○香川大学医学部附属病院校費患者規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)における校費患者の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「校費患者」とは、病院で診療を受ける患者のうち、その疾病又は病状が医学の教育及び研究に資するものであると認められる場合に、その診療に要する費用の全部又は一部を病院において負担する患者をいう。

(申請及び承認)

第3条 校費患者は、当該診療科長、救命救急センター長又は総合周産期母子医療センター長の申請に基づき、病院長が承認するものとする。

2 診療科長が、前項の申請を行うときは、校費患者申請書(別紙様式第1)に、患者又はその親権者若しくは後見人(以下「校費患者等」という。)の承諾書(別紙様式第2)を添えて提出するものとする。

(校費負担の範囲)

第4条 校費患者の診療に要する費用は、予算の範囲内においてその全部又は一部を病院で負担する。ただし、次の各号に掲げるものについては、患者負担とする。

(1) 初診時基本診療料

(2) 文書料

(3) 歯科治療における保険適用外の貴金属の材料費

(4) 薬剤容器料

(5) 普通室との差額料金

(承認の取消し)

第5条 病院長は、校費患者が次の各号に該当する場合は、当該診療科長の報告に基づき原則としてその発生の日をもって校費患者の承認を取り消すものとする。

(1) 患者の疾病又は病状が校費患者としての目的に適しなくなったとき。

(2) 校費患者等が病院の諸規則その他診療上の指示に従わないとき。

(3) 校費患者等から取消しの申出があったとき。

2 前項の取消しを行った場合は、発生日の翌日から香川大学医学部附属病院諸料金規程に定める診療費を徴収するものとする。

(診療報告)

第6条 校費患者の診療が終了したときは、当該診療科長は、教育・研究への寄与について校費患者診療報告書(別紙様式第3)により、病院長に報告しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年2月13日)

この規程は、平成25年2月13日から施行し、平成25年1月1日から適用する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は、令和元年5月1日から施行する。

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香川大学医学部附属病院校費患者規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成25年2月13日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし