○香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査細則

令和4年4月1日

(目的)

第1条 この細則は、香川大学学位規則(以下「学位規則」という。)の規定に基づき、香川大学大学院創発科学研究科(以下「研究科」という。)における学位授与審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において「修士」とは、学位規則第4条の規定に基づき授与される修士の学位をいう。

(学位論文の審査申請)

第3条 学位規則第7条第1項の規定により修士の学位を申請しようとする者(以下「審査申請者」という。)は、主指導教員の承認を得て学位審査申請書(別紙様式第1号)及び学位論文要旨(別紙様式第2号)に学位論文を添え、各系領域会議を経て、香川大学大学院創発科学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出するものとする。

2 提出する学位論文は正本1部、副本2部とする。ただし、必要に応じて、第5条第1項第1号に規定する審査委員数に対応した副本数を提出するものとする。

3 第1項に規定する申請は、在学期間中に行うものとし、1月末日(第1学期末修了予定の者については6月末日)までに提出するものとする。ただし、提出締切日が休日に当たるときは、その翌日とする。

(審査の付託)

第4条 研究科長は、前条の申請を受理したときは、学位規則第9条第1項の規定に基づき、創発科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)を通じて各系領域会議に学位論文の審査及び最終試験の実施を付託する。

(審査委員の選定)

第5条 各系領域会議は、前条により審査を付託されたときは、次の各号に定めるところにより審査委員を選定する。

(1) 主査1人及び副査2人以上の計3人以上とする。ただし、副査は、分野の多様性も考慮し選定するものとする。

(2) 前号の主査1人及び副査1人は、研究科担当の教員とする。

(3) 主査は、当該学生の主指導教員を充てるものとする。

(4) 研究科長が有資格者と認めた場合は、他の研究科又は他大学の大学院若しくは研究所等(外国の大学院又は研究所等を含む。)の教員等を副査に加えることができる。

(5) 審査委員は、修士又は博士の学位を取得している者とする。

2 各系領域会議は、前項の審査委員を選出するため、審査申請者ごとに学位論文審査委員候補者を選定し、審査委員候補者一覧表(以下「一覧表」という。)(別紙様式第3号)により、研究科長に提出するものとする。

3 研究科長は、前項の一覧表を研究科教授会に提出するものとする。

4 研究科教授会は、第2項の一覧表に基づき、審査委員を選出する。

(学位論文発表会)

第6条 各系領域会議は、学位論文発表会(以下「発表会」という。)を開催するものとする。

2 各系領域会議は、発表会の日程を、学位論文発表会日程表(別紙様式第4号)により研究科長に報告し、研究科長は、発表会の日程を関係者に周知するものとする。

(学位論文審査等の実施)

第7条 審査委員は、学位論文等を受理した日から速やかに学位論文の審査及び最終試験を実施する。

2 前項の最終試験は、学位論文等の内容を中心として、これに関連する授業科目について、筆記又は口述により行う。なお、この最終試験は、前条第1項に規定する学位論文発表会をもって代えることができる。

3 第1項の学位論文の審査及び最終試験の成績評価は、合格又は不合格とする。

(学位論文の審査結果等の報告)

第8条 主査は、各系領域会議の議を経て、学位論文の審査及び最終試験の結果を、学位論文の審査結果の要旨及び学位の最終試験の結果の要旨(別紙様式第5号)をもって、研究科長に報告するものとする。

(学位授与の審議)

第9条 研究科長は、前条の報告に基づき、学位授与審議資料(以下「審議資料」という。)(別紙様式第6号)を作成し、研究科教授会に提出するものとする。

2 研究科教授会は、前項の審議資料に基づき、本研究科修了の審議を行うとともに、学位を授与すべきか否かを審議する。

(学位授与の審議結果の報告)

第10条 研究科長は、前条の審議結果を学位規則第16条に基づき速やかに学長に報告するものとする。

(学位論文の保管)

第11条 学位授与の対象となった学位論文は、各系領域において保管するものとする。

(実施細目)

第12条 この細則に定めるもののほか、学位審査に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月1日)

この細則は、令和6年1月1日から施行する。

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香川大学大学院創発科学研究科学位授与審査細則

令和4年4月1日 種別なし

(令和6年1月1日施行)