○国立大学法人香川大学監事監査規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第4項から第9項及び第11条の2の規定に基づき、監事が行う監査及び意見の提出等に関し必要な事項を定める。

(監査の目的)

第2条 監査は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の業務の合理的かつ効率的な運営を図るとともに、会計経理の適正を期することを目的とする。

(監査の対象)

第3条 監査は、業務及び会計について行う。

(監査の種類)

第4条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。

2 前項の定期監査のうち、会計監査は毎年度決算時に行う。

3 第1項の臨時監査は、監事が必要と認める場合に行う。

(監査の方法)

第5条 監査は、書面監査及び実地監査により行う。

2 監事は、監査を実施するに当たり、大学法人における業務の円滑な実施及び教育研究の自主性に十分配慮しなければならない。

(監査室との連携)

第6条 監事は、常に監査室との連携を保ち、その監査を活用し、監査効率の向上に努めるものとする。

(会計監査人との連携)

第7条 監事は、会計監査人との連携を保ち、会計監査人の監査結果について報告を求めるとともに、これを活用して適正な監査の実施に努めるものとする。

(監査の事務補助)

第8条 監事は、監査室の職員に監査に関する事務を補助させることができる。

2 監事は、必要と認める場合、学長の承認を得て、前項の職員以外の職員に臨時に監査の事務を補助させることができる。

3 監査の事務を補助する職員は、監査の実施に当たり知り得た事項を漏らしてはならない。

(監査計画)

第9条 監事は、毎年度初めに監査計画を作成し、速やかに学長に提出するものとする。ただし、臨時監査についてはこの限りでない。

(会議への出席等)

第10条 監事は、業務運営の状況を把握するために、役員会その他重要な会議に出席し、意見を述べることができる。

2 監事は、必要と認めるときは、学長に役員会の開催を請求することができる。

(役職員への調査等)

第11条 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は大学法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2 監事は、大学法人が法人法又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

3 監事は、その職務を行うため必要があるときは、大学法人の子法人に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査を行うことができる。

4 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

5 役員及び職員は、監事及び監査の事務を補助する職員が行う監査に協力しなければならない。

(監事に回付等する文書)

第12条 次の各号に掲げる文書は、監事に回付しなければならない。

(1) 文部科学大臣に提出する認可又は承認等の申請書その他重要な文書

(2) 前号以外の行政機関等に提出する重要な文書

(3) 文部科学大臣から発せられた認可又は承認等の文書その他重要な文書

(4) 前号以外の行政機関等から発せられた重要な文書

(5) 訴訟に関する重要な文書

(6) その他業務に関する重要な文書

(監査報告等の作成等)

第13条 監事は、文部科学省令で定めるところにより監査報告を作成し、監査終了後、1月以内に学長に提出しなければならない。

2 監事は、必要があると認める場合、監査報告に意見を付すことができる。

3 監事は、前2項の書類作成の基礎とした監査過程の資料等を監査調書とし、根拠資料として一定期間保存するものとする。

4 学長は、監査報告に基づき改善すべき事項がある場合、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に回答しなければならない。

(文部科学大臣への意見の提出)

第14条 監事は、法人法第11条第9項の規定により文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。

(監事への報告義務)

第15条 業務上の事故又は異例の事態が発生したときは、役員又は職員は、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。

(学長等への報告義務)

第16条 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び国立大学法人香川大学学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

(その他)

第17条 監査の手続その他監査の実施に関して必要な事項等は、学長と協議のうえ監事が別に定める。

2 大学法人の規則等に関し、監事を責任者と規定する場合は、事前に監事に相談し、文書にて監事の了承を取らなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学監事監査規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)