○香川大学における教授会の審議事項に関する細則

平成27年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学教授会規則(以下「規則」という。)に規定する教授会の審議事項については、規則に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(教授会の審議事項)

第2条 教授会の審議事項は、当該学部等における次の各号に掲げる事項とする。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項【規則第3条第1項第1号】

(2) 学位の授与に関する事項【規則第3条第1項第2号】

(3) 教育課程の編成に関する事項【規則第3条第1項第3号】

(4) 学生の懲戒に関する事項

(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(6) 教員の教育研究業績の審査に関する事項【規則第3条第1項第3号】

(7) 教員の採用及び昇任に関する事項

(8) 学部長候補者又は研究科長候補者の選考に関する事項

(9) 教育研究評議会の評議員候補者の選考に関する事項

(10) 中期計画に関する事項【規則第3条第1項第3号】

(11) 自己点検及び評価に関する事項【規則第3条第1項第3号】

(12) 予算に関する事項

(13) 規則等の制定又は改廃に関する事項

(14) 組織の再編に関する事項

【うち学部及び研究科の組織の再編については規則第3条第1項第3号

(15) その他教育研究に関する事項

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学における教授会の審議事項に関する細則

平成27年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし