○香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務研修生規程

平成19年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院学則第70条の2の規定に基づき、香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科(以下「本研究科」という。)法務研修生の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 法務研修生として許可できる者は、司法試験受験等のために、本研究科を修了後5年以内かつ司法試験受験資格があり、香川大学(以下「本学」という。)において、本研究科の学修支援の下で自学自習を希望する者とする。ただし、第8条の報告をしなかった者は、当該許可期間の延長をしない。

2 前項にかかわらず、教授会において特段の事情があると判断した場合には、法務研修生として許可することができるものとする。

(申請)

第3条 法務研修生を希望する者は、別記様式1により、本研究科長に申請しなければならない。

(許可)

第4条 本研究科長は、前条の申請を適当と認めたときは、法務研修生として許可する。

(許可期間)

第5条 法務研修生として許可する期間は、6月以内とする。

2 前項にかかわらず、特別の事情により、許可期間の延長を必要とするときは、許可期限の1月前までに別記様式2(延長許可申請書)を本研究科長に提出し、その許可を得なければならない。

3 法務研修生としての許可期間は、通算して1年を超えることができない。ただし、教授会の議を経た場合は、この限りでない。

(法務研修料等)

第6条 法務研修生は、受け入れ期間の当初の月に法務研修料を納付しなければならない。前条の許可期間の延長の場合にあっても、同様とする。

2 法務研修生の法務研修料の額は、月額3,000円とする。

3 既納の法務研修料は返還しないものとする。

4 法務研修生の故意又は重大な過失により、本学の施設諸設備等を滅失又は損傷したときは、これを原状に回復又はその損害を賠償しなければならない。

(災害・賠償の保険加入)

第7条 法務研修生は、本施設等で活動中の事故や他人に対する賠償責任を負った場合のリスクに対応する保険に加入するものとする。

(報告)

第8条 法務研修生は、司法試験の出願及び受験の有無並びに短答式試験及び最終合否結果等について、本研究科に報告するものとする。

(規則等の遵守等)

第9条 法務研修生は、本学の規則等を遵守しなければならない。

2 本研究科長は、法務研修生が前項の規定に違反又は法務研修生としてふさわしくない行為があったときは、本研究科での活動を停止させ又は許可を取り消すことができる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、法務研修生に関し、必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 愛媛大学において自学自習を希望する者は、別記様式1又は別記様式2により、本研究科長を経て、愛媛大学長に申請書を提出するものとする。この場合において、許可された当該法務研修生は、愛媛大学が定める法務研修料の額を当該大学に納付するものとする。

附 則(平成20年3月19日)

この規程は、平成20年3月19日から施行する。

附 則(平成21年10月14日)

この規程は、平成21年10月14日から施行する。

附 則(平成24年4月1日)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法務研究科法務研修生規程

平成19年4月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第10章 香川大学・愛媛大学連合法務研究科
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成21年10月14日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし