○香川大学コンプライアンス・ガイドライン

平成17年4月1日

このガイドラインは、コンプライアンスの推進を図るため、「香川大学行動規範」に関する具体的事項を定め、もって本学に対する社会からの信頼を確保し、地域社会へ貢献することを目的とします。

総則

本学における「コンプライアンス」は、「役員及び職員が法令その他本学が定める諸規程等に基づいて職務を遂行することを基本に、日常業務の中で公平公正な職務の遂行について正しい選択と透明な処理を行い、かつ、高い倫理観に基づき地域社会において良識ある行動をとること。」とします。

1 コンプライアンスの推進を図るために

(役員及び職員の遵守事項)

(1) 役員及び職員は、このガイドラインに定められた事項を遵守します。

(2) 役員及び職員は、教育・研究活動に関する全ての法令を遵守するとともに、社会規範を尊重し、高い倫理観に基づき、社会人としての良識に従い地域社会において行動します。

(3) 役員及び職員は、本学の理念に沿ったリーダーシップの実現のため、自己研鑚に努め、常に奉仕の精神を心がけます。

(コンプライアンス推進体制)

(4) 本学の役員及び職員がコンプライアンスを確実に実践することを支援・推進する組織として、学長直轄のコンプライアンス委員会を設置します。

(5) コンプライアンス委員会は、以下の施策を検討します。

① 行動規範、コンプライアンス・ガイドラインの策定、見直し

② 教育・研修の基本方針の検討

③ コンプライアンスに抵触する事案の対応方針及び再発防止策の検討

④ 学内諸規則の遵守に向けた施策の検討

(6) 各学部・各センター等におけるコンプライアンスの推進を図るために、別表に定めるコンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置きます。推進責任者は、各学部長・各センター長等になります。

(7) コンプライアンス通報窓口への通報、相談、職員の日常的な相談に応じ、また、本学の組織におけるコンプライアンスの状況を把握するため、コンプライアンス担当役員(以下「担当役員」という。)を置きます。担当役員は、コンプライアンス委員会委員も兼ねます。

(コンプライアンス事案の報告)

(8) コンプライアンス上問題がある行為を知った場合の報告は、原則として職制ラインを通じて推進責任者に報告し、推進責任者は速やかに担当役員に報告します。

(コンプライアンス通報窓口)

(9) 職制ラインのほか、本学全体のコンプライアンス通報窓口を以下のとおり設置します。

香川大学コンプライアンス通報窓口

(学内窓口)企画総務部総務課

〒760―8521 香川県高松市幸町1番1号

TEL:087―832―1199

FAX:087―832―1053

E-mail:香川大学コンプライアンスホームページ・メール通報受付フォーム

(学外窓口)大平昇法律事務所

〒760―0020 香川県高松市錦町1丁目23-13

FAX:087―823―3202

E-mail:noboru.ohira@nifty.com

(コンプライアンス通報窓口への通報・相談・報告)

(10) 通報・相談・報告は原則顕名としますが、通報者及び相談者の秘密を厳守します。

(11) コンプライアンス通報窓口への通報・相談・報告行為を理由に通報者及び相談者に不利益な処遇が為されることがないよう保証します。

(12) 職制ラインを通じて、またはコンプライアンス通報窓口に通報・相談・報告を行ったことにより、不利益な処遇を受けたと思われる者は、適切な措置を講ずるよう申し立てることができます。

(13) 通報者及び相談者が希望する際は、担当役員が通報・相談・報告を受けた事項の処理内容を通報者及び相談者にフィードバックします。

(問題への対応)

(14) コンプライアンス上問題がある事態が発生した場合の対応は、以下のとおりとします。

① 担当役員が、コンプライアンス上問題がある事態を認知したときは、問題の性質に応じて、適宜、関係する役員及び推進責任者並びに関連委員会(以下「関係する役員等」という。)に問題の調査・対応を委嘱します。

② 委嘱を受けた関係する役員等は、調査結果及び対応の状況を、適宜、担当役員に報告するものとする。

③ 担当役員は、全学的な見地から対応を要する問題については、速やかに学長に報告し真相究明を行うとともに、再発防止のために必要な措置を講ずるものとし、報告を受けた学長は、必要と認めるときはコンプライアンス委員会に意見を求めるものとする。

2 学生の学びと成長を図るために

(1) 学生の意見を尊重し、学生の能力開発、並びに人間性・倫理性の深化を目指し、更には進路選択をサポートするため、役員及び職員全員が本学の理念に沿ったリーダーシップを発揮します。

(2) 大学は学生と共に進化します。役員及び職員は、新しい価値の創造に努め、学生と共に探求していくことにより学生の満足度の向上を目指します。

(3) 役員及び職員は、学生からの通報・相談・申出等に対し、常に公正かつ誠実な態度で接し、迅速かつ的確に対応します。

(4) 役員及び職員は、学生の個人情報を適正に取得し、その正確性を確保し、漏洩、滅失又は毀損の防止等に細心の注意を持って厳正に管理します。

3 役員及び職員相互の信頼関係を確保するために

(1) 役員及び職員は、就業規則を十分理解し、就業規則に定められた禁止事項や、就業規則の精神に反するような不誠実な行為は行いません。

(2) 役員及び職員は、安全・衛生に関する法令や本学規則等を遵守し、健全で働きやすい職場環境を維持します。

(3) 役員及び職員は、各自の人権を尊重し、差別や性的嫌がらせにつながるような言動や、個人の尊厳を傷つけるような言動は行いません。

(4) 役員及び職員は、役員及び職員の個人情報を適正に取得し、その正確性を確保し、漏洩、滅失又は毀損の防止等に細心の注意をもって厳正に管理します。

4 学術研究活動の自律的実現を図るために

(1) 役員及び職員は、自ら生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門的知識、技術、経験を活かして、人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の持続性に貢献するという責任を有します。

(2) 役員及び職員は、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、自らの研究姿勢を常に点検しつつ誠実に公正な研究を遂行します。

(3) 役員及び職員は、科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を、科学的に示す最善の努力をすると共に、科学者コミュニティ、特に自らの専門領域における科学者相互の評価に積極的に参画します。

(4) 役員及び職員は、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努めると共に、科学技術と社会・自然環境の関係を広い視野から理解できるよう、常に最善の判断と姿勢を示すよう弛まず努力します。

(5) 役員及び職員は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に、社会との建設的な対話を築くよう努力します。

(6) 役員及び職員は、他の研究者の成果を適切に判断すると同時に、自らの研究に対する批判には謙虚に耳を傾け、誠実な態度で対応します。また、他の研究者の知的成果などの業績を正当に評価すると共に、研究者間の役割分担・責任を明確化し、名誉や知的財産権を尊重します。

(7) 役員及び職員は、自らの研究、審査、評価、判断などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応します。

(8) 役員及び職員は、このガイドラインの趣旨に沿って誠実に行動し、研究・調査データを一定期間記録保存することや必要に応じて適切に開示を行うことなど、厳正な取扱いを徹底して、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為、二重投稿、不適切なオーサーシップなどの研究者倫理に反する行為を行わず、加担もしません。

(9) 役員及び職員は、不正行為に対する対応について、その防止と併せ、自律・自浄作用の強化を認識・理解し、このことは研究活動を通じた人材育成・教育を行う上でも重要であることを銘記します。

(10) 役員及び職員は、研究上の不正行為が起こらない高潔な研究環境の整備に努めます。そのために、研究の諸段階において、最大限の知的誠実さを堅持し、注意深く責任ある態度で研究を行い、不正行為が起こり得ない環境を醸成します。

5 地域社会からの信頼を確保するために

(1) 本学は、教育基本法並びに学校教育法をはじめとする関係法令を遵守し、許認可取得、届出及び報告等の手続きを適時的確に実施します。

(2) 本学は、国立大学として、地域社会の関心を十分認識し、積極的な情報公開と広報活動を通じて、本学に対する理解と信頼の確保に努めます。

(3) 本学は、全ての教育・研究活動に当たって、環境保全を重視するとともに、環境に関する法令及び本学規則等を遵守し、環境負荷(人の活動により、環境に加えられる影響であって、環境の保全上、支障となるおそれのあるもの)の抑制に努めます。

(4) 本学は、研究活動における不正行為が起こりにくい環境がつくられるよう管理責任を明確化し、各学部・各センター等における推進責任者が定期的に実施する研究倫理教育などにより、不正行為を事前に防止する取組を推進します。

(5) 本学は、政治家や公務員に対して贈賄等の法令違反となる行為はもとより、政治・行政との癒着というような誤解を招きかねない行動を厳に慎み、健全かつ透明な関係づくりに努めます。

(6) 本学は、市民社会に脅威を与える反社会的勢力と断固として対決します。

(7) 本学は、いかなる状況においても人権を尊重し、差別に結びついたり、個人の尊厳を傷つけたりするような表現や言動を行いません。

(8) 本学は、常に社会的な視点から自らの行動をチェックし、社会から批判を受けるような行動を行いません。

(9) 本学は、地域社会の構成員として、社会貢献活動に積極的に参加するとともに本学が創造した新しい価値を地域社会へ移転することにより、社会の発展に寄与します。

6 取引先との信頼関係を確保するために

(1) 本学は、公正かつ自由な取引を確保し、カルテルや談合、優越的地位の濫用など、法令その他規則等違反となるような行為は行いません。

(2) 取引に当たっては、全ての取引先が、本学と対等の立場にある良きパートナーであることを十分認識して、公正かつ誠実に対応します。

(3) 本学と取引先との間での接待や贈答品の授受は、国立大学法人香川大学職員倫理規則に基づき行いません。

(4) 本学は、契約の締結等により知り得た取引先の機密情報について、漏洩等のないよう、細心の注意をもって厳正に管理します。

7 社会良識との乖離を防ぐために

大学の常識と社会の良識がかけ離れたところに不祥事が発生します。役員及び職員は、様々な場において常に自身へ以下の問いかけを行い、社会の良識とかけ離れないように努めます。

その行動は、法令等に違反していないだろうか。

その行動は、本学の理念・本学の行動規範に違反していないだろうか。

その行動は、社会良識や倫理に違反していないだろうか。

その行動は、公明正大・透明に行っているだろうか。

その行勤は、事実を隠していないだろうか。

その行動は、適時適切に社会の要請に応えているだろうか。

1 このガイドラインは、平成17年4月1日より施行します。

2 このガイドラインは、「香川大学行動規範」の別冊として、同規範と一体として取り扱います。

3 このガイドラインは、香川大学コンプライアンス委員会において、適宜見直しを行うものとし、改正されたときはすみやかに周知します。

(平成19年4月1日)

このガイドラインは、平成19年4月1日より施行します。

(平成20年3月1日)

このガイドラインは、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

このガイドラインは、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月1日)

このガイドラインは、平成21年3月1日より施行します。

(平成21年4月1日)

このガイドラインは、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日)

このガイドラインは、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年6月1日)

このガイドラインは、平成23年6月1日から施行し、平成23年4月1日から適用します。

(平成25年4月1日)

このガイドラインは、平成25年4月1日から施行します。

(平成26年5月1日)

このガイドラインは、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用します。

(平成27年3月13日)

このガイドラインは、平成27年3月13日から施行します。

(平成27年4月1日)

このガイドラインは、平成27年4月1日から施行します。

(平成27年5月1日)

このガイドラインは、平成27年5月1日から施行します。

(平成28年4月1日)

このガイドラインは、平成28年4月1日から施行します。

(平成28年9月16日)

このガイドラインは、平成28年9月16日から施行します。

(平成29年3月1日)

このガイドラインは、平成29年3月1日から施行します。

(平成29年4月1日)

このガイドラインは、平成29年4月1日から施行します。

(平成29年10月1日)

このガイドラインは、平成29年10月1日から施行します。

(平成30年4月1日)

このガイドラインは、平成30年4月1日から施行します。

(平成30年10月1日)

このガイドラインは、平成30年10月1日から施行します。

(令和元年5月16日)

このガイドラインは、令和元年5月16日から施行し、平成31年4月1日から適用します。

(令和2年4月1日)

このガイドラインは、令和2年4月1日から施行します。

(令和2年7月1日)

このガイドラインは、令和2年7月1日から施行します。

(令和2年10月16日)

このガイドラインは、令和2年10月16日から施行します。

(令和3年3月23日)

このガイドラインは、令和3年3月23日から施行し、令和3年2月1日から適用します。

(令和3年4月1日)

このガイドラインは、令和3年4月1日から施行します。

(令和3年5月1日)

このガイドラインは、令和3年5月1日から施行します。

(令和3年10月1日)

このガイドラインは、令和3年10月1日から施行します。

(令和4年4月1日)

このガイドラインは、令和4年4月1日から施行します。

(令和4年7月7日)

このガイドラインは、令和4年7月7日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和5年4月1日)

このガイドラインは、令和5年4月1日から施行します。

(令和5年4月1日)

このガイドラインは、令和5年4月1日から施行します。

(令和5年10月1日)

このガイドラインは、令和5年10月1日から施行します。

別表

部局等

コンプライアンス推進責任者

学長戦略室

室長

教育戦略室

室長

研究戦略室

室長

情報戦略室

室長

地域・産官学連携戦略室

室長

広報室

室長

ダイバーシティ推進室

室長

大学連携e-Learning教育支援センター四国

センター長

イノベーションデザイン研究所

研究所長

法人本部

理事(総務・労務担当)

監査室

室長

教育学部(附属教職支援開発センター、各附属学校を含む。)

学部長

法学部

学部長

経済学部

学部長

医学部(附属病院を除く。)

学部長

附属病院

病院長

創造工学部

学部長

農学部(附属農場を含む。)

学部長

創発科学研究科

研究科長

地域マネジメント研究科

研究科長

図書館

館長

博物館

館長

四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構

機構長

国際希少糖研究教育機構

機構長

情報化推進統合拠点

拠点長

大学教育基盤センター

センター長

アドミッションセンター

センター長

学生支援センター

センター長

キャリア支援センター

センター長

地域人材共創センター

センター長

大学院教学センター

センター長

研究基盤センター

センター長

微細構造デバイス統合研究センター

センター長

瀬戸内圏研究センター

センター長

産学連携・知的財産センター

センター長

国際研究支援センター

センター長

留学生センター

センター長

グローバルカフェセンター

センター長

保健管理センター

所長

香川大学コンプライアンス・ガイドライン

平成17年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第2編 営/第10章 コンプライアンス
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月1日 種別なし
平成23年6月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成27年3月13日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成27年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年9月16日 種別なし
平成29年3月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年5月16日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月1日 種別なし
令和2年10月16日 種別なし
令和3年3月23日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年5月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年7月7日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし