○香川大学における講演等の地域への提供に関する取扱要領

平成17年4月1日

(趣旨)

第1 この要領は、香川大学(以下「本学」という。)が、社会貢献の一環として、本学に蓄積された研究成果を地域に還元する活動のため、学外において行う講演等の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 役員 国立大学法人香川大学組織規則第5条第1項に規定する者をいう。

(3) 部局等 国立大学法人香川大学組織規則に定める各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、学部、大学院、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス、保健管理センター及び附属病院をいう。

(4) テーマ等 テーマ、講演等の内容、受講対象者等をいい、講演等を地域に提供する上において事前に明らかにしておく事項等をいう。

(5) 学外講演等 講演、研修会、出前講義(初等中等教育への参加をいう。以下同じ。)、生涯学習講座等

(地域への提供事項の調査及び公開)

第3 本学は、役員及び教員が自ら蓄積した研究成果を地域に提供することができるテーマ等の調査を、毎年行うものとする。

2 前項に規定する調査の結果は、講演等一覧表に取りまとめ、本学のホームページ上及び地域・産官学連携戦略室において公開するものとする。

(学外講演等依頼の受付)

第4 学外講演等の依頼の受付は、地域・産官学連携戦略室において行うものとし、その申込みは、次の各号に定める申込書によるものとする。

(1) 出前講義に対する申込みは、香川大学出前講義講師派遣申込書(別紙様式第1号)による。

(2) 前号に規定する以外の講義等の申込みは、香川大学講演等講師派遣申込書(別紙様式第2号)による。

2 地域・産官学連携戦略室は、前項の定めにかかわらず学外講演等の依頼をする者(以下「依頼者」という。)から、依頼者が定める様式により申込みをしてきた場合においても受け付けるものとする。

(学外講演等講師派遣の斡旋等)

第5 地域・産官学連携戦略室は、学外講演等の申込みがあったときは、講演等一覧表、研究成果関連資料等から当該講演等に応えることが可能と思われる役員又は教員(以下「講師」という。)を選び、依頼者に講師候補者として斡旋するものとする。

2 依頼者と講師候補者の間において調整の結果、当該講師候補者が学外講演等を内諾したときは、依頼者は講師等派遣申請書を地域・産官学連携戦略室に提出するものとする。

3 地域・産官学連携戦略室は、講師等派遣申請書を受理したときは、当該申請書を講師の所属する部局等に移牒し、併せてその写しを当該講師に送付するものとする。

(講師等派遣の手続き)

第6 講師等派遣申請書の回付を受けた部局等の長は、国立大学法人香川大学職員兼業規程(以下「職員兼業規程」という。)に基づき、その処理を行うものとする。

2 部局等の長が講演等の講師となるときは、学長は職員兼業規程に基づき、その処理を行うものとする。

(講師等派遣の旅費)

第7 学長又は部局等の長が講師等派遣を職務としてその業務を命ずるときは、国立大学法人香川大学旅費規程に基づき旅費を支給するものとする。ただし、依頼者が当該旅費相当額を負担する旨申し出たときは、本学は旅費を支給しない。

(職務としての従事)

第8 学外講演等を職務として従事したことに対する報酬は、大学法人に帰属するものとする。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この要領は、平成20年3月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月21日)

この要領は、平成26年4月21日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日)

この要領は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この要領は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この要領は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この要領は、令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

香川大学における講演等の地域への提供に関する取扱要領

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月21日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年1月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし