○国立大学法人香川大学学生支援経費取扱要項

平成27年4月1日

(趣旨)

第1条 この要項は、学生の修学及び課外活動において、教育的配慮の観点から、特別に支援が必要であると認められた経費の取扱いについて必要な事項を定める。

(支援の額)

第2条 支援する額は、領収書等により支払が確認された額を上限とし、予算の範囲内の支給とする。ただし、宿泊費及び移動に要する経費のうち旅費相当分については、国立大学法人香川大学旅費規程に基づき算定した額を超えないものとする。

2 経費の申請にあたっては、学生割引や団体割引を活用する等、可能な限り経費の節減に努めるものとする。

(支出予算)

第3条 支出予算は、学生の教育を目的とする支出が可能な予算とする。

(支援の対象)

第4条 支援の対象となる経費は、指導教員、授業担当教員、課外活動の顧問等(以下「指導教員等」という。)が必要と認めた次の各号に掲げる経費で、かつ、第1号及び第2号については予算責任者が、第3号については教育・学生支援部長が支出を適切と認めた経費とする。

(1) フィールドワークへの参加に係る以下の経費

 拝観料・入館料

 宿泊費(食事代を含む。)

 移動に要する経費(バスの借り上げ代、有料道路代、鉄道賃、船賃等)

(2) 学会等(会議、学会、セミナー、シンポジウム等)への参加に係る以下の経費

 学会等の参加費

 宿泊費(食事代を含む。)

 移動に要する経費(バスの借り上げ代、有料道路代、鉄道賃、船賃等)

(3) 課外活動における全国規模の大会に出場するための遠征に係る経費

 宿泊費(食事代を含む。)

 移動に要する経費(バスの借り上げ代、有料道路代、鉄道賃、船賃等)

2 前項第2号に規定する経費の支援は、次の各号により取り扱う。

(1) 学部学生については、原則として、指導教員等が学会等への参加に伴う旅行の全期間帯同しなければならない。ただし、指導教員等に他の用務等がある場合で、かつ、危険性を伴わず学会等に参加し、目的が十分に遂行できると指導教員等及び予算責任者が判断した場合は、学部学生が単独で旅行した場合も支援することができる。

(2) 大学院生については、指導教員等の指導の下であれば帯同を要さない。

3 第1項第3号に規定する経費について、支援の対象となる活動及び経費の基準は別に定める。

(申請及び承認)

第5条 指導教員等は、事前に実施計画の支出内容・方法等を明記した「学生の支援経費申請書(様式1―①)」により、予算責任者又は教育・学生支援部長に申請し、承認を得るものとする。なお、申請にあたっては、旅費相当分については経理課、物件費相当分については各契約担当部署に合議を行うものとする。

(報告)

第6条 指導教員等は、実施後、速やかに「学生の支援経費報告書(様式2―①)」により、予算責任者若しくは教育・学生支援部長に報告するものとする。

(事務)

第7条 学生支援経費に係る事務は、学生生活支援課及び財務企画課と連携協力し、教育企画課が処理する。

1 この要項は、平成27年4月1日から施行する。

2 「学生に対して支援を行う際の経費の取扱いについて」(平成21年6月10日制定)は、廃止する。

(令和元年5月1日)

この要項は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この要項は、令和4年7月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学学生支援経費取扱要項

平成27年4月1日 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第5編 務/第1章
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし