○香川大学大学院医学系研究科教授会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学教授会規則第10条の規定に基づき、香川大学大学院医学系研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)について、必要な事項を定める。

(審議事項等)

第2条 研究科教授会は、香川大学教授会規則第3条及び香川大学における教授会の審議事項に関する細則第2条に規定する医学系研究科における事項について審議する。

(組織)

第3条 研究科教授会は、医学系研究科の授業及び教育研究を担う教授並びに医学部附属病院長(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(会議の招集)

第4条 研究科教授会に議長を置き、医学系研究科長をもって充てる。

2 議長は、研究科教授会を主宰する。

3 医学系研究科長に事故があるときは、あらかじめ医学研究科長の指名した教授がその職務を代行する。

4 研究科教授会は、原則として毎月1回招集する。ただし、議長が必要と認めたときは、臨時に研究科教授会を招集することができる。

(議事)

第5条 研究科教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令等に別段の定めがあるときは、この限りでない。

3 次の各号に掲げる者は、第1項の構成員から除くものとする。

(1) 海外出張中の者

(2) 1月以上にわたる病気休暇中の者

(3) 休職中の者

(構成員以外の者の出席)

第6条 医学系研究科長は、必要があると認めたときは、研究科教授会の承認を得て、構成員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(医学系研究科教授会専門委員会)

第7条 研究科教授会は、第2条に規定する審議事項について調査審議させるため、医学系研究科教授会専門委員会を置く。

2 医学系研究科教授会専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 研究科教授会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、研究科教授会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年4月21日)

この規程は、令和3年4月21日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

香川大学大学院医学系研究科教授会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年4月21日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和3年4月21日 種別なし