○国立大学法人香川大学職員兼業規程

平成17年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第38条の規定に基づき、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の職員の兼業に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部局等 各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センター

(2) 部局長 部局等の長(法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。)

(権限の委任)

第3条 学長は、兼業に係る許可の権限を部局長に委任する。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 部局長が行う兼業

(2) 職員就業規則第38条第1項第1号に規定する営利企業役員等兼業(以下「営利企業役員等兼業」という。)

(3) 職員就業規則第38条第1項第2号に規定する自営兼業(以下「自営兼業」という。)

2 前項の規定により部局長が許可する場合は、次の事項を考慮して決定しなければならない。

(1) 大学法人の社会的信用を落とさないこと。

(2) 職務に支障がないこと。

(短期兼業)

第4条 兼業が次の各号のいずれかに該当する場合は、職員就業規則第38条第2項の規定にかかわらず兼業の許可を要しない。

(1) 兼業に従事する日数が1日以内の場合

(2) 兼業に従事する日数が2日以上6日以内の場合で、かつ、総従事時間が10時間未満の場合

2 前項の規定に基づく短期兼業のうち、製薬企業等から謝金等を受領する兼業の一の年度における報酬の合計は、原則として年間収入(前年度に本学から支給された年間給与総額をいう。ただし、前年度の年間収入実績がない場合は、当該年度の見込額とする。)を超えないものとする。ただし、学長が特に認めた場合は、この限りではない。

(営利企業役員等兼業)

第5条 営利企業役員等兼業は、香川大学営利企業役員等兼業審査委員会の議を経て許可する。

(自営兼業)

第6条 自営兼業(自らが弁護士又は税理士として執務する場合を含む。)の許可基準については別に定める。

(教育兼業)

第7条 大学教員が教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事する場合(役員、常勤職員又は大学入試の準備を目的とした予備校等の講師の場合を除く。)は、許可されたものとみなす。

(その他の兼業)

第8条 前3条に掲げる兼業以外の兼業は、許可を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、許可されたものとみなす。

(1) 無報酬で行う場合

(2) 公的な機関(国、地方公共団体、独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人及びNPO法人をいう。以下同じ。)からの依頼により行う場合(前号に該当する場合を除く。)

(兼業の届出)

第9条 前2条の規定に基づき許可されたものとみなされる場合においては、部局長にその兼業内容を事前に届け出なければならない。

(部局長の兼業)

第10条 前3条の規定にかかわらず、部局長が兼業を行う場合は、すべて学長の許可を受けなければならない。

(兼業許可の取消等)

第11条 学長又は部局長は、当該兼業によって当該職員の職務に支障が生じると判断するとき又は大学法人にとって不都合であると判断するときは、兼業許可の取消、届け出た兼業の中止又は兼業の制限を命じることができる。

(報告)

第12条 学長又は部局長は、前条の判断を行うために、定期又は臨時に兼業を行っている職員から報告を求めることができる。

(許可基準等の定め)

第13条 この規程に定めるもののほか、許可基準、回数・時間制限・申請手続等について必要な事項は、部局長が別に定めることができる。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日において、既に許可を受けている兼業については、施行日以後新たにこの規程による許可を要しない。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日)

この規程は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月11日)

この規程は、平成24年1月11日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日)

この規程は、平成29年7月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学職員兼業規程

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月13日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年1月11日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年7月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし