○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部地域医療教育支援センター規程

平成22年7月14日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「病院規程」という。)第16条第9項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部地域医療教育支援センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、地方自治体、地域医療関係機関等と連携し、医療人(医師、看護師等コメディカル)の地域における偏在を是正するとともに、地域医療人の生涯にわたる医療技術の維持と向上を支援するため、入学から卒前・卒後臨床研修、専門職修得までの流れの中で、地域医療を担う医療人の教育・研修等を目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地方自治体、地域医療関係機関等と連携・協力した卒前・卒後・生涯にわたる地域医療人の育成

(2) 地域医療に関する教育の研究及び実践

(3) 香川県医学生修学資金の貸付を受けた、医学生及び医師に対するキャリア支援

(4) その他センターの目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 センターに、スキルスラボラトリーマネジメント室(以下「室」という。)を置き、香川大学医学部臨床教育開発棟スキルスラボラトリーの管理及び運営を行う。

2 室に室長を置き、センター長をもって充てる。

(センター員)

第5条 センターに、病院規程第16条第3項第1号に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員(以下「センター員」という。)を置く。

(1) 専任教員

(2) 支援教員

(3) 医療職員

(4) 事務職員

(5) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第5号のセンター員は、病院長が指名する。

(任期)

第6条 前条第1項第2号に掲げるセンター員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で指名されたセンター員の任期の終期は当該年度の末日までとする。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、センターにおいて処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターについて必要な事項は別に定める。

この規程は、平成22年7月14日から施行する。

(平成25年10月1日)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月12日)

1 この規程は、平成26年11月12日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

2 改正前の規定により指名されたセンター員については、この規程施行に伴う指名は行わないものとする。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月21日)

この規程は、令和元年11月21日から施行する。

(令和3年4月1日)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部地域医療教育支援センター規程

平成22年7月14日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成22年7月14日 種別なし
平成25年10月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年11月12日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和元年11月21日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし