○香川大学ネクストプログラム・グローバル人材育成プログラム参加学生の修学支援に係る奨学金貸与細則

平成25年11月21日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学ネクストプログラム参加学生の修学支援に係る奨学金貸与規程(以下「奨学金貸与規程」という。)に基づき、グローバル人材育成プログラムにおける奨学生に貸与する奨学金(以下「プログラム奨学金」という。)について必要な事項を定める。

(貸与条件)

第2条 プログラム奨学金の貸与条件は、以下のとおりとし、その全てを満たすこととする。

(1) 日本国籍を有する者又は日本への永住を許可されている者であること。

(2) 留学開始及び留学中に要する経費の支払いを完了できる者であること。

(3) 人物、学業成績とも優秀であること。

(4) 香川大学が指定する海外留学保険及び留学先大学が指定する各種保険に加入すること。

(募集)

第3条 募集時期は、留学先大学の入学日の2ヶ月前の月とする。

(奨学金の申請書類等)

第4条 奨学金貸与規程第5条に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 奨学金貸与申請書(別紙様式第1)

(2) 奨学金誓約書(別紙様式第2)

(3) 口座振込依頼書(本学所定様式)

(4) 入学許可書の写し

(5) 健康診断書の写し

2 奨学金貸与規程第11条に規定する書類は、別紙様式第3によるものとする。

3 奨学金貸与規程第13条に規定する書類は、別紙様式第4によるものとする。

(対象経費・貸与額)

第5条 プログラム奨学金の対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 検定試験経費(TOEFL試験受験料、HSK試験受験料)

(2) 留学先の寮費

(3) 第2条第4号に規定する保険料

(4) 渡航費

(5) 留学先大学の授業料(授業料相互不徴収協定校へ留学の場合を除く。)

2 貸与額は、次の各号に掲げる額を上限とし、予算の範囲内で毎年度定める。

(1) 英語コース:1人あたり150万円

ただし、第5条第1号から第4号までに対する経費の上限を70万円、第5条第5号に対する経費の上限を80万円とする。

(2) 中国語コース:1人あたり50万円

ただし、第5条第1号から第4号までに対する経費の上限を40万円、第5条第5号に対する経費の上限を10万円とする。

(他の奨学金等との併給の調整)

第6条 香川大学以外の機関から奨学金に相当する貸与又は給付を受けた場合には、その者に対する奨学金の貸与額は、前条第2項に定める額から外部の機関から貸与又は給付を受ける額の総額を控除した額を上限とする。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、香川大学ネクストプログラム運営委員会の議を経て学長が別に定める。

この細則は、平成25年11月21日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この細則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

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香川大学ネクストプログラム・グローバル人材育成プログラム参加学生の修学支援に係る奨学金貸…

平成25年11月21日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成25年11月21日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年6月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし