○国立大学法人香川大学非常勤職員(第3号)就業規則

平成25年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用及び転換(第4条―第9条)

第3章 評価(第10条)

第4章 異動

第1節 配置換等(第11条―第11条の2)

第2節 休職(第12条―第16条)

第5章 退職及び解雇(第17条―第22条)

第6章 給与(第23条―第29条)

第7章 退職手当(第30条)

第8章 服務(第31条)

第9章 勤務時間、休日、休暇及び休業

第1節 勤務時間(第32条)

第2節 休日、休暇及び休業(第33条―第37条)

第10章 出張及び研修(第38条・第39条)

第11章 表彰及び制裁(第40条)

第12章 安全衛生及び災害補償(第41条)

第13章 苦情処理(第42条)

第14章 雑則(第43条―第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条第3号の規定に基づき、契約期間の定めのない非常勤職員(以下「非常勤職員(第3号)」という。)の就業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則で非常勤職員(第3号)とは、業務に精通し、大学法人の運営に関する高度な補助業務に従事する常時勤務を要しない次の各号に掲げる職員のうち、別表1に該当するものをいう。

(1) 1週間の勤務時間が平均して職員就業規則第42条に規定する勤務時間(以下「週の通常時間」という。)で雇用される職員(以下「フルタイム職員」という。)

(2) 1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用される職員(以下「パートタイム職員」という。)

(遵守遂行)

第3条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)及び非常勤職員(第3号)は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。

第2章 採用及び転換

(採用)

第4条 非常勤職員(第3号)の採用は、選考による。

(転換)

第5条 前条のほか、国立大学法人香川大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。)第10条の2の規定により、非常勤職員(第3号)に転換することがある。

(労働条件通知書等の交付)

第6条 学長は非常勤職員(第3号)の採用又は転換に際して、採用又は転換しようとする者に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 労働契約の期間に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(4) 給与に関する事項

(5) 退職(解雇を含む。)に関する事項

(6) 正式採用の条件に関する事項

(7) 相談窓口に関する事項

(提出書類)

第7条 非常勤職員(第3号)に採用された者(採用内定者を含む。)は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、第5条の規定により転換された非常勤職員(第3号)については、提出書類の一部を省略することがある。

(1) 履歴書

(2) 資格、職歴等に関する証明書

(3) 健康診断書

(4) その他学長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度、速やかに、学長に届け出なければならない。

(採用内定)

第8条 大学法人は、非常勤職員(第3号)として採用が内定した者について、採用内定通知書を交付する。

2 採用条件を付された採用内定者が、当該条件を成就できなかった場合は、採用を取り消す。

3 採用内定者が次の各号の1に該当する場合は、採用を取り消すことがある。

(1) 前条第1項に掲げる書類を大学法人が定める期限までに提出しない場合

(2) 提出した書類(採用内定前に提出した書類を含む。)に重大な詐称があった場合

(3) 前条第1項第3号の健康診断書により、業務の遂行に耐えないと認められる場合

(4) その他前各号に準ずる行為があった場合

(試用期間)

第9条 非常勤職員(第3号)の試用期間は、14日間とする。ただし、第5条の規定により転換された非常勤職員(第3号)については、試用期間を定めない。

第3章 評価

(評価)

第10条 勤務成績について、評価を実施する。

第4章 異動

第1節 配置換等

(配置換)

第11条 大学法人は、非常勤職員(第3号)に対して業務上の都合により配置換を命じることがある。ただし、個別の労働契約により、就業の場所及び従事する業務を限定した非常勤職員(第3号)については、配置換を命じることはない。

2 前項の規定により、配置換を命ぜられた非常勤職員(第3号)は、正当な理由がない限り、拒むことができない。

(労働条件の見直し)

第11条の2 非常勤職員(第3号)の労働条件については、従事している業務等に基づき、年度毎に、見直すことがある。

第2節 休職

(休職)

第12条 非常勤職員(第3号)次の各号の1に該当する場合は、休職とする。ただし、パートタイム職員にあっては、1日の所定勤務時間をもって1日とする。

(1) 第35条の病気休暇が連続して90日を超えた場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(3) 労働組合業務に専従する場合

(4) 私事(前3号を除く。)により、欠勤が連続して30日を超えた場合

(5) その他特別な理由により休職することが適当であると認められる場合

2 試用期間中の非常勤職員(第3号)については、前項(第2号及び第4号を除く。)の規定を適用しない。

(休職の期間)

第13条 前条第1項第1号の休職期間は、1年を超えない範囲で、療養を要する期間とする。この休職の期間が1年に満たない場合においては、休職した日から引き続き1年を超えない範囲においてこれを更新することができる。この場合において、同一病名又は同種の病名により6月以内に再度休職となった場合は、前の休職期間を合算する。

2 前条第1項第2号の休職期間は、その事件が裁判所に係属する期間とする。ただし、その係属する期間が1年を超えるときは、1年とする。

3 前条第1項第3号の休職期間は、本人からの申請に基づき、1年を超えない範囲で学長が承認した期間とする。

4 前条第1項第4号の休職期間は、90日とする。

5 前条第1項第5号の休職期間は、学長がその都度決定する。

(休職の手続)

第14条 休職にする場合の手続きは、職員就業規則第18条を準用する。

(休職中の身分)

第15条 休職者は、非常勤職員(第3号)としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間は、在職期間に算入しない。ただし、業務上又は通勤途上の災害による第12条第1項第1号の場合においては、全期間を算入する。

(復職)

第16条 学長は第13条の休職期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合は、復職を命じる。ただし、第12条第1項第1号の休職については、非常勤職員(第3号)が休職期間の満了までに復職を願い出て、医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り、復職を命じる。

2 前項の場合、学長は、原則として休職前の職場に復帰させる。ただし、心身の条件その他を考慮し、他の職務に就かせることがある。

第5章 退職及び解雇

(退職)

第17条 非常勤職員(第3号)次の各号の1に該当した場合は、退職するものとし、職員としての身分を失う。

(1) 定年に達した場合(定年退職)

(2) 死亡した場合(死亡退職)

(3) 本人の都合により退職を申し出た場合(自己都合退職)

(4) 休職期間が満了しても復職できないと学長が認めた場合(自然退職)

2 前項各号に該当した場合における退職の日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定年退職 定年に達した日以後における最初の3月31日

(2) 死亡退職 死亡した日

(3) 自己都合退職 当該非常勤職員(第3号)の退職希望日(退職希望日を明示しなかった場合にあっては、退職を申し出た日から14日を経過した日)

(4) 自然退職 休職期間が満了した日

(定年)

第18条 非常勤職員(第3号)の定年は、満65歳とする。ただし、その者の職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情からみて、その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、当該非常勤職員(第3号)の意向を尊重の上、満65歳に達した日から3年を超えない範囲で個別に定年を定めることがある。

(自己都合退職)

第19条 非常勤職員(第3号)が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも退職を予定する日の30日前までに、学長に対して文書をもって届け出なければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

2 前項の規定により退職届を提出した非常勤職員(第3号)は、退職の日まで従前の業務に従事しなければならない。

(解雇、解雇制限及び解雇予告)

第20条 解雇、解雇制限及び解雇予告については、職員就業規則第26条から第28条までの規定を準用する。

2 前項のほか、組織の改廃又は業務の縮小、その他業務上やむを得ない事由により、従事している業務を終了又は縮小せざるを得ない場合には、解雇することがある。

(退職後の責務)

第21条 退職後の責務については、職員就業規則第29条を準用する。

(退職証明書)

第22条 退職証明書については、職員就業規則第30条を準用する。

第6章 給与

(基本給及び諸手当)

第23条 非常勤職員(第3号)の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に掲げる区分により支給する。

(1) 基本給は、フルタイム職員にあっては日給とし、パートタイム職員にあっては時間給とする。

(2) 諸手当は、住居手当、通勤手当、外部資金獲得手当、特殊勤務手当、当直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当とする。

(3) 賞与は、期末給及び勤勉給とする。

2 前項第1号の基本給における初任給は、別表1に定めのある職種については、当該職種区分に応じて掲げる額とする。

3 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認められる場合には、前項による日給額又は時給額を超える額を初任給とすることがある。

4 フルタイム職員が変形労働時間制を採用した場合において、月における所定勤務時間の合計時間数が、変形労働時間制を採用しない者の月における所定勤務時間の合計時間数と比べて過不足が生じるときは、毎月支給する基本給において調整を行う。

5 前各号の給与については、社会一般の情勢に適合するよう、大学法人の財政状況、常勤職員の給与水準等を考慮した上で、改定することがある。

(昇給)

第24条 非常勤職員(第3号)の昇給は、評価結果に基づき、昇給日前1年間(当該期間の中途において雇用又は転換された非常勤職員(第3号)にあっては、非常勤職員(第3号)となった日から昇給日の前日までの期間)優秀な成績で勤務した場合に実施する。ただし、55歳(一般職本給表Ⅱ適用職員にあっては、57歳)を超える職員は昇給しない。

2 前項の昇給日は、4月1日とする。

3 昇給は、昇給日における別表1に規定する職種区分に応じて、同表に規定する昇給を基本給に加えるものとする。

4 昇給の実施に関して、前3項の規定によりがたい場合は、学長が個別に決定する。

(住居手当)

第25条 住居手当は、常勤職員の例に準じてフルタイム職員に支給する。

(通勤手当、外部資金獲得手当、特殊勤務手当、当直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当)

第26条 通勤手当、外部資金獲得手当、特殊勤務手当、当直手当、時間外手当、休日手当及び夜勤手当は、非常勤職員就業規則第19条及び第19条の2を準用する。

(期末給及び勤勉給)

第27条 6月1日及び12月1日に在職するフルタイム職員には、国立大学法人香川大学職員給与規則第38条及び第39条に定める例に準じて期末給及び勤勉給を支給する。

2 期末給及び勤勉給の算定にあっては、常勤職員相当月額を基礎とする。

(休職者の給与)

第28条 非常勤職員(第3号)第12条により休職にされたときの給与は支給しない。

(給与の支給日、支払い方法及び非常時払い)

第29条 給与の支給日、支払い方法及び非常時払いについては、常勤職員に準じる。

第7章 退職手当

(退職手当)

第30条 非常勤職員(第3号)には、退職手当を支給しない。

第8章 服務

(職員の責務及び遵守事項並びに知的財産権)

第31条 職員の責務及び遵守事項並びに知的財産権については、職員就業規則第33条第35条から第37条まで及び第39条から第41条までを準用する。

第9章 勤務時間、休日、休暇及び休業

第1節 勤務時間

(勤務時間等)

第32条 勤務時間等は、非常勤職員就業規則第24条から第28条までを準用する。

第2節 休日、休暇及び休業

(休日)

第33条 休日に関しては、職員就業規則第53条から第55条までの規定を準用する。

(年次有給休暇)

第34条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までの1年)における休暇とし、その日数は、一の年度において、別表2の日数欄に掲げる日数を与える。ただし、第5条の規定により非常勤職員(第3号)に転換された者で、転換前に当該年度における非常勤職員就業規則第30条に規定する年次有給休暇を付与された場合は、同一年度における年次有給休暇は付与しない。

2 年次有給休暇は、毎年4月1日に与えるものとし、継続勤務期間の端数月は1年に切り上げる。

3 前項の規定にかかわらず、当初に採用された年度においては、勤務予定期間が6月を超える場合に限り、採用日に別表2に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。

4 年次有給休暇を与えようとする年度の前年度において勤務した日数が当該年度における全勤務日の8割に達していない場合には、第1項の規定にかかわらず年次有給休暇を与えない。

5 年次有給休暇は、20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

6 年次有給休暇は、職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、学長が職員の届け出た時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には、他の時季に変更することがある。

7 職員は、年次有給休暇を取得する場合には、学長に対し、あらかじめ届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ休暇を届け出ることが困難であったことを上司が認めたときは、職員は事後速やかに、その事由を付して休暇を届け出ることができる。

8 年次有給休暇の単位は、常勤職員の例に準ずる。ただし、パートタイム職員にあっては、1日又は1時間とし、時間を日に換算する場合は、1日の所定勤務時間数(その時間数に1時間未満の端数がある場合は、これを切り上げた時間数)をもって1日とする。なお、日によって1日の所定勤務時間数が異なる職員は、一の年度における平均を1日の所定勤務時間数とする。

9 年次有給休暇の給与については、年次有給休暇を取得した日、半日及び時間の通常給与を支給するものとする。

10 第1項の年次有給休暇が10日以上となる職員に対しては、第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数について、学長が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が第6項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を次の各号に定める日数から控除するものとする。

(1) 第1項の規定により付与された年次有給休暇が10日以上となった日(以下この項において「基準日」という。)が4月1日である職員 基準日(ただし、次号が適用される場合においては、当初の基準日の属する年度の翌年度の基準日を除く。)の属する年度の末日までに、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 基準日の属する年度の翌年度の末日までに、当該職員の有する年次有給休暇日数のうち、基準日からその翌年度の末日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数に5を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)に相当する日数

11 前項の規定に基づき学長が取得時季を指定した後に、当該指定日とは異なる日に、第6項の規定により職員が自ら年次有給休暇を取得した場合には、当該職員の意見を聴取した上で、当該取得した日数分についての時季指定を取り消すことがある。

(病気休暇)

第35条 学長は、非常勤職員(第3号)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には、最小限度の範囲内において、有給の病気休暇を与える。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により、勤務しないことについて保険給付される期間は、無給とする。

2 病気休暇の期間が長期にわたる場合若しくは学長が必要と認める場合には、請求時、休暇の途中又は職務復帰時に医師の診断書の提出を命じることがある。

3 病気休暇の単位は、日、時間又は分とし、時間を日に換算する場合は、日の通常時間をもって1日とする。ただし、パートタイム職員にあっては、時間を日に換算する場合は、1日の所定勤務時間数をもって1日とする。なお、日によって1日の所定勤務時間数が異なる職員は、一の年度における平均を1日の所定勤務時間数(その時間数に1時間未満の端数がある場合は、これを切り上げた時間数)とする。

4 病気休暇が連続した場合は、90日(パートタイム職員にあっては、1日の所定勤務時間数をもって1日とする。)を限度とする。ただし、連続する8日以上の期間(連続する8日以上の期間において要勤務日数が4日以上である期間に限る。)の病気休暇を取得した非常勤職員(第3号)が、連続して使用した病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(非常勤職員就業規則第24条第5項又は第25条に規定する短時間勤務の承認を受けて勤務しない時間を除く)のすべてを勤務した日の日数が20日に達する日までの間に、同一病名又は同種の病名により再度の病気休暇を取得した場合は、当該再度の病気休暇の期間と前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。ただし、学長が認めた場合は、この限りでない。

5 病気休暇の届出等の手続については、特に定めがある場合を除き、常勤職員の病気休暇の例に準じて取り扱うものとする。

(特別休暇)

第36条 特別休暇については、非常勤職員就業規則第31条(第1項第22号及び第2項第3号を除く)を準用する。

(育児・介護休業等)

第37条 育児休業、介護休業等については、国立大学法人香川大学育児・介護休業等規則を適用する。

第10章 出張及び研修

(出張)

第38条 学長は、非常勤職員(第3号)に対し、出張を命ずることがある。

(研修)

第39条 研修については、非常勤職員就業規則第34条を準用する。

第11章 表彰及び制裁

(表彰及び制裁)

第40条 表彰及び制裁については、職員就業規則第65条から第71条(第65条第3号を除く。)を準用する。

第12章 安全衛生及び災害補償

(安全衛生及び災害補償)

第41条 安全衛生及び災害補償関係については、職員就業規則第72条から第80条の2までを準用する。

第13章 苦情処理

(苦情処理)

第42条 苦情処理については、職員就業規則第82条を準用する。

第14章 雑則

(外国人非常勤職員(第3号)の特例)

第43条 外国人の雇用についてこの規則に依りがたい場合は、この規則を適用せず、個別に決定することがある。

(社会保険等)

第44条 社会保険等の適用等については、非常勤職員就業規則第39条を準用する。

(法令との関係)

第45条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(初任給決定における経過措置)

2 第5条の規定により非常勤職員(第3号)に転換された別表1(3)から(8)に規定するパートタイム職員の初任給の決定においては、転換された日の前日の時給額が、別表1(3)から(8)に規定する初任給を上回る場合は、第23条第2項の規定にかかわらず、転換された日の前日における常勤職員相当月額を基礎として算出した時給額を初任給とする。

3 前項を適用し、「常勤職員相当月額」を基礎として初任給を決定する場合は、別表1備考2を適用する。この場合において、パートタイム職員の臨時用務員のときは、「37号俸」を「29号俸」に読み替えて適用する。

(継続勤続期間の通算)

4 第5条の規定により転換された者の転換前の非常勤職員在職期間(引き続く期間に限る。)は、第34条における継続勤務期間に含むものとする。

(平成26年3月31日までの給与支給の特例)

5 この規則の施行日から平成26年3月31日までの間においては、第2条第1号に規定する非常勤職員(第3号)の給与の支給に当たっては、職員給与規則(平成24年6月1日施行)附則の規定を準用し、当該非常勤職員(第3号)を常勤職員として採用した場合に準じて給与を減ずる。ただし、予算の都合等により、特別に基本給を決定した非常勤職員(第3号)については、この限りではない。

(平成26年4月1日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。ただし、改正後の別表1パートタイム職員の職種区分(9)の規定については、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年12月1日)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年7月1日)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表1(第2条、第23条、第24条関係)

職種

基本給(日給又は時間給)

初任給

昇給

フルタイム職員

(1) 非常勤教員

教育研究等の業務に従事する職員

学長が個別に決定

学長が個別に決定

(2) 研究員

研究の業務に従事する職員

常勤職員相当月額×12÷年間の所定勤務時間数×7.75

常勤職員相当昇給を基礎とした額

(3) 事務、技術、技能補佐員等

事務補佐員:事務補佐業務に従事する職員

技術補佐員:技術補佐業務に従事する職員(職員就業規則各本給表の定義による。)

技能補佐員:技能補佐業務に従事する職員

常勤職員相当月額×12÷年間の所定勤務時間数×7.75

常勤職員相当昇給を基礎とした額

パートタイム職員

(1) 非常勤教員

教育研究等の業務に従事する職員

学長が個別に決定

学長が個別に決定

(2) 研究員

研究の業務に従事する職員

常勤職員相当月額×12÷年間の所定勤務時間数

常勤職員相当昇給の1/2を基礎とした額

(3) 事務補佐員

事務補佐業務に従事する職員

940円

10円

(4) 技術補佐員(一般職員Ⅰ本給表)

技術補佐業務に従事する職員(職員就業規則一般職員Ⅰ本給表の定義による。)

940円

10円

(5) 技術補佐員(医療職員Ⅰ本給表)

技術補佐業務に従事する職員(職員就業規則医療職員Ⅰ本給表の定義による。)

1,100円

10円

(6) 技術補佐員(医療職員Ⅱ本給表)

技術補佐業務に従事する職員(職員就業規則医療職員Ⅱ本給表の定義による。)

医学部附属病院に所属する保健師、助産師、看護師

1,720円

10円

上記以外 1,640円

(7) 技能補佐員

技能補佐業務に従事する職員

1,090円

10円

(8) 臨時用務員

労務作業に従事する職員

920円

10円

(9) 講師(附属学校を除く)

大学(附属学校を除く)において、教育の業務に従事する職員

5,000円

10円

(10) 講師(附属学校)

附属学校において、教育の業務に従事する職員

附属幼稚園に所属する講師

2,060円

10円

上記以外 2,000円

(11) 部活動指導員

附属学校において、部活動指導の業務に従事する職員

1,600円

10円

(12) アシスタント・ランゲージ・ティーチャー

附属学校において、外国語指導の業務に従事する職員

3,500円

10円

(13) 上記以外の職種


学長が個別に決定

10円

備考

1 この表中、「常勤職員相当月額」とは、当該非常勤職員(第3号)を常勤職員として採用した場合における基本給、地域手当及び看護師等処遇改善手当をいう。

2 「フルタイム職員」の初任給を決定する場合において「常勤職員相当月額」を基礎とするときは、最高号俸を次のとおりとする。

(1) 事務補佐員 一般職員Ⅰ本給表1級23号俸

(2) 技術補佐員

ア 一般職員Ⅰ本給表を適用する者 1級23号俸

イ 医療職員Ⅰ本給表を適用する者 1級37号俸、2級21号俸(薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、歯科衛生士、歯科技工士にあっては49号俸)

ウ 医療職員Ⅱ本給表を適用する者(病院勤務以外の者に限る。) 2級65号俸

(3) 技能補佐員 一般職員Ⅱ本給表1級37号俸(医学部に所属する者にあっては、1級69号俸)

(4) 臨時用務員 一般職員Ⅱ本給表1級37号俸

(5) 上記以外の最高号俸は、常勤職員の例による。

3 フルタイム職員及びパートタイム職員の「非常勤教員」の給与は、常勤職員相当月額を基礎とし、当該非常勤職員(第3号)の職務内容に即して学長が決定する。ただし、当該非常勤職員(第3号)を常勤職員として採用した場合における職位の相当級の初号を基礎として算定した日給額又は時給額を下回ることはない。

4 この表中、「常勤職員相当昇給」とは、昇給日において、非常勤職員(第3号)が常勤職員であった場合における昇給号俸をいう。

5 常勤職員相当昇給の最高号俸は、初任給として決定された級の最高号俸とする。

別表2(第34条関係)

非常勤職員(第3号)の週所定勤務時間

当初の採用日から起算した継続勤務期間の区分に応ずる年次有給休暇の日数(採用日が10月1日以降の非常勤職員については括弧内の日数)




週所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

採用日

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

30時間以上

10日

(5日)

11日

12日

14日

16日

18日

20日

30時間未満

5日以上

217日以上

4日

169日から216日まで

7日

(4日)

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

5日

(3日)

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

(2日)

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

(1日)

2日

2日

2日

3日

3日

3日

国立大学法人香川大学非常勤職員(第3号)就業規則

平成25年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年7月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和4年12月1日 種別なし
令和5年7月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし