○香川大学経済学部教員の昇任選考並びに定期業績審査規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 主として香川大学経済学部の教育研究を担当する教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教員」という。)の昇任の選考並びに教授の定期業績審査については、国立大学法人香川大学教員選考規則及び国立大学法人香川大学教員の人事に関する規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(委員会)

第2条 経済学部教授会(以下「教授会」という。)は、教員の昇任に関し選考を開始しようとする場合は、昇任委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

2 教授会は、教授の定期業績審査を必要とする場合は、定期業績審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設ける。

3 委員会及び審査委員会の組織に関しては本規程に定め、設置時期及び運営については別に定める。

(選考又は審査の始期)

第3条 昇任についての選考又は教授の定期業績審査は、本規程に定める期間が満了したときに行う。

(選考・審査)

第4条 昇任における選考は、教育・研究活動の全体について行うが、審査は、原則として、公表された研究業績について行う。

2 教授の定期業績審査は、教育・研究・管理運営・社会的活動の全体について行う。ただし、研究は公表された研究業績を審査対象とする。

(教授)

第5条 主として香川大学経済学部の教育研究を担う教授となることのできる者は、満40歳以上の者で、顕著な研究業績及び8年以上の教育歴を有し、教育研究上の能力があると認められる者とする。

2 教育歴の計算については別に定める。

(准教授)

第6条 主として香川大学経済学部の教育研究を担う准教授となることのできる者は、次の各号の1に該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。

(1) 大学院博士課程修了者(博士課程単位修得者を含む。以下同じ。)で、大学において1年以上専任の講師の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者

(2) 大学において2年以上専任の講師の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者

(3) 前2号に準ずる経歴及び教育研究上の業績があると認められる者

(講師)

第7条 主として香川大学経済学部の教育研究を担う講師となることのできる者は、次の各号の1に該当し、教育研究上の能力があると認められる者とする。

(1) 大学院博士課程修了者で、公表された研究業績があると認められる者

(2) 修士の学位又は専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者で、大学において1年6ケ月以上助教の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者

(3) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者で、大学において3年6ケ月以上助教の経歴があり、公表された研究業績があると認められる者

(4) 前3号に準ずる研究上の業績があると認められる者

(定期業績審査の被審査者)

第8条 主として香川大学経済学部の教育研究を担う教授の定期業績審査は、教授就任後9年を在職した者及び最初の定期業績審査から9年を在職した者(以下「被審査者」という。)について行う。

(委員会及び審査委員会の組織)

第9条 委員会及び審査委員会は、その都度教授会が互選した3名に学部長を加えた4名の委員をもって組織する。

2 前項の委員には、昇任に関し選考を受ける者(以下「選考を受ける者」という。)若しくは被審査者が担当する領域の教員1名以上を含まねばならない。

3 第1項の各委員会に主査を置き、主査が総括報告に当たる。

4 前項の主査は、第1項の各委員会の委員の中から教授会が指名する。

5 学部長は、第1項の各委員会の議長となる。ただし、学部長に事故あるときは、副学部長の中から互選により選出された者がその職務を代行する。

6 第1項の各委員会は委員全員の出席で成立し、学部長は表決権を行使しない。

(各委員会から教授会への報告)

第10条 委員会は、選考を受ける者の公表された研究業績を審査し、その結果を教授会に報告する。

2 審査委員会は、被審査者の業績を審査し、その結果を教授会に報告する。

(昇任における教授会審議)

第11条 教授会は、昇任の候補者とすることの可否を、無記名投票により決定する。

2 前項の議決は、有効投票数の3分の2以上の同意を要する。

3 教授会は、選考を受ける者の教授昇任を否決した場合は、第3条の規定にかかわらずその日から3年経過するごとに昇任の選考を行う。ただし、3年経過するまでに選考を受ける者から昇任選考の申請があれば、昇任の選考を行う。

4 教授会は、選考を受ける者の講師もしくは准教授の昇任を否決した場合は、第3条の規定にかかわらずその日から可とされるまで1年経過するごとに昇任の選考を行う。

(教授会への出席等)

第12条 選考を受ける者は、前記各条の教授会に出席することができない。

2 選考を受ける者及び被審査者には、意見表明の機会が与えられる。

(昇任候補者)

第13条 学部長は、教授会において決定した昇任の候補者につき学長に上申する。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の実施に伴う暫定措置については、別に定める。

(平成19年5月9日)

1 この規程は、平成19年5月9日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この規程の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

3 この規程の施行前における助手としての在職は、その全部又は一部を助教としての経歴とみなすことができるものとする。

(平成21年2月7日)

この規程は、平成21年2月7日から施行する。

(平成22年7月14日)

この規程は、平成22年7月14日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月1日)

この規程は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学経済学部教員選考並びに定期業績審査細則(平成16年4月1日施行)は、廃止する。

3 この規程の施行日の前日に香川大学経済学部(以下「学部」という。)に在職し、引き続き施行日以後も在職する者については、学部に在職する間、施行日前の規定及び香川大学経済学部教員選考並びに定期業績審査細則(平成16年4月1日施行)を適用することができる。

香川大学経済学部教員の昇任選考並びに定期業績審査規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第3章 経済学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年5月9日 種別なし
平成21年2月7日 種別なし
平成22年7月14日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年1月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし