○国立大学法人香川大学諮問会議委員の報酬等に関する細則

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学諮問会議規則(以下「規則」という。)第8条の規定に基づき、規則第3条に規定する委員(以下「学外委員」という。)の報酬及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 諮問会議に出席した学外委員の報酬は、日額20,000円とする。

(旅費)

第3条 学外委員が諮問会議に出席するため旅行をした場合は、旅費を支給する。

2 前項の旅費の支給に関し必要な事項は、国立大学法人香川大学職員旅費規程を準用するものとする。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか、学外委員の報酬及び旅費に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学諮問会議委員の報酬等に関する細則

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし