○香川大学医学部体育施設使用規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)の医学部体育施設(以下「体育施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において体育施設とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 体育館

(2) 武道場(剣道場、柔道場及び弓道場)

(3) 陸上グラウンド(サッカー・ラグビー場を含む。)

(4) テニスコート

(5) 野球場

(6) 水泳プール

(用途)

第3条 体育施設は、次の各号に掲げる用途に使用する。

(1) 本学の行事

(2) 正課教育

(3) 学生の課外活動

(4) 職員の体育活動

(5) その他医学部長が認めたもの

(管理運営)

第4条 体育施設の資産管理責任者は、医学部長とし、使用責任者は、学務課長とする。

2 体育施設の使用に関する基本的な方針については、学務委員会で審議する。

(使用者の範囲)

第5条 体育施設を使用できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本学学生

(2) 本学職員

(3) その他医学部長が許可した者

(使用時間等)

第6条 体育施設を使用できる日及び使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、医学部長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 使用できる日は、年末年始の休業日(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日とする。ただし、水泳プールは5月1日から9月30日までとする。

(2) 使用できる時間は、屋内体育施設にあっては、午前8時30分から午後8時までとし、屋外体育施設にあっては、午前8時30分から日没時までとする。ただし、学生サークルに当たっては、次条第2項に規定する1年間の使用計画書により、午後10時までの許可された時間までとする。

(使用手続)

第7条 体育施設を第3条各号(第1号を除く。)の用途に使用する場合は、使用予定の7日前までに別に定める使用願を学務課に提出し、使用責任者の許可を受けなければならない。ただし、休憩時間における使用については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、学生サークルが課外活動として体育施設を使用する場合は、毎年5月末日までに1年間の使用計画書を学務課に提出し、使用責任者の許可を受けなければならない。

3 体育用具の貸出しを希望する場合は、使用責任者等の了承を得なければならない。

(使用中止)

第8条 体育施設の使用を許可された者が、使用を中止しようとするときは、速やかに学務課に届け出なければならない。

(転貸の禁止)

第9条 使用を許可された者は、許可された体育施設の一部又は全部を他の者に転貸してはならない。

(遵守事項)

第10条 体育施設を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた用途及び使用時間以外に使用しないこと。

(2) 火気の取扱いについては、国立大学法人香川大学防火管理規程によること。

(3) 諸施設、設備、備品等を無断で使用、改廃、新設、移動しないこと。

(4) 体育施設においては、専用の運動靴を用いること。

(5) 使用後は、速やかに清掃し、設備器具等を使用前の状態に整理整頓の上、消灯及び施錠を行うこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(鍵の保管及び貸出)

第11条 体育施設の鍵は、学務課で保管する。

2 使用を許可された者は、体育施設を使用するときは、学務課職員又は医学部会館事務室員に許可書を提示して鍵を受領し、使用が終了したときは、速やかに鍵を返却しなければならない。なお、午後1時から午後8時までの間は、医学部会館事務室で鍵の受領を行うこと。

(許可の取消し)

第12条 次の各号に該当する場合は、使用許可を取り消し、また、以後の使用を許可しないことがある。

(1) 許可された用途以外の使用又は使用許可についての遵守事項等条件を履行しないとき。

(2) 使用願に虚偽の記載があったとき。

(3) 医学部長が特に必要があると認めたとき。

(使用の特例)

第13条 香川大学以外の者の体育施設使用については、第3条に規定する使用に支障をきたさない場合に限り、国立大学法人香川大学不動産臨時使用規程(平成16年4月1日制定)の定めるところにより使用させることができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失によって、施設、設備、備品等を破損又は滅失した場合は、その損害額に相当する金額を賠償しなければならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、体育施設の使用について必要な事項は、医学部長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日)

この規程は、平成19年7月31日から施行する。

(平成24年1月1日)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

香川大学医学部体育施設使用規程

平成16年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第8節 教務・厚生補導
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成19年7月31日 種別なし
平成24年1月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし