○香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務研修生規程の読替に関する規程

平成29年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科が平成29年3月31日付で廃止されることに伴い、香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務研修生規程(以下「規程」という。)の読替に関し必要な事項を定めるものとする。

(読替)

第2条 次の表の左欄に掲げる規程の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄の字句と読み替えるものとする。

題名

大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科

四国グローバルリーガルセンター

第1条

香川大学大学院学則第70条の2

改正前の香川大学大学院学則第70条の2

大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科(以下「本研究科」という。)

四国グローバルリーガルセンター(以下「センター」という。)

第2条第1項

本研究科

香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科

本研究科

センター

第2条第2項

教授会

四国グローバルリーガルセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)

第3条

本研究科長

センター長

第4条

本研究科長

センター長

第5条第2項

本研究科長

センター長

第5条第3項

教授会

運営委員会

第8条

本研究科

センター

第9条第2項

本研究科長

センター長

本研究科

センター

附則

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 愛媛大学において自学自習を希望する者は、別記様式1又は別記様式2により、本研究科長を経て、愛媛大学長に申請書を提出するものとする。この場合において、許可された当該法務研修生は、愛媛大学が定める法務研修料の額を当該大学に納付するものとする。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別記様式1

大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科長

四国グローバルリーガルセンター長

香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務研修生規程

香川大学四国グローバルリーガルセンター法務研修生規程

別記様式2

大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科長

四国グローバルリーガルセンター長

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務研修生規程の読替に関する規程

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第10章 香川大学・愛媛大学連合法務研究科
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし