○香川大学科目等履修生規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、香川大学学則(以下「学則」という。)第77条第3項の規定に基づき、科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。

(入学資格)

第2条 科目等履修生の入学資格については、学則第28条の規定を準用する。

2 前項に定める者のほか、学部生を対象に開設する授業科目の履修を希望する高等学校又は中等教育学校後期課程(以下「高等学校等」という。)の生徒で、本学が適当と認めた者は、科目等履修生として入学することができる。

3 この規則に定めるもののほか、高等学校等の生徒の履修に関し必要な事項は、別に定める。

(出願手続)

第3条 科目等履修生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、指定の期日までに当該学部(全学共通科目を開講する部局を含む。以下同じ。)に願い出なければならない。

(1) 入学願書(別紙様式)

(2) 最終出身学校の卒業又は修了証明書

(3) 健康診断書

(4) その他大学が必要と認める書類

(入学者の選考)

第4条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。

(入学許可)

第5条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、指定の期日までに、入学料を納付しなければならない。

2 学長は、前項の規定により入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。

(入学の時期)

第6条 科目等履修生の入学の時期は、学期の始めとする。

(在学期間)

第7条 科目等履修生の在学期間は、1年以内とする。

2 第8条の規定により履修を許可されたときは、在学期間を1年ごとに延長する。

(履修授業科目の追加)

第8条 履修する授業科目の追加を願い出るときは、開講する授業科目に限り、履修を許可することがある。

2 前項の願出は、指定の期日までに行わなければならない。

(単位の授与)

第9条 授業科目を履修しその試験に合格した者には、当該授業科目について、所定の単位を与える。

2 学長又は学部長は、前項の規定により単位を与えたときは、単位修得証明書を交付する。

(検定料及び入学料の納付)

第10条 第3条の入学志願者が、本学大学院の科目等履修生であるときは、第3条及び第5条第1項の規定にかかわらず、検定料及び入学料の納付を要しない。

2 第3条の入学志願者が、次の各号に該当するときは、第3条及び第5条第1項の規定にかかわらず、一の出願にかかる検定料及び入学料を納付すれば足りるものとする。

(1) 複数学部の授業科目を履修することを志願する者又は入学する者

(2) 本学学部と本学大学院に同時に志願する者又は入学する者

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項については、学則その他学内諸規則の学生に関する規定を準用する。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に在学する科目等履修生が、引き続き在学する場合には、この規則により入学したものとみなす。

(平成21年3月1日)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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香川大学科目等履修生規則

平成16年4月1日 種別なし

(令和5年7月1日施行)