○国立大学法人香川大学職員の早期退職に関する規程

平成26年4月1日

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人香川大学(以下「本法人」という。)において実施する早期退職募集について、必要な事項を定める。

(定年前に退職する意思を有する職員の募集)

第2条 学長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、その者に係る定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集

(2) 組織の改廃又は勤務部署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は勤務部署に属する職員を対象として行う募集

(募集要項による周知)

第3条 学長は、第2条の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、第2条各号の別、第6条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。

(応募及び応募の取下げ)

第4条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも応募し、認定を受けるまでの間はいつでも応募の取下げを行うことができる。

(1) 第3条に規定する退職すべき期日又は第3条に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(2) 国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第68条第1項の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

(3) 国立大学法人香川大学の規程等に規定する任期の定めのある者

(強制の禁止)

第5条 第4条の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、学長は職員に対しこれらを強制してはならない。

(応募者の認定)

第6条 学長は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が、第3条に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、学長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募が募集実施要項又は第4条各号のいずれかの規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後、職員就業規則第68条第1項の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが適当でないと認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが本法人の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

(認定の通知)

第7条 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。

(退職すべき期日の通知)

第8条 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第7条の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。

(認定の失効)

第9条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 職員就業規則第68条第1項の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(2) 国立大学法人香川大学退職規則第13条第8項及び第14条第4項及び第23条第1項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは第8条の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職したとき。

(4) 第4条の規定により応募を取り下げたとき。

(応募者等への配慮)

第10条 学長は、第4条による応募又は応募に係る照会によって、当該職員に不利益が生じないよう配慮するものとする。

(文書の様式)

第11条 本法人における早期退職募集の運用に係る文書の様式は、学長が別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 早期退職希望者の募集に係る応募申請書

(2) 早期退職希望者の募集に係る取下げ申請書

(3) 認定通知書

(4) 不認定通知書

(雑則)

第12条 この要項に定めるもののほか、早期退職募集の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 国立大学法人香川大学職員早期退職制度に関する規程(平成22年12月制定)は廃止する。

(令和5年4月1日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 当面の間、第2条第1号に規定する年齢は、次に掲げる職種に応じた年齢に読み替える。

(1) 教授、准教授、講師、助教、附属病院長及び病院医師(病院助教) 満50歳以上

(2) 助手 満48歳以上

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 満45歳以上

国立大学法人香川大学職員の早期退職に関する規程

平成26年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)