○国立大学法人香川大学宿舎管理規程

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者(第4条~第7条)

第3章 宿舎の設置等(第8条~第10条)

第4章 宿舎の維持及び管理(第11条~第23条)

第5章 雑則(第24条~第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)が、第2条に規定する役職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 役職員 次に掲げる者をいう。

(2) 宿舎 役職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため大学法人が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにその他の施設をいい、これらの用に供する土地及び構築物を含むものをいう。

(宿舎の種類)

第3条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎とする。

2 看護師宿舎は無料宿舎とし、その他の宿舎は有料宿舎とする。

第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者

(設置)

第4条 宿舎の設置は学長が行うものとする。

(維持及び管理)

第5条 宿舎の維持及び管理は学長が行うものとする。

(宿舎の事務の委任)

第6条 学長は、宿舎の維持及び管理に関する事務を次の各号に定める者に委任する。

(1) 看護師宿舎 医学部附属病院長

(2) 前号の宿舎以外の宿舎 施設環境部長

(事務の総括)

第7条 宿舎に関する事務の総括は、施設環境部長が行うものとする。

第3章 宿舎の設置等

(設置の方法)

第8条 宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄附及び借受の方法により行うものとする。

(無料宿舎)

第9条 無料宿舎は、通常の勤務時間外において、生命を保護するための非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する部局の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。

2 無料宿舎は、役職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

(有料宿舎)

第10条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、無料宿舎の貸与を受ける職員以外の役職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。

(1) 役職員の職務に関連して大学法人の業務遂行上必要と認められる場合

(2) 役職員の在勤地における住宅不足により大学法人の業務遂行上支障を来たすおそれがあると認められる場合

第4章 宿舎の維持及び管理

(被貸与者に対する監督)

第11条 学長は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第14条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

(貸与の申請)

第12条 宿舎の貸与を受けようとする者は、当該各号に掲げる宿舎貸与申請書を学長に提出しなければならない。

(1) 宿舎の貸与を受けようとするとき。

(2) 自動車の保管場所の貸与を受けようとするとき。

(貸与の承認)

第13条 学長は、前条の規定により宿舎貸与申請書の提出があったときは、当該宿舎の貸与を受けようとする者の職務の性質、業務遂行上の必要性その他の事情を考慮して適当と認める者に貸与の承認を与えるものとする。

2 学長は、宿舎の貸与を承認したときは、申請者に前条各号の区分に応じ、宿舎貸与承認書を交付するものとする。

(同居の承認)

第14条 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、宿舎同居申請書を学長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 学長は、前項の申請書の提出があった場合において、事情を調査し、その理由がやむを得ないと認めるときは、これを承認することができる。

3 学長は、前項の規定により承認したときは、宿舎同居承認書を交付するものとする。

(入居の手続)

第15条 宿舎の貸与の承認を受けた者は、宿舎貸与承認書に記載された入居日又は宿舎(自動車の保管場所)貸与承認書に記載された専用開始日から10日以内に入居又は専用開始するとともに、すみやかに宿舎入居届を提出しなければならない。

(貸与承認の取消)

第16条 学長は、宿舎の貸与承認を受けた者が、前条第1項の入居又は専用開始すべき日までに入居又は専用開始しないときは、その承認を取り消すことができる。

(使用料の決定)

第17条 有料宿舎の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は、月額によるものとし、その標準的な建設費用の償却額、修繕費、地代及び火災保険料に相当する金額を基礎とし、かつ、第21条第1項に規定する居住の条件その他の事情を考慮して、別に定めるものとする。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は、日割により計算した額とする。

(使用料の徴収)

第18条 有料宿舎の貸与を受けた者は、宿舎使用料を毎月学長の指定する期日までに、大学法人に払い込まなければならない。

2 有料宿舎の貸与を受けた者が第21条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに大学法人に払い込まなければならない。

3 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。

(宿舎の使用上の義務)

第19条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき学長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

4 前条第3項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

(費用の負担)

第20条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。

(宿舎の明渡し)

第21条 宿舎の貸与を受けた者が、次の各号の1に該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、宿舎明渡猶予申請書を学長へ申請し、承認を受けて、その該当することとなった日から、無料宿舎にあっては2月、有料宿舎にあっては6月の範囲内において学長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 役職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 当該宿舎について大学法人の業務遂行上の必要に基づき先順位者が生じたためその明渡しを請求されたとき。

(5) 大学法人において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。

2 有料宿舎の被貸与者は、学長が、第19条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、前2項に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして第17条第1項に規定する使用料に相当する額)の3倍に相当する金額の損害賠償金を大学法人に払い込まなければならない。

4 第18条第3項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

5 学長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その理由が相当であると認めるときは、第1項に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

6 学長は、前項の規定により承認したときは、宿舎明渡猶予承認書を交付するものとする。

7 第3項の規定にかかわらず、国、公庫、公団その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した者で、宿舎に入居している者のうち、学長が、主として当該被貸与者の収入により生計を維持する者を引き続き当該宿舎に居住させておくことがやむを得ないと認めるときは、学長が承認する期間に限り損害賠償金の額を当該使用料の1.1倍に相当する金額とする。

8 前項の承認する期間は、原則として、第1項の規定による宿舎を明け渡さなければならない日(明渡しを猶予された場合は、明け渡さなければならない日)から3年をこえないものとする。

9 転籍出向者は、第7項の規定により宿舎の損害賠償金の額について、軽減を受けようとするときは、宿舎損害賠償金軽減申請書を提出しなければならない。

10 学長は、前項の損害賠償金の軽減を承認したときは、宿舎損害賠償金軽減承認書を交付するものとする。

11 第7項に規定する損害賠償金は、大学法人に払い込まなければならない。

(明渡しの手続き)

第22条 被貸与者は、宿舎を明け渡すとき、明渡予定日の10日前までに宿舎明渡届を学長に提出しなければならない。

2 被貸与者は、宿舎を明け渡す場合において、管理人又は宿舎担当者による当該宿舎の点検を受け、被貸与者の責に帰すべき損傷又は汚損があるときは、これを修繕し、原状に回復しなければならない。

(模様替等の工事の申請及び承認)

第23条 被貸与者は、改造、模様替その他の工事をしようとするときは、あらかじめ、宿舎模様替等申請書を学長に提出しなければならない。

2 学長は、前項の申請書の提出があったときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際現状に回復し、又は当該目的物を大学法人に寄付し、若しくは当該工事に係る大学法人に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

3 学長は、前項の規定により承認したときは宿舎模様替等承認書を交付するものとする。

第5章 雑則

(宿舎の現況に関する記録)

第24条 学長は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(短期交流学生等の居住の場としての使用)

第25条 学長は、宿舎を次の各号のいずれかに該当する者の居住の場として使用させることができる。

(1) 外国の大学又は短期大学から香川大学に受け入れる短期交流学生

(2) 入居期間が3ヶ月未満の香川大学に在籍する外国人留学生

2 第6条の規定にかかわらず、学長は、前項に規定する者の居住の場として使用する宿舎(以下「短期交流学生宿舎」という。)については、当該宿舎の維持及び管理に関する事務を学長が指名した副学長に委任する。

3 短期交流学生宿舎については、第12条から第23条までの規定を適用しない。

4 短期交流学生宿舎に関し必要な事項は、別に定める。

(細則)

第26条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(宿舎の無償使用)

第2条 大学法人は、国立大学法人香川大学の成立の際に現に国及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち大学法人に出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、国等の用に供するため、国等に無償で使用させることができる。

(経過措置)

第3条 この規程の施行の際、現に国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)のそれぞれの各規定により被貸与者が受けていた承認は、この規程によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(令和元年8月1日)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学宿舎管理規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第5節 住宅等施設
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
令和元年8月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし