○香川大学名誉博士称号授与規則

平成20年9月24日

(趣旨)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)における香川大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号授与については、この規則の定めるところによる。

(資格)

第2条 名誉博士の称号は、次の各号のいずれかに該当する者に授与することができる。

(1) 学術文化又は国際交流の発展に顕著な貢献があり、本学の教育研究上多大な功績があった者

(2) 本学の教育研究の進展に寄与した功績が特に顕著であった者

(推薦)

第3条 学長、各学部長、各研究科長、医学部附属病院長、図書館長、博物館長、学内共同教育研究施設の各センター長、インターナショナルオフィス長、各戦略室長、保健管理センター所長及び広報室長は、前条各号のいずれかに該当すると認められる者(以下「候補者」という。)がある場合、名誉博士候補者推薦書(別紙様式1)により、学長に推薦することができる。

(選考)

第4条 名誉博士の選考は、前条の推薦に基づく候補者について名誉博士選考審査会(以下「審査会」という。)が行い、教育研究評議会に付議するものとする。

2 審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(授与)

第5条 学長は、前条の選考に基づき、名誉博士の称号を授与するものとする。

2 前項の授与は、学長が名誉博士記(別紙様式2)を交付することにより行うものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、名誉博士の称号授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、平成20年9月24日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規則は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年5月1日)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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香川大学名誉博士称号授与規則

平成20年9月24日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
平成20年9月24日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし