○国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所コンソーシアム規程

令和2年3月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所規程第16条第2項の規定に基づき、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所コンソーシアム(以下「ID研究所コンソーシアム」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 ID研究所コンソーシアムは、イノベーションデザイン研究所(以下「ID研究所」という。)の業務に係る産官学連携の支援、研究成果の利用・共有の促進、情報収集及び提供等の事業を行うことを目的とする。

(設置)

第3条 プロジェクトリーダーがID研究所コンソーシアムを設置しようとするときは、統括マネージャー及びプロジェクトマネージャーの承認を得て、コンソーシアム設置申請書(別紙様式第1)にコンソーシアム規約を添付し、イノベーションデザイン研究所長(以下「ID研究所長」という。)に設置申請を行う。

2 ID研究所長は、前項の申請があったときは、イノベーションデザイン研究所会議において審議をしたうえで、前条に掲げる目的に適合するかどうかの判断を行い、コンソーシアム設置申請に係る通知書(別紙様式第2)により、承認の可否をプロジェクトリーダーに通知する。

3 ID研究所長は、コンソーシアムが前条に掲げる目的に適合しなくなったと認めたときは、承認を取り消すことができる。

4 第2項の規定により承認を受けたプロジェクトリーダーは、プロジェクトマネージャーの協力を得て当該コンソーシアムに係る運営を行う。

(規約)

第4条 前条第1項に規定するコンソーシアム規約には、当該コンソーシアムに係る次の各号に掲げる事項を記載する。

(1) 名称

(2) 設置目的及び事業内容に関すること。

(3) 構成員に関すること。

(4) 総会に関すること。

(5) その他必要と認める事項

2 プロジェクトリーダーは、コンソーシアムの会長を務め、併せて総会の議長を務めることとし、コンソーシアム規約を変更したときは、速やかに変更後のコンソーシアム規約をID研究所長に提出しなければならない。

(廃止)

第5条 プロジェクトリーダーは、コンソーシアムを廃止する場合又は第3条第3項の規定により承認を取り消された場合は、プロジェクトマネージャーの承認を得て、コンソーシアム廃止届出書(別紙様式第3)をID研究所長に提出する。

(参加手続き等)

第6条 ID研究所コンソーシアムへの参加を申し込むときは、ID研究所コンソーシアム参加申込書(別紙様式第4)により、プロジェクトリーダーに申込みを行う。

2 構成員は、任意の事情により、ID研究所コンソーシアムから脱退するときは、ID研究所コンソーシアム脱退届出書(別紙様式第5)により、プロジェクトリーダーに届出を行う。

3 構成員が次の各号の一に該当する事由を生じたときは、その構成員の資格を喪失させることができる。

(1) 指定する期日までに事業費用を納付しないとき。

(2) 第8条第1項に規定する秘密保持義務に違反したとき。

(3) 他の構成員の名誉又は信用を著しく損なう行為があったと認めたとき。

(事業費用)

第7条 構成員は、コンソーシアムの運営に要する経費として事業費用を負担する。ID研究所は、各構成員に納付依頼書を送付し、各構成員は指定する期日までに支払う。

2 前項の規定により負担した事業費用は、受託事業費として受け入れ、会計上の処理を行う。

3 受け入れた事業費用は、その一部を間接経費として、ID研究所及びプロジェクト部門に関連する部局の管理事務等に充てる。

4 事業年度の途中でID研究所コンソーシアムから脱退した場合、すでに納付された事業費用は、原則として返還しない。

(秘密保持)

第8条 構成員は、ID研究所コンソーシアムの活動に関し、構成員であることによって知り得た情報を第三者に開示し、又は公表してはならない。

2 構成員は、当該コンソーシアムから脱退又はその資格を喪失した場合、その後3年間は構成員であることによって知り得た情報を第三者に開示し、又は公表してはならない。

(知的財産)

第9条 ID研究所コンソーシアムの活動の結果生じた知的財産権(香川大学職務発明規程第2条第1号に定めるものをいう。)は、原則、国立大学法人香川大学に帰属し、これを無償で使用させ、又は譲渡することはできないものとする。

(事業報告)

第10条 プロジェクトリーダーは、毎事業年度終了後速やかに、当該コンソーシアムに係る事業報告書及び翌事業年度の事業計画書をID研究所長に提出する。

(事務)

第11条 ID研究所コンソーシアムに関する事務は、プロジェクト部門に関連する部局の協力を得て、地域創生推進部イノベーションデザイン研究推進課において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、ID研究所コンソーシアムに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月15日)

この規程は、令和2年7月15日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所コンソーシアム規程

令和2年3月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第8章 イノベーションデザイン研究所
沿革情報
令和2年3月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月15日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし