○香川大学職務発明規程

平成16年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、香川大学(以下「大学」という。)の職員が行った発明等の取扱いについて規定し、その発明者としての権利を保障し、発明及び研究意欲の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。

 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における前記各権利に相当する権利

 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録の出願により生じた権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条第1項に規定する品種登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利

 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物及び同号の3のデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)に係る著作権法第21条から第28条に規定する著作権及び外国における前記各権利に相当する権利

(2) 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。

 特許権の対象となるものについては発明

 実用新案権の対象となるものについては考案

 意匠権の対象となるものについては意匠

 商標権の対象となるものについては商標

 回路配置利用権の対象となるものについては半導体集積回路の回路配置

 育成者権の対象となるものについては品種

 著作権の対象となるものについてはプログラム等

(3) 「職員」とは、香川大学職員就業規則第2条第1号に定める者をいう。

(4) 「職務発明等」とは、大学における教育研究活動の一環として行われた研究等に基づき職員が行った発明等であって、かつ、当該発明等をするに至った行為が職員の現在又は過去の職務に属する発明等をいう。

(5) 「発明者」とは、職務発明等を行った職員をいう。

(6) 「退職」とは、香川大学職員就業規則第21条第1項に定めることをいう。

第2章 権利の帰属、発明等の届出

(権利の帰属)

第3条 大学は、職務発明等に係る知的財産権の全部または一部を承継し、これを所有するものとする。ただし、特別の事情があると大学が認めるときは、発明者に帰属させることができる。

(届出及び受理)

第4条 職員は、発明等を行ったときは、発明等届出書(別記様式1)によって、速やかに学長に届け出るものとする。

2 学長は、前項の届出があったときは、速やかに当該発明者に受理した旨を通知しなければならない。

(決定)

第5条 学長は、前条第1項の届出があったときは、学長が指名する理事又は副学長(以下「理事等」という。)に対し、発明等に関する事項を諮問し、その報告に基づき当該発明等に関し権利の帰属等を決定する。

2 学長は、前項の規定により決定したときは、当該発明者に通知しなければならない。

3 学長は、職務発明等の権利を大学が承継すると決定したときは、出願等権利保護のため必要な手続きを行うことができる。

4 学長は、前項の規定にかかわらず、理事等の報告を踏まえ、必要な場合には、職務発明等の権利を大学が承継すると決定する前に、権利保護のため発明者の同意のもとに出願等の必要な手続きを行うことができる。

5 前項によって、権利保護のために出願等の手続きを行った発明等について、職務発明等の権利を大学が承継しないと決定した場合は、大学の責任の下に速やかに修正されなければならない。

(決定会議)

第5条の2 前条の決定のため、香川大学知的財産帰属決定会議(以下「決定会議」という。)を置く。

2 決定会議に関し必要な事項は、別に定める。

(決定に関する事務の委任)

第5条の3 学長は、権利の帰属等の決定に関する事務を理事等に委任する。

(譲渡書の提出等)

第6条 発明者は、学長が職務発明等の権利を大学が承継すると決定したときは、権利譲渡書(別記様式2)を学長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、大学と発明者が知的財産権を共有する場合においても適用する。

3 学長は、発明者から権利が譲渡された職務発明等について、出願等権利保護のため必要な手続きを行わなければならない。

4 第1項の規定により権利の譲渡を受けた職務発明等について、権利の承継を続けないことを決定したときには、遅滞なく発明者に返還するものとする。

(任意譲渡)

第7条 職員からの届出による発明等について、学長が職務発明等の権利を大学が承継しないと決定した場合に、発明者から知的財産権を大学に譲渡する申し出があったときは、学長は、理事等の意見を徴したうえで、知的財産権の承継の可否を決定する。

(異議の申立て)

第8条 発明者は、第5条第1項による決定に異議あるときは、通知を受けた日から2週間以内に学長に対し、異議を申立てることができる。

2 学長は、異議の申立てがあったときは、理事等の意見を徴したうえで、異議申立ての当否を決定する。

3 学長は、前項の決定を当該発明者に通知する。

第3章 発明者への補償

(補償金の支払)

第9条 大学は、職務発明等をした発明者に対し、別に定める補償金を支払うものとする。

2 前項にかかわらず、商標については、他の発明等(商標を除く。)に関連するものに限り、補償金の支払対象とする。ただし、当該他の発明等(商標を除く。)の権利が存続している場合に限るものとする。なお、商標と他の発明等(商標を除く。)との関連の有無については、理事等が決定する。

(退職したときの補償)

第10条 前条の補償金を受ける権利は当該権利に係る発明者が退職した後も存続する。

2 前項の権利を有する発明者が死亡したときは、当該権利はその相続人が承継する。

第4章 雑則

(守秘義務)

第11条 大学と発明者は、当該発明等の内容等の事項について、出願までの期間、秘密を守らなければならない。ただし、大学と発明者が協議のうえ、秘密期間を延長することができるものとする。

(退職後の取扱い)

第12条 職員が退職した場合においても、当該発明等が職務発明等に該当する場合の取扱いは、本規程によるものとする。

(職員以外の者の取扱い)

第13条 職員以外の者で、職務発明等につき契約がなされている者については、この規程を準用する。

(事務局)

第14条 本規程に定める事務は、産学連携・知的財産センターが行う。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日)

この規程は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日)

この規程は、令和5年9月11日から施行する。

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香川大学職務発明規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第10章 産学連携・知的財産センター
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年9月11日 種別なし