○国立大学法人香川大学医学部附属病院非常勤医師(第3号)就業規則

平成25年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用及び転換(第4条―第8条)

第3章 退職及び解雇(第9条)

第4章 給与(第10条)

第5章 退職手当(第11条)

第6章 服務(第12条)

第7章 勤務時間、休日及び休暇(第13条)

第8章 出張及び研修(第14条)

第9章 表彰及び制裁(第15条)

第10章 安全衛生及び災害補償(第16条)

第11章 苦情処理(第17条)

第12章 雑則(第18条・第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条第3号規定に基づき医学部附属病院(以下「附属病院」という。)に勤務する契約期間の定めのない非常勤医師(契約期間の定めのない非常勤歯科医師を含む。以下「非常勤医師(第3号)」という。以下同じ。)の就業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 非常勤医師(第3号) 契約期間の定めのない医員

(2) 医員 研修医以外の契約期間の定めのない非常勤の医師

(3) パートタイム医師 医員のうち、週30時間を超えない範囲で雇用される契約期間の定めのない非常勤の医師

(遵守遂行)

第3条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)及び非常勤医師(第3号)は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 採用及び転換

(採用)

第4条 非常勤医師(第3号)の採用は、選考による。

(転換)

第5条 前条のほか、国立大学法人香川大学非常勤医師就業規則(以下「非常勤医師就業規則」という。)第8条第4項の規定により、非常勤医師(第3号)に転換されることがある。

(労働条件通知書等の交付)

第6条 学長は非常勤医師(第3号)の採用又は転換に際して、採用又は転換しようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(4) 給与に関する事項(昇給、賞与及び退職手当の有無を含む。)

(5) 退職(解雇を含む。)に関する事項

(提出書類)

第7条 非常勤医師(第3号)に採用された者(採用内定者を含む。)は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、第5条の規定により転換された非常勤医師(第3号)については、提出書類の一部を省略することがある。

(1) 履歴書

(2) 資格、職歴等に関する証明書

(3) 健康診断書

(4) その他学長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度、速やかに、学長に届け出なければならない。

(採用内定)

第8条 大学法人は、大学法人の非常勤医師(第3号)として採用が内定した者について、採用内定通知書を交付する。

2 採用内定者が次の各号の1に該当する場合は、採用を取り消すことがある。

(1) 前条第1項に掲げる書類を大学法人が定める期限までに提出しない場合

(2) 提出した書類(採用内定前に提出した書類を含む。)に重大な詐称があった場合

(3) 前条第1項第3号の健康診断書により、業務の遂行に耐えないと認められる場合

(4) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があった場合

第3章 退職及び解雇

(退職及び解雇)

第9条 退職及び解雇については、国立大学法人香川大学非常勤職員(第3号)就業規則第17条から第22条(第17条第1項第4号及び第2項第4号並びに第20条第2項の規定を除く。)までの規定を準用する。

第4章 給与

(給与の決定)

第10条 給与については、非常勤医師就業規則第11条から第18条の規定を準用する。

第5章 退職手当

(退職手当)

第11条 非常勤医師(第3号)には、退職手当を支給しない。

第6章 服務

(職員の責務及び遵守事項、兼業並びに知的財産権)

第12条 非常勤医師(第3号)の責務及び遵守事項、兼業並びに知的財産権については、非常勤職員就業規則第23条を準用する。

第7章 勤務時間、休日、休暇及び休業

(勤務時間、休日及び休暇)

第13条 非常勤医師(第3号)の勤務時間、休日、休暇及び休業については、非常勤医師就業規則第21条から第25条の規定を準用する。ただし、第5条の規定により転換された非常勤医師(第3号)で、転換前に当該年度における年次有給休暇を付与された場合は、同一年度における年次有給休暇は付与しない。

第8章 出張及び研修

(出張及び研修)

第14条 出張及び研修については、非常勤職員就業規則第33条及び第34条の規定を準用する。

第9章 表彰及び制裁

(表彰及び制裁)

第15条 表彰及び制裁については、非常勤職員就業規則第35条の規定を準用する。

第10章 安全衛生及び災害補償

(安全衛生及び災害補償)

第16条 安全衛生及び災害補償については、非常勤職員就業規則第36条の規定を準用する。

第11章 苦情処理

(苦情処理)

第17条 苦情処理については、非常勤職員就業規則第37条の規定を準用する。

第12章 雑則

(社会保険等)

第18条 社会保険等の適用については、非常勤職員就業規則第39条の規定を準用する。

(法令との関係)

第19条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学医学部附属病院非常勤医師(第3号)就業規則

平成25年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)