○香川大学履修証明プログラム規則

平成21年12月24日

(趣旨)

第1条 この規則は、香川大学学則(以下「学則」という。)第88条第3項及び香川大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第73条第3項の規定に基づき、香川大学(以下「本学」という。)において実施する特別の課程(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 履修証明プログラムは、社会人等の本学の学生以外の者を対象として、本学の蓄積された研究成果をもとに、地域社会が求める多様な教育内容を提供し、ひいては知識基盤社会における学習拠点として文化、産業、医療、生涯学習などの振興に寄与することを目的とする。

(開設部局等)

第3条 履修証明プログラムは、学部、研究科、機構、学内共同教育研究施設、インターナショナルオフィス及び医学部附属病院(以下「部局等」という。)が開設することができる。

2 部局等は共同で履修証明プログラムを開設することができる。

(編成要件)

第4条 履修証明プログラムは、本学が開設する講習(公開講座を含む。)若しくは授業科目又はこれらの一部(以下「講習等」という。)により体系的に編成するものとする。

2 履修証明プログラムを構成する講習等の教育内容は、社会人等学生以外の者を対象としたものとし、その水準は学部又は研究科における授業科目と同程度とする。

3 履修証明プログラムを構成する講習等の総時間数は、60時間以上とする。

(講習等の方法)

第5条 履修証明プログラムにおける講習等の方法は、学則第46条第1項第2項及び第4項、並びに大学院学則第31条第1項第2項及び第4項の規定を準用する。

(履修期間等)

第6条 履修証明プログラムの履修期間は、2年以内を原則とする。

2 履修証明プログラムの定員は、学位課程教育に支障がない範囲で部局等が定めるものとする。

(開設等手続)

第7条 履修証明プログラムを開設しようとする部局等の長は、履修証明プログラム実施計画書(別紙様式1)を作成し、当該部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては、これに代わる機関。以下「教授会等」という。)の意見を聴いて、学長の承認を得るものとする。履修証明プログラム実施計画を変更しようとするとき、又は履修証明プログラムを廃止しようとするときも同様とする。

(履修資格)

第8条 履修証明プログラムの履修資格は、当該履修証明プログラムの教育水準に応じて、学則第28条又は大学院学則第20条から第22条までのいずれかの規定を準用する。

2 前項の規定のほか、履修証明プログラムの内容に応じて、必要とする資格等を定めることができる。

(履修手続)

第9条 履修証明プログラムの履修を希望する者は、指定された期日までに、開設部局等所定の申込書、前条の履修資格を有することを証する書類その他所定の書類を、開設部局等を経て学長に提出しなければならない。

2 本学の学生が履修証明プログラムの履修を希望する場合は、本学の学生以外の者の履修を妨げない範囲において、その出願を認めることができる。

(履修者の選考)

第10条 履修証明プログラムの開設部局等は、当該履修証明プログラムの履修資格について審査し、履修者を選考する。

(履修の許可)

第11条 学長は、履修手続を行った者で履修者としてふさわしいと認める者に対し、履修の許可を行う。

(受講料等)

第12条 受講料は、履修証明プログラムを構成する講習等1時間につき1,000円を基本とし、これによりがたい場合は学長が別に定める。

2 履修者は、指定の期日までに受講料を納付しなければならない。

3 既納の受講料は、返還しない。

4 検定料及び入学料は、徴収しない。

5 単位が付与される履修証明プログラムを履修する者は、第9条第1項に規定する手続きに併せて香川大学科目等履修生規則に基づき、科目等履修生として出願し、入学の許可を受けなければならない。この場合、科目等履修生としての授業料は徴収しないが、検定料及び入学料については徴収するものとする。ただし、本学の科目等履修生の身分を有する者が、新たに履修証明プログラムを履修する場合の検定料及び入学料は、徴収しない。

6 国、地方公共団体及び独立行政法人等の施策、依頼等に基づき実施する履修証明プログラムで、別に定める実施要項等により、受講料等の取扱いが定められる者については、受講料、検定料及び入学料を減額又は不徴収とすることができる。

7 本学の学部学生又は大学院学生が履修証明プログラムを履修する場合は、受講料、検定料及び入学料を徴収しない。

(教材費等)

第13条 教材、実験、実習等に要する費用は、必要に応じて履修者の負担とすることができる。

(修了の認定及び履修証明書の交付)

第14条 開設部局等が定めた修了要件を満たした者には、教授会等の意見を聴いて、学長が修了を認定する。

2 学長は、修了を認定した者に履修証明書(別紙様式2)を交付する。

3 履修証明書の再交付は、履修証明プログラムを修了した者からの申出に基づき行う。

(名称等の公表)

第15条 履修証明プログラムの編成に当たっては、履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、単位の授与の有無、実施体制その他開設部局等が必要と認める事項をあらかじめ公表するものとする。

(履修者情報の管理)

第16条 開設部局等は、履修者登録票(別紙様式3)を作成し、履修が許可された日付及び修了認定の有無等、必要な事項を記録するものとする。

2 履修者登録票は、20年間保存しなければならない。

3 開設部局等は、履修者名簿を作成し、教育・学生支援部教育企画課に提出するものとする。

(実施状況の評価)

第17条 開設部局は、毎年度、履修証明プログラム終了後に履修者から講習等に対する評価を受けなければならない。

2 開設部局は、履修者数、修了者数、前項の評価結果その他学長が必要と認める事項を学長に報告しなければならない。

3 学長は、前項の報告を受けて、必要な指導又は助言を行う。

4 開設部局は、第1項の評価結果や前項の指導又は助言を受けて、履修証明プログラムの改善に努めなければならない。

(諮問)

第18条 学長は、履修証明プログラムの開設、廃止、評価その他必要と認める事項について、全学委員会等適切と認める機関に諮問することができる。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は、学長が定める。

1 この規則は、平成21年12月24日から施行する。

2 平成20年度に地域マネジメント研究科が開設した「地域中小企業の中核人材能力向上プログラム」については、この規則に基づき実施されたものとみなす。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年6月13日)

この規則は、令和元年6月13日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香川大学履修証明プログラム規則

平成21年12月24日 種別なし

(令和4年4月1日施行)