○国立大学法人香川大学理事規則

令和2年12月10日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第5条第1項に規定する理事に関し、同条第2項の規定に基づき、必要な事項を定める。

(業務)

第2条 理事は、国立大学法人香川大学長(以下「学長」という。)を補佐して国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の業務を掌理し、学長に事故があるときはその業務を代理し、学長が欠員のときはその業務を行う。

2 理事の業務分担及び常勤又は非常勤の別は、学長が決定する。

3 理事は、香川大学組織運営規則(以下「組織運営規則」という。)第3条に規定する副学長を兼ねることができる。

(責任及び権限)

第3条 理事は、前条に基づく担当業務を執行する。ただし、担当業務の範囲内であっても、次の各号に該当する場合は、学長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議がある、又は紛議が生じるおそれがあるとき。

2 理事は、業務の執行に当たっては、国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程に定める部または課の長及び当該事務部配置の職員を指揮・監督し、必要な業務を命じることができる。

3 理事は、担当する業務の範囲内で、組織運営規則に定める学部長、研究科長及びその他施設等の長に対し、必要な業務を命じることができるほか、緊急の場合は、業務に携わる職員に対し、直接必要な指示を行うことができる。

(員数)

第4条 理事の員数は6人以内とし、学長が定める。ただし、その任命の際、現に大学法人の役員又は職員でない者、又は再任の際は、最初の任命時に大学法人の役員又は職員でなかった者(以下「学外者」と言う。)が、2人以上含まれるようにしなければならない。

2 前項に定める理事の員数は、1人以上の非常勤の理事(学外者に限る。)を置く場合にあっては、7人以内とする。

(選考)

第5条 理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学法人の経営及び香川大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、面談を踏まえて学長が選考する。

2 学長は、政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)を、理事として選考することはできない。

3 学長は、前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定められた者を、非常勤の理事として選考することができる。

(選考の時期)

第6条 理事の選考は、次のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 理事の任期が満了するとき。

(2) 理事が欠員になったとき。

(3) 理事を新たに選考しようとするとき。

2 理事の選考は、前項第1号に該当する場合は、原則として任期満了の1か月前までに、前項第2号または第3号に該当する場合は、速やかにこれを行う。

(任命)

第7条 理事は、学長が任命する。

2 学長は、理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

(任期)

第8条 理事の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、任期の末日は、任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

2 理事が欠員になった場合の後任の理事の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任等)

第9条 学長は、理事が第5条第2項の規定により理事となることができない者に該当するに至ったときは、その理事を解任しなければならない。

2 学長は、理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他理事たるに適していないと認めるときは、国立大学法人香川大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)及び国立大学法人香川大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の議を経て、その理事を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

3 前項に規定するもののほか、学長は、理事の業務執行が適正でないため大学の業務実績が悪化した場合であって、引き続き当該業務を行わせることが適当でないと認めるときは、経営協議会及び教育研究評議会の議を経て、その理事を解任することができる。

4 学長は、第1項から第3項までの規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

(身分の喪失)

第10条 理事は、任命した学長が欠員となったとき又は解任されたとき、後任の学長が文部科学大臣により任命される日の前日にその身分を失う。

(秘密保持義務)

第11条 理事は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(職員への採用)

第12条 理事として任命される前に大学の教授、准教授、講師又は助教であった理事が、国立大学法人香川大学職員就業規則第22条に定める定年による退職の日に相当する日以前の日に、次の各号に該当し、かつ本人が希望する場合は、学長はその者を理事として任命される前に所属した部局等の同じ職に引き続き採用することができる。

(1) 退職したとき(第9条第1項の規定により解任されたときを除く。)

(2) 第10条の規定によりその身分を失ったとき。

2 前項の場合、国立大学法人香川大学教員の人事に関する規程に定める教員選考の手続きは要しない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、理事に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、令和2年12月10日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学理事規則

令和2年12月10日 種別なし

(令和4年4月1日施行)