○香川大学大学院医学系研究科教授会専門委員会細則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学大学院医学系研究科教授会規程(以下「規程」という。)第7条第2項の規定に基づき、香川大学大学院医学系研究科教授会専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 専門委員会は、医学系研究科教授会の諮問に応じ、規程第2条に掲げる事項を調査審議する。

(組織)

第3条 専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1) 副研究科長(大学院教育及び研究担当)に任命されている者

(2) 専攻長に任命されている者

(3) 副専攻長に任命されている者

(4) 医学系研究科担当の教授のうち、各専攻から若干人

2 前項第4号の委員は、医学系研究科教授会の議を経て、研究科長が任命する。

3 第1項第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第4条 専門委員会に委員長を置き、副研究科長(大学院教育及び研究担当)に任命されている者をもって充てる。

2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。

3 専門委員会には、修士課程担当の教員のうち各専攻から1人及び博士課程担当の教員から1人の副委員長を置き、委員長が指名する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

第5条 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

第6条 委員長は、必要があると認めたときは専門委員会の承認を得て委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 専門委員会の事務は、学務課において処理する。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この細則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

香川大学大学院医学系研究科教授会専門委員会細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし