○香川大学における受託研究及び共同研究に係る研究代表者の人件費取扱要項

令和3年10月1日

(趣旨)

第1条 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)において受託研究及び共同研究(以下「受託研究等」という。)に要する研究経費のうち、当該受託研究等の研究代表者(以下「研究代表者」という。)の人件費(以下「研究代表者の人件費」という。)計上及び活用にあたり必要な事項を定める。

(人件費計上申請)

第2条 受託研究等に要する研究経費に人件費を計上しようとする研究代表者は、受託研究等を申請しようとする企業等外部の機関(以下「企業等」という。)と事前に受託研究等に必要な経費について協議の上、受託研究については香川大学受託研究取扱規程に定める研究経費算定内訳書を、共同研究については香川大学共同研究取扱規程に定める共同研究計画書を作成する。

2 研究代表者は、別紙第1号様式の受託研究等に係る研究代表者の人件費計上申請書及び別紙第2号様式の研究環境改善費活用申請書(以下「申請書等」という。)に、前項で作成した研究経費算定内訳書又は共同研究計画書を添付し、研究代表者が所属する部局等の長に申請し、部局等の長から計上することについて承認を得た上で、企業等に対し受託研究等の申込書の提出を求めるものとする。

(承認)

第3条 部局等の長は、前条第2項により申請のあった研究代表者の人件費計上について、申請書等の内容を精査の上、承認する。

2 部局等の長は前項の承認にあたり、当該学部等における教育等に支障が生じないことを確認のうえ、申請書等に記載された研究活動等が円滑に実施されるよう研究代表者の研究時間確保に努める。

(雇用する財源への充当)

第4条 受託研究等により受け入れた研究代表者の人件費は、研究代表者の雇用財源に充当し人件費として用いる。

(人件費相当額の取扱い)

第5条 前条の充当により研究代表者の雇用財源において余剰となる研究代表者の人件費相当額については、研究環境改善費とし、大学の研究力強化に資する取組に活用するものとする。

2 研究環境改善費の使途・活用策については、香川大学おける競争的研究費等の直接経費の執行に係る活用方針の定めによるものとする。

(研究環境改善費の配分手続等)

第6条 研究環境改善費の配分については、第3条により部局等の長に承認を得た申請書等に基づき行うものとする。

2 部局等の長は、受託研究等の受け入れを決定し、受託研究等経費の入金を確認後、研究環境改善費の使途について申出書等に選択された活用策に応じて、法人本部の関係部署と調整の上、実施するものとする。

(研究経費の変更が生じる場合の取扱い)

第7条 当該受託研究等の研究経費に変更が生じることにより、研究代表者の人件費に増減が生じる場合、研究代表者は変更について、第2条による人件費計上申請により、部局等の長から承認を得た上で変更手続きを行い、経費については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 研究代表者の人件費が増額した場合、増額相当額について追加配分を行う。

(2) 研究代表者の人件費が減額した場合、減額相当額について配分した額から減額し、又は返納させる。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか、受託研究及び共同研究に係る研究代表者の人件費取扱に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

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香川大学における受託研究及び共同研究に係る研究代表者の人件費取扱要項

令和3年10月1日 種別なし

(令和3年10月1日施行)