○国立大学法人香川大学債権管理細則

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学会計規則及び国立大学法人香川大学会計実施規程に定める債権の管理に関する事務手続についてを定め、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の債権の管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この細則において「債権の管理に関する事務」とは、大学法人の業務によって生じる債権の管理に関する全ての事務をいう。

(債権管理事務)

第3条 債権の管理に関する事務は、経理責任者が行うものとする。

(債権の発生)

第4条 経理責任者は、債権が発生した場合には、債権管理に必要な事項を、適時かつ適切に帳簿等に記録しなければならない。

(帳簿等)

第5条 経理責任者は、帳簿等により、債権の管理に関する事務を行う。

2 前項の帳簿等には、必要に応じて以下の事項を記録するものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の種類

(4) 債権の発生年月日

(5) 債権の発生原因

(6) 履行期限

(7) その他大学法人が必要と認める事項

(請求)

第6条 経理責任者は、債権の代金を、適時に請求しなければならない。

2 前項の請求は、会計実施規程第14条第1項に基づき、所定の請求書により行う。ただし、大学法人が寄附金を受け入れる場合にはこの限りではない。

(債権の消込)

第7条 経理責任者は、入金記録に基づいて、適時かつ適切に債権の消込処理を行わなければならない。

(債権の変更)

第8条 経理責任者は、債権が取消、解除その他債権の発生の原因となる事項がその履行がなされることなく消滅又は変更した場合には、適時かつ適切に債権の取消処理を行わなければならない。

(残高照会)

第9条 経理責任者は、必要に応じて、債務者と債権残高を照合し、その結果、差異が生じた場合には差異報告書を作成しなければならない。

2 経理責任者は、発生した差異について調査を行い、原因と対応策を学長へ速やかに報告しなければならない。

(滞留管理)

第10条 経理責任者は、毎月、債権発生時の履行期限を経過した債権(以下、「滞留債権」という。)につき、滞留期間別残高及び滞留債権の内容を調査し、滞留債権の状況を把握するものとする。

2 経理責任者は、半期毎に、滞留債権の回収計画を策定すると共に、学長に滞留債権の状況を報告するものとする。

(督促)

第11条 履行期限までに収納されない債権についての督促を書面により行う場合は、別に定める督促状によって行うものとする。ただし、必要に応じて口頭または適宜の様式によることができる。

(債権回収不能)

第12条 経理責任者は、債権の回収不能のおそれがある場合には、速やかに学長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 経理責任者は、債権の回収不能が生じた場合の取扱いについては、学長の承認を得なければならない。

(債権放棄)

第13条 経理責任者は、債権回収の可能性がないと判断される場合で債権放棄を行う場合には、学長の承認を得なければならない。

2 債権回収の可能性がないと判断される場合とは、次の場合をいう。

(1) 債務者及び保証人が個人である場合には、自己破産し配当が終了した場合、行方不明となり当該債権の消滅時効が完成する年数以上が経過した場合及び死亡した場合

(2) 債務者又は保証人が法人の場合には、清算事務が終了した場合

(3) 督促を行ったにもかかわらず、支払期日の翌日から1年以上経過しても支払がなされず、かつ、債権残高が回収費用にみあわない程度に僅少な場合

(4) その他債権回収が著しく困難であると認められる場合

(償却処理)

第14条 経理責任者は、前条により債権放棄をした場合には、債権残高の償却処理を行わなければならない。

(引当金の設定)

第15条 経理責任者は、債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を合理的に見積り、引当金を設定しなければならない。

2 回収不能見込額は、原則として、同種の債権ごとに、過去の貸倒実績率により貸倒見積高として算定する。ただし、滞留債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を算定しなければならない。

3 貸倒実績率は、算定対象事業年度における貸倒損失合計額を分子とし、その前事業年度末における債権残高を分母として算定する。

4 決算期末に保有する債権について適用する貸倒実績率を算定するに当たっては、当該事業年度を最終年度とする算定期間を含むそれ以前の3年間の貸倒実績率の平均値による。

5 前3項の規定にかかわらず、医学部附属病院の診療報酬債権に係る回収不能見込額については、回収見込額を減算した診療報酬債権残高及び貸倒実績率により、回収不能見込額を算定する。ただし、滞留債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を算定しなければならない。

(遅延金)

第16条 債務者の責めに帰すべき事由により、約定した支払期日を経過して代価の支払がなされない場合は、その債権残高に対し民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率により計算した金額を遅延金として、その期日の翌日から支払をする日までの遅延日数に応じて日割りで債務者に請求することができる。

2 前項の規定により計算した遅延金の額が100円未満であるときは、債務者にその請求を行わないものとし、前項の規定により計算した遅延金の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(相殺)

第17条 経理責任者は、特に必要と認められる場合には、債務者から徴収すべき金額とそのものに支払うべき金額を相殺する契約を締結することができる。

(その他)

第18条 この細則に定めるもののほか、債権の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この細則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年12月24日)

この細則は、平成21年12月24日から施行する。

(平成22年3月29日)

この細則は、平成22年3月29日から施行し、平成22年3月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学債権管理細則

平成16年4月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)