○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部地域医療教育支援センター運営委員会規程

平成22年7月14日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部地域医療教育支援センター規程(以下「センター規程」という。)第8条の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部地域医療教育支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部地域医療教育支援センター(以下「センター」という。)の運営に関する重要事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 臨床教育研修支援部長

(3) センター長

(4) 副センター長

(5) 専任教員(センター規程第5条第1項第1号に定める者)

(6) 各臨床実習支援施設の実習責任者(指導者等)

(7) 支援教員のうちから若干人

(8) 医学部教育センター長

(9) 卒後臨床研修センター長

(10) ワーク・ライフ・バランス支援室長

(11) 香川県健康福祉部医務国保課長

(12) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第7号及び第11号の委員は、病院長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第7号及び第12号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱又は任命された委員の任期の終期は当該年度の末日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故ある時は、あらかじめ定められた委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことはできない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者及び他の委員を代理人として表決を委任した者は、出席したものとみなす。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、センターにおいて処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成22年7月14日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日)

1 この規程は、平成26年11月12日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

2 改正前の規定により委嘱又は任命された委員については、この規程施行に伴う任命は行わないものとする。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部地域医療教育支援センター運営委員会規程

平成22年7月14日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成22年7月14日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年11月12日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし