○香川大学教授会規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、香川大学学則第20条第2項香川大学大学院学則第11条第2項及び国立大学法人香川大学組織規則第24条に規定する教授会に関し必要な事項を定める。

(組織)

第2条 学部又は研究科(以下「学部等」という。)の教授会は、当該学部等の授業及び教育研究を担う教授をもって組織する。ただし、医学部教授会及び医学系研究科教授会は、これに医学部附属病院長を加えるものとする。

2 各教授会の定めるところにより、当該学部等の教育研究を担う准教授、常勤の講師及び助教を当該教授会に加えることができる。

(審議事項等)

第3条 教授会は、学長が次に掲げる当該学部等における事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が別に定める事項

2 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

(会議の主宰及び議長)

第4条 教授会に議長を置き、学部長等(学部長及び研究科長をいう。以下同じ。)をもって充てる。ただし、学部長等に事故あるときは、あらかじめ学部長等の指名した者がその職務を代行する。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 教授会は、原則として、毎月1回開催するものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は、臨時に会議を招集することができる。

(会議の議事運営)

第5条 教授会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前2項にかかわらず、特別の必要があると当該教授会が認めるときは、前2項に定める要件以外の定めをすることができる。

(構成員以外の者の出席)

第6条 議長は、必要があるときは、教授会の承認を得て、構成員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、この者は、可否の数に加わることができない。

(代議員会)

第7条 教授会は、学校教育法施行規則第143条に基づく代議員会を置く定めをすることができる。

2 前項の定めのある教授会は、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

3 代議員会の組織、権限、議事及び運営に関し必要な事項は、当該教授会が定める。

第8条 削除

(事務)

第9条 教授会の事務は、当該学部等の事務を所掌する事務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、教授会の議事及び運営の方法について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月26日)

この規則は、平成18年1月26日から施行する。

(平成19年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日)

この規則は、平成19年6月21日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月1日)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月26日)

この規則は、平成25年9月26日から施行し、平成25年6月27日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月11日)

この規則は、令和3年3月11日から施行する。

香川大学教授会規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年1月26日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年6月21日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成25年9月26日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和3年3月11日 種別なし