○国立大学法人香川大学組織規則

平成16年4月1日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 大学法人

第1節 目的及び業務(第3条・第4条)

第2節 運営(第5条―第11条の7)

第3節 職員(第12条)

第4節 教員の所属組織(第12条の2)

第5節 業務組織(第13条)

第3章 大学

第1節 構成(第14条―第23条)

第2節 教授会等(第24条―第26条)

第4章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の目的、業務の範囲等に関する事項については、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務所)

第2条 大学法人は、主たる事務所を香川県高松市に置く。

2 大学法人は、従たる事務所を香川県の高松市、坂出市、さぬき市及び木田郡三木町に置く。

第2章 大学法人

第1節 目的及び業務

(目的)

第3条 大学法人は、香川大学を設置し、教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。

(業務の範囲)

第4条 大学法人は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 香川大学を設置し、これを運営すること。

(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

(3) 大学法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の大学法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。

(5) 香川大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。

(6) 大学法人から委託を受けて、大学法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第24条の4に規定する知的基盤をいう。以下この号において同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に出資すること。

(7) 香川大学における研究の成果を活用する事業(法人法第34条の5第1項に規定する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。

(8) 香川大学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する者に出資すること。

(9) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。

(10) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

第2節 運営

(役員)

第5条 大学法人に、次の役員を置く。

学長

理事

監事

2 役員に関し必要な事項は、別に定める。

(役員会)

第6条 大学法人に、法人法第11条第2項に規定する事項について学長の意志決定に先立ち議決を行う機関として、役員会を置く。

2 役員会は、学長及び理事で構成する。

3 役員会に関し必要な事項は、別に定める。

(経営協議会)

第7条 大学法人に、大学法人の経営に関する重要事項を審議するための機関として、経営協議会を置く。

2 経営協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究評議会)

第8条 大学法人に、香川大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置く。

2 教育研究評議会に関し必要な事項は、別に定める。

(学長選考・監察会議)

第9条 大学法人に、学長候補者の選考等を行う機関として、学長選考・監察会議を置く。

2 学長選考・監察会議に関し必要な事項は、別に定める。

(部局長等会議)

第10条 大学法人に、部局長等会議を置く。

2 部局長等会議に関し必要な事項は、別に定める。

(諮問会議)

第10条の2 大学法人に、諮問会議を置く。

2 諮問会議に関し必要な事項は、別に定める。

(委員会等)

第11条 大学法人に、委員会その他必要な会議を置くことができる。

(戦略室)

第11条の2 大学法人に、次の戦略室を置く。

学長戦略室

教育戦略室

研究戦略室

情報戦略室

地域・産官学連携戦略室

2 戦略室に関し必要な事項は、別に定める。

(広報室)

第11条の3 大学法人に、教育研究、地域貢献及び法人の運営状況等を学内外に広く公開するとともに、本学及び法人の広報活動の推進を図るため、広報室を置く。

2 広報室に関し必要な事項は、別に定める。

第11条の4 削除

(ダイバーシティ推進室)

第11条の5 大学法人に、ダイバーシティ推進室を置く。

2 ダイバーシティ推進室に関し必要な事項は、別に定める。

(連携事業施設等)

第11条の6 大学法人に、四国5大学連携による事業の共同実施に関する協定書第2条第2項に基づき、四国地区の5国立大学が連携して大学教育の共同実施を行うため、大学連携e-Learning教育支援センター四国(以下「e-Learning教育支援センター四国」という。)を置く。

2 e-Learning教育支援センター四国に関し必要な事項は、別に定める。

(イノベーションデザイン研究所)

第11条の7 大学法人に、イノベーションデザイン研究所を置く。

2 イノベーションデザイン研究所に関し必要な事項は、別に定める。

第3節 職員

(職員)

第12条 大学法人の職員の種類は、次のとおりとする。

教員

事務職員

技術職員

医療職員

教務職員

その他の職員

2 教員は、教授、准教授、講師、助教、助手、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭及び養護教諭とする。

3 職員の配置は、業務内容及び業務量に応じ弾力的に行うものとし、もって機動的で柔軟な組織で、適切かつ効率的、効果的な業務運営を行うものとする。

4 第2項の教員(教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭及び養護教諭を除く。)は、次条の教員の所属組織に所属する。

第4節 教員の所属組織

(学系)

第12条の2 大学法人に、教育研究上の目的を達成するため教員が所属する組織として次の学系を置く。

人文社会科学系

自然生命科学系

2 学系に関し必要な事項は、別に定める。

第5節 業務組織

(業務組織)

第13条 大学法人における業務組織に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 大学

第1節 構成

(学部)

第14条 香川大学に、次の学部を置く。

教育学部

法学部

経済学部

医学部

創造工学部

農学部

2 学部に関し必要な事項は、別に定める。

(大学院)

第15条 香川大学に、大学院を置く。

2 大学院に、次の研究科を置く。

創発科学研究科

工学研究科

医学系研究科

農学研究科

教育学研究科

地域マネジメント研究科

3 大学院に関し必要な事項は、大学院学則の定めるところによる。

第16条 削除

(大学の施設)

第17条 香川大学に、次の施設を置く。

(1) 図書館

(2) 博物館

2 前項の図書館に、次の分館を置く。

(1) 医学部分館

(2) 創造工学部分館

(3) 農学部分館

3 施設に関し必要な事項は、別に定める。

(機構)

第17条の2 香川大学に、重点戦略組織として機構及びその下部組織を置く。

四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構

危機管理先端教育研究センター

地域強靱化研究センター

企画調整室

国際希少糖研究教育機構

2 機構及びその下部組織に関し必要な事項は、別に定める。

(情報化推進統合拠点)

第17条の3 香川大学に、情報の教育・研究・運営に係る人材を集約させた重点戦略組織として拠点及びその下部組織を置く。

情報化推進統合拠点

情報メディアセンター

教育情報推進支援センター

DX推進研究センター

サイバーセキュリティセンター

2 拠点及びその下部組織に関し必要な事項は、別に定める。

(学内共同教育研究施設)

第18条 香川大学に、大学法人の教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として、次の学内共同教育研究施設を置く。

大学教育基盤センター

アドミッションセンター

学生支援センター

キャリア支援センター

地域人材共創センター

大学院教学センター

研究基盤センター

微細構造デバイス統合研究センター

瀬戸内圏研究センター

産学連携・知的財産センター

2 学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。

(オフィス)

第18条の2 香川大学に、インターナショナルオフィスを置く。

2 インターナショナルオフィスに関し必要な事項は、別に定める。

第18条の3 削除

第19条 削除

(保健管理センター)

第20条 香川大学に、学生及び職員の保健管理に関する専門的業務を行うための施設として、保健管理センターを置く。

2 保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。

第20条の2から第20条の4 削除

(附属病院)

第21条 香川大学の医学部に、附属の教育研究診療施設として、附属病院を置く。

2 附属病院に関し必要な事項は、別に定める。

(学部附属の教育研究施設)

第22条 香川大学の学部に、次の附属の教育研究施設を置く。

教育学部

附属教職支援開発センター

農学部

附属農場

2 学部附属の教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。

(附属学校)

第23条 香川大学の教育学部に、次の学校を置く。

附属幼稚園

附属高松小学校

附属坂出小学校

附属高松中学校

附属坂出中学校

附属特別支援学校

2 附属学校に関し必要な事項は、別に定める。

第2節 教授会等

(教授会)

第24条 第14条第1項の学部及び第15条第2項の研究科に、それぞれ教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

第25条 削除

第26条 削除

第4章 雑則

(雑則)

第27条 この規則に定めるもののほか、大学法人及び香川大学の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から1年を経過するまでの間、国立大学法人香川大学が制定する規則のうち定めのない事項については、廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)により設置されていた香川大学が定めた規則等の規定を準用して業務を行うことができるものとする。

(平成17年4月1日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月1日)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日)

この規則は、平成25年6月27日から施行する。

(平成25年11月21日)

この規則は、平成25年11月21日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正前の第14条第1項に規定する工学部は、改正後の同条の規定にかかわらず、平成30年3月31日に当該学部に在学する者及び平成30年4月1日以降に当該在学者の属する年次に入学する者が、当該学部に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(平成30年10月1日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正前の第15条第2項に規定する法学研究科及び経済学研究科は、改正後の同条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に当該研究科に在学する者が、当該研究科に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

(令和5年4月1日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学組織規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第1編 本/第1章 基本規則
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年6月27日 種別なし
平成25年11月21日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年3月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし