○国立大学法人香川大学寄附金取扱規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における寄附金の受入及び経理の取扱いについては、大学法人における会計諸規則によるほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「部局」とは、各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、法人本部、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

2 この規程において「部局長」とは、前項の部局の長(法人本部においては、「国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程第7条に定める担当理事等」とする。)をいう。

(寄附金受入れの基準)

第3条 寄附金は、次の各号に掲げる使途目的とした寄附金について、受入れることができる。

(1) 香川大学(以下「本学」という。)の学生、生徒、児童又は幼児(以下「学生等」という。)に貸与又は給与する学資

(2) 本学の学生等に貸与又は給与する図書、機械、器具及び標本等物品の購入費

(3) 本学の学術研究又は教育活動の奨励又は支援のための経費

(4) 本学の管理運営のための経費

(受入れできる寄附条件)

第4条 前条各号に掲げる経費に充てることを目的とする寄附金で、次の各号に掲げる条件が付されているものは、これを受入れることができる。

(1) 貸与又は給与する学生等の範囲を定めること。

(2) 学術研究を指定すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育又は学術研究上支障がないと認められる条件で、おおむね次に掲げるような条件。

 寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。

 寄附金にかかる収支決算の概要を提出すること。

 寄附目的が完了したときは、使用残額は返還すること。

(受入れできない寄附条件)

第5条 第3条各号に掲げる経費に充てることを目的とする寄附金で、次の各号に掲げる条件を付したものは、これを受け入れることができない。

(1) 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。

(2) 寄附金による学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させること。

(3) 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。

(4) 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。

(5) その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件。

(受入れできない寄附金)

第6条 寄附金を受入れることによって財政負担が伴うものは、受入れることができない。ただし、既定配分予算で賄えるものを除くものとする。

(助成金等の受入の取扱)

第7条 役員及び職員(以下「職員等」という。)が職務上行う教育研究等に対し、国内外の財団等から職員等個人が直接受けた研究助成金等については、当該職員等が改めてこれを本学へ寄附するものとする。

(寄附金の受入れの手続き)

第8条 学長は、寄附者より寄附金申込書(別紙第1号様式)の提出があった場合は、部局長に受入れの決定を専決させるものとする。

2 部局長は、前項の決定に当たっては、あらかじめ、当該部局の教授会など、適切な機関等の審査を経ることを原則とする。

3 前2項の規定にかかわらず、別表に定める方法による香川大学支援基金への寄附金については、別表に定める時点をもって受入れの決定及び第9条に定める寄附金の納付が行われたものとみなす。

(寄附金の納付)

第9条 部局長は、寄附金の受入れを決定したときは、寄附金受入決定通知書(別紙第2号様式)により学長に通知するものとする。

2 学長は、前項の通知を受けたときは、寄附金納入依頼書(別紙第3号様式)を寄附者に送付するものとする。

(寄附金の保管)

第10条 出納責任者は、寄附金の保管に当たっては、学長が指定する銀行等に預託するものとする。この場合において、預託により生じた利子は、寄附金の増加に充てるものとする。

(寄附金の経理)

第11条 寄附金の経理は、本学の会計諸規則により取り扱うものとする。

2 寄附金により取得した物品の取扱いについては、国立大学法人香川大学固定資産管理規程の定めによるものとする。

3 寄附金に係る旅費の支給については、国立大学法人香川大学旅費規程の定めによるものとする。

4 寄附金により非常勤職員を雇用する場合の身分及び給与等については、国立大学法人香川大学非常勤職員就業規則の定めによるものとする。

(寄附金の使途変更)

第12条 部局長は、寄附金の使途を変更しようとするとき、及び寄附目的が達せられ、寄附金の残高が千円未満となったものを他の目的に使用するときは、寄附金使途変更申請書(別紙第4号様式)により、学長に申請するものとする。

2 学長は、前項の規定により申請書を受理し承認したときは、寄附金使途変更承認通知書(別紙第5号様式)を当該部局長に交付するものとする。

(寄附金の移し換え)

第13条 部局長は、寄附金の研究担当職員が他の国立大学法人等へ転出し、寄附金を当該国立大学法人等へ移し換えしようとするときは、第12条第1項の規定により学長に申請し、他の国立大学法人等の寄附金研究担当職員が本学に転入し、当該国立大学法人長等から寄附金の移し換えの協議があったときは、参考資料を添えて学長に回付するものとする。

2 学長は、前項の移し換えに対して必要な手続きをとり、移し換えの協議が整つたとき、又は移し換えに同意したときは、部局長にその旨を通知するものとする。

(寄附金領収の証明)

第14条 寄附者が法人税法上の寄附金相当の損金算入又は所得税法上若しくは地方税法上の寄附金控除の取扱いを受けるための証明は、学長が行うものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、寄附金の事務に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月11日)

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月7日)

この規程は、平成19年6月7日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規程は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月1日)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日)

この規程は、平成21年10月13日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年11月1日)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月1日)

この規程は、平成30年9月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年6月1日)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条第3項関係)

第8条第3項に定める方法

第8条第3項に定める時点

・振込依頼票による銀行振込

・古本募金事業に基づく銀行振込

・クレジットカード決済

・口座振替

大学法人への現金の入金時

給与等からの控除

給与等からの控除時

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国立大学法人香川大学寄附金取扱規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 国際・研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年1月11日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年6月7日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成21年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年10月13日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成26年11月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年9月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和3年6月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし