○香川大学名誉博士選考審査会規程

平成20年9月24日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学名誉博士称号授与規則(以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、名誉博士選考審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 審査会は、規則に定める者が推薦する香川大学名誉博士候補者(以下「候補者」という。)について、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規則第2条各号に掲げる資格要件に関すること

(2) 人格、学識又は業績に関すること

(3) その他選考手続等に関すること

2 審査会は、前項の審査にあたって必要となる資料を当該候補者の推薦者に提出させなければならない。

(組織)

第3条 審査会は、本学部局長等会議の委員(学長を除く。)をもって、組織する。

(委員長)

第4条 審査会の委員長は、学長の指名する副学長又は法人の理事をもって充てる。

2 委員長は、審査会を招集し、その議長となる。ただし、候補者の推薦者が委員長である場合は、他の委員の互選により、その都度議長を定めるものとする。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 審査会は、原則として委員総数の過半数以上の委員の出席のもとで議事を開くものとする。

2 審査会の行う審査の手続及びその内容は、原則として公開しない。ただし、委員長は、選考結果について、教育研究評議会に付議するものとする。

(委員以外の出席)

第6条 審査会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 審査会の事務は、企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

この規程は、平成20年9月24日から施行する。

(平成23年10月1日)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学名誉博士選考審査会規程

平成20年9月24日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
平成20年9月24日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし