○国立大学法人香川大学固定資産管理事務取扱細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)が取得又は管理する固定資産及び少額資産(以下「固定資産等」という。)に関する事務の取扱いについては、法令等又は国立大学法人香川大学固定資産管理規程(以下「管理規程」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則において「資産管理責任者」とは、管理規程第4条第2項に規定する別表1の資産管理責任者をいう。

2 この細則において「資産管理範囲」及び「分任資産管理責任者」とは、管理規程第4条第4項に規定する別表2の資産管理範囲及び分任資産管理責任者をいう。

3 この細則において「使用責任者」とは、管理規程第6条第1項に規定する使用責任者をいう。

4 この細則において「物品」とは、管理規程第3条第1項に規定する少額資産(以下「少額資産」という。)及び10万円未満の消耗品をいう。

5 この細則において「動産等」とは、機械装置、工具・器具・備品、美術品・収蔵品及び少額資産をいう。

(管理番号の標示)

第3条 動産等は管理番号を標示するものとする。

(取得)

第4条 使用責任者等は、固定資産等を購入、自家建設又は制作により取得しようとするときは、原則として物品等請求システムにデータを入力して行うものとする。

(移管)

第5条 分任資産管理責任者は、管理規程第18条に規定する所属換え(以下「移管」という。)をしようとするときは、別紙様式第1の固定資産等移管協議書により協議を行うものとする。

2 移管により固定資産を受け入れたときは、別紙様式第2の固定資産の移管(受入)報告書により資産管理責任者を通じて学長に報告を行うものとする。

3 組織変更その他の理由により移管を行う必要が生じた場合は、固定資産を受け入れる側の資産管理範囲の分任資産管理責任者が、前項の報告書により資産管理責任者を通じて学長に報告を行うものとする。

(処分)

第6条 分任資産管理責任者は、固定資産を処分しようとするときは、別紙様式第3の固定資産処分決定承認申請書により、資産管理責任者を通じて学長の承認を受けなければならない。

2 少額資産の処分決定の承認は、分任資産管理責任者が行うものとする。

(贈与)

第7条 管理規程第19条に規定する贈与は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。

(1) 寄附金により取得した固定資産等

(2) 科学研究費補助金等で購入し寄附された固定資産等

(3) 受託研究費又は受託事業費等の外部資金により取得した固定資産等で、大学法人内で使用する者が居ない場合

(4) その他学長が特に必要と認めた場合

(贈与の申請)

第8条 分任資産管理責任者は、動産等を贈与しようとするときは、贈与を受けようとする者(以下「相手方」という。)から、別紙様式第4の動産等贈与申請書を提出させなければならない。

2 分任資産管理責任者は、前項の動産等贈与申請書を受理したときは、資産管理責任者を通じて学長の承認を受けなければならない。

(贈与の通知等)

第9条 分任資産管理責任者は、前条第2項の承認を受けたときは、相手方へ別紙様式第5の贈与動産等引渡通知書を送付しなければならない。

2 分任資産管理責任者は、固定資産等の贈与が完了したときは、相手方から別紙様式第6の贈与動産等受領書を提出させなければならない。

3 贈与に係る動産等の引渡しに要する費用は、相手方の負担とする。

(譲与)

第10条 分任資産管理責任者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲り渡す(以下「譲与」という。)ことができる。

(1) 大学法人の業務に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。

(2) 教育(学術及び文化を含む。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他適当と認められる者に譲与するとき。

(3) 大学法人の行う研修若しくは試験又は委託に係る試験研究等のため必要な印刷物、写真、フィルム、標本その他これらに準ずる物品を研修若しくは試験を受ける者又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。

(4) 予算に定める経費をもって購入した物品を記念品又は報償のため譲与するとき。

(5) 生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要する者に対し譲与するとき。

(譲与の申請)

第11条 分任資産管理責任者は、前条第2号第3号及び第5号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、別紙様式第7の物品譲与申請書を提出させなければならない。

(譲与の承認)

第12条 分任資産管理責任者は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は別紙様式第8の物品譲与通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知するものとする。

(受領書)

第13条 分任資産管理責任者は、物品の譲与をするときは、当該物品の譲与を受けた者から別紙様式第9の譲与物品受領書を提出させなければならない。ただし、譲与物品受領書を提出させることが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。

(亡失、滅失、破損、盗難等の報告)

第14条 使用責任者は、管理規程第20条第1項に規定する報告を行うときは、その状況を明らかにした書類を添付しなければならない。

2 分任資産管理責任者は、管理規程第20条第2項に規定する報告を行うときは、別紙様式第10の亡失、滅失、破損、盗難等報告書に、その状況を明らかにした書類を添付しなければならない。

3 固定資産等の使用者は、その使用中の固定資産等が亡失、滅失、破損及び盗難等したときは、速やかに使用責任者に報告しなければならない。

(固定資産の減損)

第15条 管理規程第24条第2項に規定する減損会計処理の取扱いについては、別に定める。

(実査)

第16条 管理規程第25条第1項に規定する実査は、原則7月1日から9月30日の間(日曜日、土曜日及び国民の祝日を除く。)において、学長が定める日に行うものとする。

2 分任資産管理責任者は、前項の実査を行うときは、大学法人の職員のうちから実査する職員(以下「実査職員」という。)を命ずるものとする。

3 実査職員は、第1項の実査を行うときは、使用責任者等その他適当な者を立ち会わせなければならない。

4 実査職員は、第1項の実査をしたときは、別紙様式第11の有形固定資産実査書を作成し、分任資産管理責任者へ報告しなければならない。

(土地、建物の管理範囲)

第17条 分任資産管理責任者が管理する土地、建物の範囲は、別に定めるところによる。

(不動産の監守)

第18条 分任資産管理責任者は、所属職員のうちから不動産監守者(以下「監守者」という。)を定め、所掌する資産管理範囲に属する不動産を監守させなければならない。

2 分任資産管理責任者は、必要があると認めるときは、所属職員のうちから不動産補助監守者(以下「補助監守者」という。)を定め、当該監守者の事務を補助させることができる。

3 分任資産管理責任者は、特に必要がある場合は、他の分任資産管理責任者の同意を得て、当該他の資産管理範囲に所属する職員を監守者及び補助監守者として定めることができる。

4 分任資産管理責任者は、第1項及び前項の規定により監守者を定めたときは、その都度、当該監守者について次の各号に掲げる事項を記載した書類をもって資産管理責任者を通じて学長に報告しなければならない。

(1) 担当する監守区域並びに当該監守区域内の土地及び建物の数量

(2) 監守者の職名及び氏名

(3) 指定年月日

(4) 監守者を指定した事由

(5) その他必要と認める事項

5 分任資産管理責任者は、前項第1号に規定する監守区域を変更したときは、その都度、当該監守区域について次の各号に掲げる事項を記載した書類をもって資産管理責任者を通じて学長に報告しなければならない。

(1) 新旧監守区域並びに当該監守区域内の土地及び建物の数量

(2) 監守者または補助監守者の官職、氏名

(3) 変更した年月日

(4) 変更した事由

(5) その他必要と認める事項

6 前2項の報告書には、監守区域を明らかにした図面を添付するものとする。

(不動産の監守計画)

第19条 分任資産管理責任者は、当該資産管理範囲に属する不動産の監守については、当該不動産に関し、管理規程第8条に規定する大分類、中分類、位置、面積、建物等の構造及び配置状況、監守の事務に従事する職員の数、寄宿舎並びに宿舎の位置等を勘案し、監守区域、火災防止の措置その他監守の方法等を明らかにした監守計画を作成し、資産管理責任者を通じて学長に報告しなければならない。

2 分任資産管理責任者は、前項の規定により報告した監守計画について学長から必要な調整を指示されたときは、その指示に従い当該監守計画を改めなければならない。

(監守者の責務)

第20条 監守者は、分任資産管理責任者の指導監督を受け、その相当する不動産の監守に関し、次の各号に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 不動産の利用状況の点検

(2) 火気使用の箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底

(3) 化学実験室、燃料庫等における危険薬品、燃料等の管理状況の点検

(4) 電気及びガス器具の管理状況の点検

(5) 消火器具の点検

(6) 防火用水の点検

(7) 避雷装置の点検

(8) 屋根及びといのき損状況の点検

(9) 排水施設の点検

(10) 土地の境界標その他標識類の点検

(11) その他監守上必要と認める事項

(監守者等の報告)

第21条 監守者及び補助監守者は、その担当する不動産の状況について、次の各号に掲げる事項を記載した書類をもって分任資産管理責任者に報告しなければならない。

(1) 前条の規定による点検、調査等を行ったときは、その状況に関する事項

(2) 不動産の監守上設備の改善その他の措置を必要と認めるときは、その事項

(3) 担当する不動産に異状があると認めるときは、その事項

(4) その他必要と認める事項

2 分任資産管理責任者は、監守者及び補助監守者から前項の規定による報告を受けた場合において重要と認める事項については、その内容を明らかにして資産管理責任者を通じて学長に報告しなければならない。

(管理業務の特例)

第22条 管理規程第4条第5項において資産管理責任者が施設環境部長に委任する事項は、次の各号に掲げる不動産の有効利用に関する業務とする。

(1) 土地のうち、資産管理責任者が必要と認めた場所

(2) 建物(建物附属設備を含む。)のうち、有効利用のため別に定める部屋等及び資産管理責任者が必要と認めたもの

(3) 構築物のうち、資産管理責任者が必要と認めたもの

2 前項各号に掲げる不動産は、原則として施設マネジメント委員会の意見を聴いたうえで、資産管理責任者が指定するものとする。

(建物居住の禁止)

第23条 分任資産管理責任者は、当該資産管理範囲に属する不動産である建物で、宿舎、寄宿舎、寄宿舎の住居以外のものには、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、不動産の管理上必要がある場合は、この限りでない。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この細則は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年3月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日)

この細則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月10日)

この細則は、平成22年5月10日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学固定資産管理事務取扱細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第1節 基本管理
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成22年5月10日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし