○香川大学ネクストプログラム参加学生の修学支援に係る奨学金貸与規程

平成25年11月21日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学ネクストプログラム(以下「ネクストプログラム」という。)における修学に必要な経費を支援するため、ネクストプログラムに参加が決定した学生(以下「プログラム学生」という。)に貸与する奨学金に関し必要な事項を定める。

(貸与の対象者)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当するプログラム学生とする。

(1) 香川大学学則(以下「学則」という。)に規定する懲戒等の処分を受けていない者

(2) 他の経費(外部の機関からの経費を除く。)からネクストプログラムに関して貸与又は支給を受けない者

(奨学金の貸与人数及び貸与額)

第3条 毎年度の奨学金を貸与する学生数及び貸与額は、学長が予算の範囲内で別に定める。

(募集)

第4条 奨学金貸与希望者の募集は、ネクストプログラムのプログラムごとに定める奨学金貸与細則(以下「貸与細則」という。)により行う。

(申込み)

第5条 奨学金の貸与を受けようとするプログラム学生(以下「申請者」という。)は、貸与細則に定める所定の書類を学長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 申請者は、前条の申込みに当たり、父母兄姉又はこれらに準ずる者1人を連帯保証人として立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(受給者の選考及び決定)

第7条 受給者の決定は、香川大学ネクストプログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の選考を経て、学長が行う。

2 学長は、前項により受給者(以下「奨学生」という。)を決定したときは、申請者及び所属学部長に通知するものとする。

(支給方法)

第8条 奨学金は、一括支給とし、原則として奨学生の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(取消し及び返還)

第9条 学長は、奨学生が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、運営委員会の議を経て、奨学金支給の取消を決定し、奨学生に奨学金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 退学、除籍又は転学したとき。

(2) 学則に規定する懲戒等の処分を受けたとき。

(3) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 奨学金支給を辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 偽りその他不正の手段により奨学金支給を受けたとき。

(7) その他運営委員会において、奨学金支給の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(返還免除)

第10条 奨学生が、ネクストプログラムを修了し、所属学部を卒業したときは、奨学金の全額を返還免除するものとする。

(返還の猶予)

第11条 奨学生が、災害、疾病その他やむを得ない事由により、奨学金を返還することが困難であるときは、当該奨学生の在学期間中に限り、奨学金の返還を猶予することができる。

2 前項の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、貸与細則に定める所定の書類を学長に提出しなければならない。

(返還金の取扱い)

第12条 返還金に係る債権の取扱いは、国立大学法人香川大学債権管理細則に定めるところによる。

(届出)

第13条 奨学生は、第9条各号に掲げる事由が生じたとき又は本人若しくは連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更が生じたときは、貸与細則に定める所定の書類を速やかに学長に提出しなければならない。

2 連帯保証人は、奨学生が死亡したとき又は心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるときは、貸与細則に定める所定の書類を速やかに学長に提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この規程及び貸与細則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て学長が別に定める。

この規程は、平成25年11月21日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

なお、この規程は、施行日から起算して3年以内に、この規程の施行の状況について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

香川大学ネクストプログラム参加学生の修学支援に係る奨学金貸与規程

平成25年11月21日 種別なし

(平成28年6月1日施行)