○国立大学法人香川大学任期付職員就業規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用(第4条―第10条)

第3章 異動(第11条―第11条の3)

第4章 退職及び解雇(第12条―第14条)

第5章 給与(第15条―第16条の2)

第6章 退職手当(第17条)

第7章 服務(第18条)

第8章 勤務時間、休日及び休暇(第19条―第21条)

第9章 出張及び研修(第22条)

第10章 表彰及び制裁(第23条)

第11章 安全衛生及び災害補償(第24条)

第12章 福利・厚生(第25条)

第13章 苦情処理(第26条)

第14章 任期法教員及び任期付実務家教員の特例(第27条)

第14章の2 任期付特任教授の特例(第27条の2、第27条の3)

第14章の3 任期付テニュアトラック教員の特例(第27条の4)

第14章の4 任期付附属病院長の特例(第27条の5)

第15章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条の規定に基づき任期付職員の就業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則で任期付職員とは、期間を定めて雇用する次の各号に掲げる常勤職員をいう。

(1) 任期法教員 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)を適用して雇用された職員就業規則第2条第2号に規定する大学教員

(2) 任期付実務家教員 地域マネジメント研究科において任期を付されて雇用された実務家教員(みなし専任教員を含む。)

(3) 任期付特任教授 特定のプロジェクト等の統括及び教育研究を行うために任期を定め、雇用又は学内から登用された特任教授

(4) 任期付テニュアトラック教員 テニュアトラック制を適用して雇用された職員就業規則第2条第2号に規定する大学教員

(5) 任期付代替職員 病気休職、産前産後休暇、出生時育児休業、育児休業、介護休業等の事由により長期間勤務をしない職員の代替として雇用された職員

(6) 任期付病院医師 医学部附属病院において、任期を定め、教育職員Ⅰ本給表を適用して雇用された病院助教(前号に該当する者を除く。)

(7) 任期付医療職員 医学部附属病院において、任期を定め、医療職員Ⅰ本給表又は一般職員Ⅰ本給表を適用して雇用された医療系職員(第5号に該当する者を除く。)

(8) 任期付看護職員 医学部附属病院において、3年までの任期を定めて雇用された看護師、助産師、准看護師及び看護助手(第5号に該当する者を除く。)

(9) 削除

(10) 任期付寄附講座等教員 寄附講座及び寄附講座研究部門規則第10条第2項但し書きを適用して雇用された職員就業規則第2条第2号に規定する大学教員

(11) 任期付附属病院長 医学部附属病院において、任期を定め、教育職員Ⅰ本給表を適用して雇用された附属病院長

(12) その他学長が特に必要と認める任期付職員 前各号のほか、緊急又は臨時の場合に雇用する職員

(遵守遂行)

第3条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)及び任期付職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 採用

(採用)

第4条 任期付職員の採用は、選考による。

(労働条件通知書等の交付)

第5条 学長は任期付職員の採用に際して、採用しようとする任期付職員に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 契約更新の有無(有の場合は、その判断基準を明示)

(3) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(5) 給与に関する事項

(6) 退職(解雇を含む。)に関する事項

(7) 正式採用の条件に関する事項

(8) 相談窓口に関する事項

(提出書類)

第6条 任期付職員に採用された者(採用内定者を含む。)は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、人事交流者等については、提出書類の一部を省略することがある。

(1) 履歴書

(2) 資格、職歴等に関する証明書

(3) 健康診断書

(4) その他学長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度、速やかに、学長に届け出なければならない。

(採用内定)

第7条 大学法人は、大学法人の任期付職員として採用が内定した者について、採用内定通知書を交付する。

2 採用条件を付された採用内定者が、当該条件を成就できなかった場合は、採用を取り消す。

3 採用内定者が次の各号の1に該当する場合は、採用を取り消すことがある。

(1) 前条第1項に掲げる書類を大学法人が定める期限までに提出しない場合

(2) 提出した書類(採用内定前に提出した書類を含む。)に重大な詐称があった場合

(3) 前条第1項第3号の健康診断書により、業務の遂行に耐えないと認められる場合

(4) その他前各号に準ずる行為があった場合

(契約期間)

第8条 任期付職員の契約期間は、3年(任期法教員、任期付テニュアトラック教員、任期付病院医師及び任期付寄附講座等教員にあっては5年、任期付附属病院長にあっては2年)以内とする。ただし、その他学長が特に必要と認める任期付職員の契約期間は、業務の必要性に応じて、学長が別に定める。

2 任期付看護職員の契約期間が3年未満であって、その契約を更新する場合は、採用日から通算して3年を限度とする。

3 学長は、任期付看護職員以外の者の契約を更新する場合における限度年数を設定することがある。ただし、次の各号に定める任期付職員の限度年数は、当該各号のとおりとする。

(1) 任期付特任教授 契約において定められた範囲内

(2) 任期付テニュアトラック教員 テニュアトラック期間内

(3) 任期付寄附講座等教員 寄附講座の設置期間の範囲内

(4) 任期付附属病院長 附属病院長の任命期間の範囲内

4 第1項の規定にかかわらず、契約期間の終期は、任期付附属病院長を除いて当該任期付職員の満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えることはできない。ただし、任期付テニュアトラック教員を除き、特別な事情により当該日を超えて契約期間を定める必要がある場合は、この限りでない。

5 任期付職員は、採用の日から1年を経過後は、契約期間内であっても退職を申し出ることができる。

6 任期付病院医師の契約期間を更新する場合は、更新後は契約期間を定めない。

(雇止めの予告)

第9条 契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期雇用契約を更新しない場合は、理由を明示して、少なくとも30日前に本人に予告をする。

2 学長は、雇止めを予告された任期付職員から在職中又は退職後に雇止めの理由について証明書の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

(試用期間)

第10条 任期付職員の試用期間は、3月とする。ただし、学長が必要と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。

2 試用期間は、職員の病気、事故等の場合を除いて延長しない。

3 試用期間は、勤続年数に通算する。

第3章 異動

(異動)

第11条 大学法人は、任期付職員に対して業務上の都合により配置換又は併任を命じることがある。

2 前項の規定により、配置換又は併任を命ぜられた職員は、正当な理由がない限り、拒むことができない。

(出向)

第11条の2 出向については、職員就業規則第14条を準用する。

(休職)

第11条の3 休職については、職員就業規則第16条から第20条までを準用する。

第4章 退職及び解雇

(退職)

第12条 任期付職員が次の各号の1に該当した場合には、退職するものとする。

(1) 契約期間が満了した場合

(2) 自己都合による場合

(3) 死亡した場合

(自己都合退職)

第13条 任期付職員が契約期間中に自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも退職を予定する日の30日前までに、学長に対して文書をもって届け出なければならない。ただし、採用から1年以内の任期付職員にあっては、30日前までに文書をもって願い出て、学長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により退職届を提出した者(退職願を提出した者を含む。)は、退職の日まで従前の職務に従事しなければならない。

(解雇等)

第14条 解雇等については、職員就業規則第26条から第30条までの規定を準用する。

第5章 給与

(給与の決定)

第15条 給与は、任期付実務家教員(みなし専任教員に限る。以下「みなし専任教員」という。)、任期付特任教授、任期付テニュアトラック教員及び任期付寄附講座等教員を除き、国立大学法人香川大学職員給与規則を適用する。

(任期付特任教授の給与)

第15条の2 任期付特任教授の給与は、年俸制とし、他の給与は支給しない。

2 年俸の額は、学長が個別に決定する。

(任期付特任教授の給与の特例)

第15条の3 前条までの規定にかかわらず、任期付特任教授のうち、国家公務員、国立大学法人の職員(大学法人職員を含む。)等から引き続いて当該教員として採用されたもの(以下「国家公務員等から採用された任期付特任教授」という。)の給与は、国立大学法人香川大学職員給与規則を適用する。

2 学長は、国家公務員等から採用された任期付特任教授に対して、特別手当を支給することがある。

3 前項の特別手当の額は、学長が個別に決定する。

(任期付テニュアトラック教員の給与)

第15条の4 任期付テニュアトラック教員の給与は、国立大学法人香川大学任期付テニュアトラック教員給与規程を適用する。

(任期付寄附講座等教員の給与)

第15条の5 任期付寄附講座等教員の給与は、年俸制とする。

2 年俸の額は、学長が個別に決定する。

第16条 削除

(みなし専任教員の給与)

第16条の2 みなし専任教員の給与は、基本給、諸手当及び賞与とし、次の各号に掲げる区分により、本給、期末給及び勤勉給を除き、常勤職員に準じて支給する。ただし、本給月額については、常勤職員として採用された場合の額に、1週間あたりの勤務予定日数の割合(1/5から4/5まで)を乗じた額とする。

(1) 基本給は、本給及び調整給とする。

(2) 諸手当は、地域手当、通勤手当、外部資金獲得手当、特殊勤務手当、義務教育等教員手当、当直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当とする。

(3) 賞与は、期末給及び勤勉給とする。

2 期末給の支給割合は、0.6875月分とし、勤勉給の支給割合は、0.4875月分以下とする。

第6章 退職手当

(退職手当)

第17条 退職手当は、国立大学法人香川大学退職手当規則を適用する。

第7章 服務

(職員の責務及び遵守事項、兼業並びに知的財産権)

第18条 任期付職員の責務及び遵守事項、兼業並びに知的財産権については、職員就業規則第33条から第41条までを準用する。

第8章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間、休日、休暇及び出生時育児・育児・介護休業)

第19条 勤務時間、休日、休暇及び出生時育児・育児・介護休業については、職員就業規則第42条から第62条までを準用する。

(任期付特任教授の勤務)

第19条の2 任期付特任教授の勤務については、専門業務型裁量労働制を適用する。

(任期付テニュアトラック教員の勤務)

第19条の3 任期付テニュアトラック教員の勤務については、専門業務型裁量労働制を適用する。

(寄附講座等教員の勤務)

第19条の4 任期付寄附講座等教員の勤務については、専門業務型裁量労働制を適用する。ただし、医学部附属病院において診療行為に従事する者については適用しない。

(みなし専任教員の勤務時間)

第20条 みなし専任教員の勤務時間は、第19条にかかわらず、1週間につき週の通常時間、1日につき日の通常時間の範囲内で、採用の都度、学長が定める時間とする。

2 前項の規定により定められた勤務時間が、1日6時間を超えることとなる場合は、常勤職員の例に準じて休憩時間を置くものとする。

第21条 削除

第9章 出張及び研修

(出張及び研修)

第22条 出張及び研修については、職員就業規則第63条及び第64条を準用する。

第10章 表彰及び制裁

(表彰及び制裁)

第23条 表彰及び制裁関係については、職員就業規則第65条から第71条までを準用する。

第11章 安全衛生及び災害補償

(安全衛生及び災害補償)

第24条 安全衛生及び災害補償関係については、職員就業規則第72条から第80条の2までを準用する。

第12章 福利・厚生

(宿舎利用)

第25条 職員の宿舎の利用については、職員就業規則第81条を準用する。

第13章 苦情処理

(苦情処理)

第26条 苦情処理については、職員就業規則第82条を準用する。

第14章 任期法教員及び任期付実務家教員の特例

(任期法教員及び任期付実務家教員の特例)

第27条 任期法教員及び任期付実務家教員の身分の異動に関しては、職員就業規則第83条から第87条までを準用する。

第14章の2 任期付特任教授の特例

(任期付特任教授の採用の特例)

第27条の2 任期付特任教授の採用は、役員会及び教育研究評議会の議を経て学長が行う。

(任期付特任教授の解雇及び懲戒の特例)

第27条の3 任期付特任教授の解雇及び懲戒については、職員就業規則における大学教員の規定を準用する。

第14章の3 任期付テニュアトラック教員の特例

(任期付テニュアトラック教員の特例)

第27条の4 任期付テニュアトラック教員の身分の異動に関しては、職員就業規則第83条から第87条までを準用する。

2 任期付テニュアトラック教員の採用及びテニュアポストの付与については、テニュアトラック制における審査等を経るものとする。

3 産前産後の特別休暇、出生時育児休業、育児休業又は介護休業の取得を理由に、テニュアトラック期間の延長を認められた任期付テニュアトラック教員の労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する無期転換申込権発生までの期間については、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2を適用し、10年とする。

第14章の4 任期付附属病院長の特例

(任期付附属病院長の特例)

第27条の5 任期付附属病院長の採用については、香川大学医学部附属病院長候補者選考会議における審査等を経るものとする。

第15章 雑則

(法令との関係)

第28条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(施行日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(身分上の条件及びその取扱いの承継)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員(以下「承継職員」という。)となった者のこの規則の施行日前日における任期、休職、育児休業、介護休業その他身分上の条件及びその取扱いは、法人化後の労働条件の内容として承継される。この場合において、その身分上の条件はこの規則において付されたものとみなす。

(任期法教員の任期)

3 承継職員のうち、施行日前において任期法等により任期の終期が施行日以降となっていた任期法教員の施行日後の任期は、施行日から施行日前に付されていた任期の終期までとする。

(懲戒等の特例)

4 第10章第2節の懲戒等の規定は、承継職員となった者がこの規則の施行日前日までに行った懲戒事由についても適用するものとし、施行日以降この規則により懲戒を行う。

(有給休暇)

5 承継職員となった者の有給休暇は、第19条の規定にかかわらず40日とする。この場合において、当該職員がこの規則の施行日前日に与えられていた年次休暇日数を加算することはできない。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日)

この規則は、平成19年6月29日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日)

この規則は、平成21年6月11日から施行し、平成21年6月1日から適用する。

(平成21年12月1日)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月1日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(任期付特任教授の給与支給の特例)

2 この規則の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第15条の2に規定する任期付特任教授(年俸制適用者に限る。)に対する給与の支給に当たっては、年俸の額を12で除した額(以下この項において「月額」という。)から、月額に、100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(再雇用職員の給与支給の特例)

3 特例期間においては、第16条第2項に規定する再雇用職員本給表の適用を受ける職員に対する本給月額の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に、当該再雇用職員に適用される次の表の左欄に掲げる区分及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

区分

職務の級

割合

一般職員Ⅰ

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職員Ⅱ

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職員Ⅰ

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職員Ⅱ

2級以下

100分の4.77

3級以上

100分の7.77

教育職員Ⅲ

2級以下

100分の4.77

特2級以上

100分の7.77

医療職員Ⅰ

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職員Ⅱ

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

4 特例期間においては、再雇用職員に支給される給与のうち、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 期末給 当該再雇用職員の受けるべき期末給の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(2) 勤勉給 当該再雇用職員の受けるべき勤勉給の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(3) 時間外手当、休日手当及び夜勤手当 本給月額に12を乗じ、その額を年間の所定労働時間数で除して得た額に当該再雇用職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額

(みなし専任教員の給与支給の特例)

5 特例期間においては、第16条の2に規定するみなし専任教員に対する給与の支給に当たっては、常勤職員として採用された場合の本給月額から、本給月額に、当該みなし専任教員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

本給表

職務の級

割合

教育職員Ⅰ

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

6 特例期間においては、みなし専任教員に支給される給与のうち、前項に掲げる以外の給与の支給に当たっては、第4項の規定を準用する。

(経過措置)

7 特例期間においては、再雇用職員本給表の適用を受ける職員(教育職員Ⅱ、教育職員Ⅲ、医療職員Ⅰ及び医学部附属病院に所属する医療職員Ⅱの再雇用職員に限る。)に対する本給月額の支給に当たっては、第3項の規定に基づきその職員の受ける本給月額のほか、同項の規定により減じた額に相当する額を本給として支給する。

8 特例期間においては、前項の再雇用職員に対する第4項各号の給与の支給に当たっては、同項各号の規定に基づきその職員の受ける給与のほか、同項各号の規定により減じた額に相当する額を支給する。

(端数計算)

9 この附則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成25年1月1日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(任期付テニュアトラック教員の給与支給の特例)

2 この規則の施行日から平成26年3月31日までの間においては、第15条の4に規定する任期付テニュアトラック教員に対する給与の支給に当たっては、年俸の額を12で除した額(以下この項において「月額」という。)から、月額に、次の表の左欄に掲げる職位に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

職位

割合

助教

100分の4.77

講師及び准教授

100分の7.77

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。ただし、第16条第2項の規定は平成27年4月1日から、第16条第3項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月1日)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第16条第2項の規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月1日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第16条第2項の規定は平成29年4月1日から、第16条第3項の規定は平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 平成29年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第16条第3項の規定の適用については、同項中「12月分にあっては0.425月分以下」とあるのは「12月分にあっては0.45月分以下」とする。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月1日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月期に支給する期末給及び勤勉給の特例)

2 平成30年12月期に支給する期末給及び勤勉給に関する改正後の第16条の2第2項の規定の適用については、同項中「0.725月分」とあるのは「0.80月分」、「0.45月分以下」とあるのは「0.475月分以下」とする。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この規則は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和4年12月期に支給する勤勉給の特例)

2 令和4年12月期に支給する勤勉給に関する改正後の第16条の2第2項の規定の適用については、同項中「0.475月分以下」とあるのは「0.5月分以下」とする。

(令和5年7月1日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 第8条第4項の規定の適用については、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「満65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。ただし、任期法教員、任期付実務家教員、任期付特任教授、任期付テニュアトラック教員、任期付病院医師及び任期付寄附講座等教員を除くものとする。

期間

年齢

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

満61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

満62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

満63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

満64歳

(令和5年12月1日)

1 この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年12月期に支給する期末給及び勤勉給の特例)

2 令和5年12月期に支給する期末給及び勤勉給に関する改正後の第16条の2第2項の規定の適用については、同項中「0.6875月分」とあるのは「0.7月分」、「0.4875月分以下」とあるのは「0.5月分以下」とする。

国立大学法人香川大学任期付職員就業規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年12月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年6月29日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年6月11日 種別なし
平成21年12月1日 種別なし
平成22年12月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成24年6月1日 種別なし
平成25年1月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年12月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年2月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし
令和5年12月1日 種別なし