○香川大学学生短期貸付金細則

平成22年10月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学学生短期貸付金規程第12条の規定に基づき、短期貸付の取扱いについて必要な事項を定める。

(管理及び運営)

第2条 この短期貸付の管理及び運営は、香川大学学生支援センター長(以下「センター長」という。)がこれを行う。

(貸付の除外対象者)

第3条 本学に在学する学部及び大学院の正規生のうち、次の各号の1に該当する学生については、貸付対象者から除外する。

(1) 懲戒処分を受けた者

(2) 返済延滞者(返済猶予を受けることなく返済期限が到来した者)

(3) その他貸付対象者として不適切とされた者

(貸付の申請)

第4条 緊急の資金の貸付を受けようとする学生(以下「申請者」という。)は、短期貸付金申請書(別紙様式1)に必要事項を記入のうえ、学生生活担当(指導)教員の所見及び認印を得て、学長に提出するものとする。

(貸付の審査)

第5条 貸付申請の審査は、センター長が行い、学長が貸付を許可する。

2 センター長は、必要な場合は申請者もしくは法定代理人と面談、又は必要な証明書類及び返済計画書(別紙様式2)の提出を求めることができる。

3 次の各号の1に該当する場合は貸付を優先することがある。

(1) 申請者又は学資負担者が、震災又は風水害等にあった場合

(2) 学資負担者が重度の疾病又は死亡した場合

(3) その他の理由によりセンター長が必要と認めた場合

(貸付手続き)

第6条 貸付の許可を受けた学生に対する貸付金の交付は、適正かつ確実な方法で行う。

2 貸付の許可を受けた学生は、貸付金の交付を受けるに当たって、借用書(別紙様式3)を提出しなければならない。

(貸付の取消し)

第7条 貸付を受けた学生(以下「借用者」という。)次の各号に該当する場合は貸付を取消し、借用者は直ちに貸付金の全額を返済しなければならない。

(1) 貸付の事由が消滅した場合

(2) 休学、退学又は除籍となった場合

(3) 香川大学学則第84条又は香川大学大学院学則第72条の規定による懲戒を受けた場合

(4) 虚偽の申請であることが発覚した場合

(5) その他借用者として不適切と認められた場合

(返済期限)

第8条 貸付金の返済期限は、貸付の翌日から起算して6ヶ月とする。ただし、当該返済期限以前に卒業又は修了の認定日が到来する者にあっては、当該認定日の属する前月末日までとする。

(返済)

第9条 返済方法は、原則として一括返済とする。

2 返済延滞者には、その後の貸付を行わないものとする。

(返済猶予)

第10条 学長が、借用者の返済猶予申請書(別紙様式4)の提出により特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。

(債権管理)

第11条 貸付金に係る債権管理については、国立大学法人香川大学債権管理細則により行うものとする。

(貸付の取扱停止)

第12条 学長は、貸付状況が公正な短期貸付の運営に支障をきたすと思われる場合は、審議のうえ貸付を停止することができる。

(出納及び保管)

第13条 資金の出納及び保管は、出納責任者がこれを行う。

(会計報告)

第14条 センター長は、毎年度、貸付状況報告書を、学長に提出するものとする。

(雑則)

第15条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、学長が別に定める。

この細則は、平成22年10月21日から施行する。

(平成27年5月1日)

この細則は、平成27年5月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年5月19日)

この細則は、令和2年5月19日から施行する。

(令和3年10月1日)

この細則は、令和3年10月1日から施行する。

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香川大学学生短期貸付金細則

平成22年10月1日 種別なし

(令和3年10月1日施行)