○国立大学法人香川大学諮問会議規則

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学は、法人経営に学外の視点を積極的に取り入れ、管理運営の改善充実を図るために、国立大学法人香川大学諮問会議(以下「会議」という。)を置く。

(任務)

第2条 会議は、学長の諮問に応じて、経営上の課題についての検討と中期計画の達成状況の外部評価を行う。

(組織)

第3条 会議の委員は、国立大学法人香川大学経営協議会規則第2条第1項第3号に掲げる者及び法人経営の課題に関し広くかつ高い識見を有する学外者のうちから、学長が任命する。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、委員の任期の末日は、当該委員を任命する学長の任期の末日以前とする。

(議長等)

第5条 会議に議長を置き、学長が指名する。

2 議長は、学長の要請にもとづき、会議を主宰する。

3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名する者が、議長の職務を行う。

(議事)

第5条の2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 会議の事務は、企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月2日)

この規則は、令和4年6月2日から施行する。

国立大学法人香川大学諮問会議規則

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年6月2日施行)

体系情報
第2編 営/第2章
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし
令和4年6月2日 種別なし