○国立大学法人香川大学内部統制規則

令和5年7月13日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学業務方法書(平成16年5月24日文部科学大臣認可)に基づき、国立大学法人香川大学(以下「本法人」という。)における内部統制システムの整備の推進のための体制及び同体制に基づきモニタリングを行うために必要な基本事項を定める。

(目的)

第2条 本法人の内部統制は、業務の有効性及び効率性の向上、事業活動に関わる法令等の遵守の促進、資産の保全並びに財務報告の信頼性を確保することを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内部統制 中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、本法人のミッションを有効かつ効率的に果たすため、学長が本法人の組織内に整備し、運用する仕組みをいう。

(2) 内部統制システム 本法人の役員(監事を除く。)の職務の執行が、国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。

(3) 部局等 各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、大学連携e―Learning教育支援センター、イノベーションデザイン研究所、法人本部、監査室、教育学部(附属教職支援開発センター、各附属学校を含む。)、法学部、経済学部、医学部(附属病院を含む。)、創造工学部、農学部(附属農場を含む。)、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

(組織)

第4条 本法人の内部統制システムの整備及び運用の推進を統括する組織は、本法人組織規則第6条に規定する役員会とする。

2 役員会は、第7条第1項に規定する内部統制担当役員の所掌する業務における内部統制システムの整備及び運用に関する年1回以上の状況報告を受けるものとする。

3 役員会は、前項に規定する内部統制担当役員の報告に基づき、必要な改善策を検討するものとする。

(適用範囲)

第5条 この規則は、本法人の役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」という。)に適用する。

(学長の責務)

第6条 本法人の内部統制システムの整備及び運用に関する最高責任者は学長とし、第7条第1項に規定する内部統制担当役員を統括し、その最終責任を負う。

2 学長は、内部統制システムを構築し、適時、必要な見直しを行うとともに、役職員へ内部統制の周知や研修を実施する。

(内部統制担当役員)

第7条 学長は、本法人における内部統制担当役員を常勤の理事の中から指名するものとする。

2 内部統制担当役員は、各部局等における内部統制システムの整備及び運用を推進するとともに、その状況を把握・監督・評価し、役員会において毎年度1回以上報告するものとする。

3 前2項に定めるほか、本法人の内部統制システムに関し、部局等の各業務にわたる事項又は共通する事項を統括し調整する。

4 内部統制担当役員は、必要に応じて、内部統制システムの整備及び運用の推進に関し、役職員の意見を聴く機会を設けるものとする。

5 内部統制担当役員は、内部統制システム上の重大な問題が発生したとき又は発生の報告(通報を含む。)を受けたときは、直ちに学長及び監事に報告し、併せて必要な緊急措置及び是正措置を執るものとする。

(内部統制推進部門)

第8条 学長は、各部局等に内部統制システムの整備及び運用を推進する部門(以下「推進部門」という。)を設置するものとする。

2 推進部門は、国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程に規定する法人本部の部、課等及び各学部等の事務部、課等とする。

(内部統制推進責任者)

第9条 学長は、前条第1項に規定する内部統制推進部門に内部統制推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き、当該部門の部局等を掌理する理事・副学長、学部長等をもって充てる。

2 推進責任者は、当該部局等が所掌する業務の有効性及び効率性の向上等を達成するために、内部統制システムの整備及び運用状況を把握し、必要に応じて、適宜、見直しを行うものとする。

3 推進責任者は、内部統制システムの整備及び運用に係る定期点検を実施し、内部統制の不備を発見した場合、速やかに是正措置を講じなければならない。

4 推進責任者は、内部統制システム上の重大な問題が発生したとき又は発生の報告を受けたときは、直ちに当該業務を掌理する内部統制担当役員に報告しなければならない。

5 推進責任者は、内部統制担当役員に定期点検及び是正措置の状況を随時及び毎年度1回以上報告するものとする。

6 推進責任者は、部局長等会議等において、定期点検及び是正措置の状況を随時及び毎年度1回以上報告し、情報を共有するものとする。

(職員の責務)

第10条 職員は、内部統制システム上の重大な問題が発生した場合、又は役職員の不正若しくは違法行為若しくは内部統制上の著しい不当事実を発見し、若しくは通報があった場合には、推進責任者を通じて、内部統制担当役員に報告しなければならない。

2 職員は、前項の規定にかかわらず、内部統制担当役員又は監事に直接報告することができる。

(モニタリング)

第11条 本法人の内部統制システムの有効性を監視するため、次の各号に掲げるモニタリングを行う。

(1) 日常的モニタリング

(2) 定期モニタリング

(3) 臨時モニタリング

(4) 独立的評価

2 日常的モニタリングは、各業務において役職員の自己点検及び相互牽制並びに承認手続により行う。

3 定期モニタリングは、各部局等が法令又は本法人の定める諸規則等(以下「規則等」という。)に基づくモニタリング、点検、調査などを行い、当該結果を推進責任者に報告する。

4 臨時モニタリングは、学長が必要に応じて個別のモニタリングを選定し、個別の点検・評価により行う。

5 独立的評価は、法人監査室による内部監査並びに監事及び会計監査人による監査により行う。

(懲戒等)

第12条 役職員がその職務の執行にあたり、規則等に違反する事実を行った場合又はその報告若しくは監督を怠ったことにより本法人に重大な損害を及ぼすに至った場合は、規則等に基づき、当該役職員に対し適切な措置を執るものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、内部統制に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和5年7月13日から施行する。

2 この規則の施行により、内部統制システムの整備の推進のための体制に関する申合せ(平成27年4月1日制定)は廃止する。

(令和5年10月1日)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学内部統制規則

令和5年7月13日 種別なし

(令和5年10月1日施行)