○国立大学法人香川大学防火管理規程

平成16年4月1日

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)における防火管理の徹底を期し、火災を未然に防止するとともに火災による被害を最小限にとどめるため、消防法その他別に定めのあるもののほか、防火管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 法人本部、各学部(附属の教育研究施設を含む。)、図書館、各機構、情報化推進統合拠点、瀬戸内圏研究センター、インターナショナルオフィス、附属病院及び各附属学校をいう。

(2) 部局長 前号において規定する各部局の長(法人本部においては、香川大学の業務組織に関する規程別表第1又は別表第1の2に掲げる「資産を担当する理事又は副学長」)をいう。

(3) 所属職員 当該部局に勤務する教職員をいう。

第2章 防火管理機構

(防火管理の総括等)

第3条 学長は、防火管理に関する事務を総括し、副学長は学長の職務を助け補佐する。

(防火管理者)

第4条 消防法第8条第1項及び第36条第1項の規定に基づき、別表第1のとおり防火管理者又は防災管理者(以下「防火管理者」という。)を置き、その管理区域を定める。

2 防火管理者が、消防法施行令第3条又は第47条に定める資格を有しないときは、当該部局の所属職員で資格を有する者のうちから学長が命ずる。

3 部局長は、防火管理者に対し、当該部局における消防計画の作成及びその計画に基づく消火、通報、避難及び避難誘導の訓練の実施、消防用設備等の点検及び整備等防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

(防火責任者)

第5条 部局長は、防火管理者の業務を補佐するため、部局に防火責任者を置き、その責任区域を定める。

2 前条第1項別表第1に含まれない建物を所掌する部局長は、防火責任者に対し当該建物について同条第3項に準じた防火管理上必要な業務を行わせるものとする。

3 防火責任者は、定められた区域の防火の任に注意をもって当たらなければならない。

(火元取締責任者)

第6条 部局長は、防火管理者の下に建物各室その他区域を定めて火元取締責任者(以下「火元責任者」という。)を置かなければならない。

2 部局長は、各室入口等に火元責任者名を標示しなければならない。

3 火元責任者は、常に所属区域の火気取締に留意するとともに、退庁の際は、残火の始末、電源スイッチ及びガスコックのしゃ断等その安全を確認しなければならない。

(危険物取扱責任者)

第7条 部局長は、消防法別表に定める危険物を指定数量以上貯蔵する場合は、所属職員で甲種又は乙種の危険物取扱者の資格を有する者のうちから危険物の取扱責任者(以下「危険物取扱責任者」という。)を定め、保安のための業務を行わせなければならない。

2 危険物取扱責任者名は、該当する建物等に標示しなければならない。

(自衛消防隊の設置)

第8条 部局長は、火災による被害を最小限にとどめるため、管理区域の防火対象物を使用する職員及び学生数、組織の規模等を考慮し自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を編成しなければならない。

(消防隊の任務)

第9条 消防隊は、部局構内外に火災が発生した場合、被害を最小限にとどめるため、消火、誘導、重要書類の搬出、警備、救護等の任務の遂行に当たらなければならない。

(消防隊編成の基準)

第10条 消防隊の編成及び任務の基準は、次の各号のとおりとし、その構成員は、所属職員の中から部局長が委嘱するものとする。

(1) 隊長 消防隊業務の総括を行う。

(2) 副隊長 隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 総務班 消防隊本部の設置並びに災害状況の把握、確認及び記録を行う。

(4) 通報連絡班 消防機関、当該部局及び関係部局への通報、情報収集及び伝達を行う。

(5) 消火班 消防用設備等により初期消火を行う。

(6) 誘導班 非常口の解放、避難設備の設置、避難経路の確保及び避難者の誘導を行う。

(7) 工作班 防火設備の操作、被害施設の電気及びガス等危険物の安全措置を行う。

(8) 搬出班 重要な物品及び書類等の搬出を行う。

(9) 警備班 公設消防隊の誘導及び警備警戒に関し必要な措置を行う。

(10) 用度班 火災等の発生時における必要な物品の調達及び補給を行う。

(11) RI・危険物班 RI施設等の安全措置、ボンベ及び引火性薬品の安全措置を講じる

(12) 救護班 負傷者の応急措置を行う。

2 附属の教育研究施設等を有する部局においては、その所在地及び規模等に応じ、前項の基準に準じた消防隊分隊を設けることができる。

3 部局の実状により必要があるときは、複数の部局をもって1消防隊を編成することができる。

(消防隊員の出動)

第11条 消防隊員は、火災が発生した場合それぞれ定められた任務に従い、迅速かつ的確に行動しなければならない。

2 消防隊員は、夜間、休日等の出勤時間外に火災等の発生を知ったときは、直ちに参集し消防隊の任務につかなければならない。

第3章 火災の予防

(消防用設備等の点検、記録及び報告)

第12条 部局長は、消防用設備、避難設備、火気使用設備等について、適正管理及び機能保持のため、点検検査員を指名して点検検査班を組織し、防火管理者の指揮下において、点検検査を行わせるものとする。

2 点検検査班の組織及びその点検基準は、別表第2によるものとする。

3 前項による点検の結果は、その都度記録し、保存しなければならない。

4 防火管理者は、点検の結果を部局長に報告しなければならない。

(改善措置)

第13条 部局長は、前条第4項に規定する報告により改善を要する事項を認めたときは、速やかに改善措置をとらなければならない。

(火気の自主的取締及び火気使用の遵守事項)

第14条 大学法人の役員及び職員は、その勤務する場所の防火について、それぞれ責任を有するものとする。

第15条 大学法人の役員、職員及び学生等火気使用者は、火災予防上、次の事項を厳守するものとする。

(1) 火気を使用するときは、可燃物から安全な距離を保つこと。

(2) 火気使用中は、みだりにその場所を離れないこと。

なお、やむを得ずその場所を離れるときは近くにいる者に監視を依頼すること。

(3) 火気使用後退室するときは、完全消火を確認すること。

(4) 発火性及び引火性の薬品等の実験室内への持込みは、必要最小限にとどめ、その使用及び取扱いについては、細心の注意を払うこと。

(5) 所定の場所以外での火気の使用はしないこと。

(6) 室内においては、所定の場所以外で喫煙しないこと。

(7) 火気使用器具に故障を生じ、又は不良箇所を発見したときは、火元責任者に届け出ること。

(8) 所定の場所以外で火気を使用するときは、別紙様式第1により必ず事前に防火管理者を経て部局長の承認を得るものとする。

なお、工事における火気の取扱いについても同様とする。

(危険物の標示)

第16条 防火管理者は、消防法別表に定める危険物を所定の貯蔵所に指定数量以上貯蔵するときは、防災のための標示をしなければならない。

(緊急時の伝達及び禁止命令)

第17条 防火管理者は、火災警報発令下又はその他の事情により、火災発生若しくは人命に危険があると認めるときは部局長に通報し、部局長は防火管理者を指揮して火気の使用を中止させ、職員、学生等に対し警戒避難させる等適宜な措置を取らなければならない。

(非常召集)

第18条 部局長は、非常事態に対処するため、所属職員を召集することができる。

第4章 火災防止

(火災時の緊急措置)

第19条 職員、学生等は、火災が発生した時又は火災を発見した時は、直ちに次の各号に掲げる措置を取らなければならない。

(1) 火災が発生した時又は火災を発見した時は、直ちに非常ベルで急を告げ、近くにいる者と連携して初期消火に努めるとともに、消防署及び防火管理者に通報しなければならない。

(2) 防火管理者は、火災の通報を受けたときは、直ちに次の順序により通報しなければならない。

 消防署(通報していない場合)

 施設企画課長

 部局長

2 前項第2号による通報を受けた者は、国立大学法人香川大学危機管理規則に基づき別に定める通報及び措置を講じるものとする。

(非常持出物品等の搬出)

第20条 非常時における持出物品等は、あらかじめ搬出の順位を定め、「非常時持出」と明記し、場所を定めて保管しなければならない。

第5章 教育訓練

(防火教育及び消防訓練)

第21条 部局長は、防火管理者を指揮し、職員、学生等に対し、防火意識の高揚と消防用設備、消防用器具等の取扱いについて講習会等を適宜実施し、防火に関する教育を行うとともに、次の基準により定期的に消防訓練を行わなければならない。

部局等

内容

回数

医学部附属病院

教育学部附属特別支援学校及び附属幼稚園

消火・通報・避難・誘導

年2回以上

上記以外の部局

消火・通報・避難

年1回以上

2 消防訓練を実施する場合は、あらかじめその旨を所轄消防署に通報しなければならない。

3 部局長は、職員、学生等が進んで防火に関する訓練に参加するよう指導しなければならない。

(消防機関との連絡事項)

第22条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、所轄消防署との連絡に当たるものとする。

(1) 消防計画の提出(改正の際は、その都度)

(2) 査察の要請

(3) 防火教育及び消防訓練指導の要請

(4) 消防法令に基づく諸手続

(5) その他防火管理について必要な事項

(大学法人宿舎の防火管理)

第23条 大学法人宿舎に居住する職員及びその家族は、この規程の趣旨に沿って常に防火管理に留意しなければならない。

第6章 報告

(学長への報告)

第24条 部局長は、次の各号に掲げる事項について、速やかに学長に報告しなければならない。

(1) 消防計画書の作成及び変更

(2) 危険物取扱責任者の任免

(3) 自衛消防隊設置に関する事項

(4) 消防用設備等の点検の結果

(5) 火災発生の場合におけるその状況及び取った措置

(6) その他防火管理上重要な事項

第7章 その他

(他の災害に対する措置)

第25条 他の災害に対し大学法人の取る措置については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及びその他の法令等に定めるものの外、国立大学法人香川大学危機管理規則及び国立大学法人香川大学防災管理規程に定めるところによる。

(細則)

第26条 この規程の実施に関し必要な細則は、部局長が定めるものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日)

この規程は、平成17年6月23日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日)

この規程は、平成26年11月28日から施行し、平成26年5月20日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月1日)

この規程は、平成30年6月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年5月16日)

この規程は、令和元年5月16日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

防火管理者並びに管理区域

部局

防火管理者の指定役職名

管理区域等

備考

法人本部

施設環境部長

法人本部(教育・学生支援部長の管理する区域及び総合教育棟に属する防火対象物を除く)及び職員宿舎(看護師宿舎を除く)に属する防火対象物


教育・学生支援部長

女子寮、大学会館、オリーブスクエア(南)、サークル共用練習場、オリーブSTUDENTハウス、弓道場、課外活動共用施設、体育器具庫、第2体育館及び保健管理センター、男子寮に属する防火対象物


教育学部

幸町地区統合事務センター長

幸町北キャンパスに存する防火対象物

(施設環境部長、教育・学生支援部長、情報図書課長及び林町地区統合事務センター長の管理する区域を除く)


図書館

情報図書課長

図書館(中央館)、オリーブスクエア(北)に存する防火対象物


イノベーションデザイン研究所

イノベーションデザイン研究推進課長

イノベーションデザイン研究所に存する防火対象物


附属学校(園)

教頭

各附属学校(園)に属する防火対象物


法学部

幸町地区統合事務センター長

幸町南キャンパスに存する防火対象物

(施設環境部長及び教育・学生支援部長の管理する区域を除く)


経済学部(地域マネジメント研究科を含む)

医学部

医学部事務部長

三木町医学部地区及び前田東町地区に存する防火対象物(施設環境部長の管理する区域を除く)


附属病院

創造工学部

林町地区統合事務センター長

林町地区に存する防火対象物及び造形工房に属する防火対象物


農学部

農学部事務課長

三木町農学部地区及び池戸寄宿舎に存する防火対象物


附属農場事務室長

附属農場に属する防火対象物


別表第2(第12条第2項関係)

点検検査班の組織及び点検基準

点検検査班

点検事項

点検期間

建物等検査班

防火戸、防火シャッター等防火設備、排煙口等の外観点検及び障害物の除去

6か月

火気使用施設検査班

火気使用器具・機器の外観点検、管理状況の検査及び障害物の除去

3か月

電気設備検査班

電気設備の外観点検及び管理状況の点検

6か月

危険物、特殊可燃物検査班

危険物関係の安全管理状況点検及び障害物の除去

3か月

機械設備等点検班

機械設備の外観点検及び管理状況の点検

3か月

消火設備点検班

消火栓、消火器等消火設備の外観点検及び障害物等の除去

6か月

消防用水点検班

消防貯水池、貯水槽等消防用水の外観点検及び障害物の除去

3か月

警報設備点検班

自動火災報知設備、漏電火災警報器等警報設備の外観点検

6か月

避難設備点検班

非常口、避難階段、救助袋、避難はしご等避難設備の外観点検及び障害物の除去

3か月

画像

国立大学法人香川大学防火管理規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 施設管理/第1節 基本管理
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年6月23日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年11月28日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年6月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和元年5月16日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年10月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし