○国立大学法人香川大学特任教授規程

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)において、全学に係るプロジェクト研究の一層の推進を図るとともに、大学法人の学術研究水準の向上に質するため、期間を定めて雇用する特任教授の制度を導入し、その取扱いに関して必要な事項を定める。

(職務内容)

第2条 特任教授は、プロジェクト研究について、統括・管理を行うとともに、当該研究に関連する教育を大学院において行う。

(身分)

第3条 特任教授は、任期を付した常勤教員とする。ただし、特段の事由があるときは、非常勤とすることができる。

(選考方法)

第4条 特任教授の選考は、国立大学法人香川大学教員選考規則を準用し、役員会の議を経て学長が行う。

(雇用期間)

第5条 特任教授の雇用期間は、年度ごとに更新するものとする。ただし、プロジェクト研究の期間を超えて更新することはできない。

(勤務形態)

第6条 特任教授の勤務形態は、裁量労働制とする。

(給与)

第7条 特任教授の給与は、年俸制とし、退職手当その他の給与は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、特任教授のうち、国家公務員、国立大学法人の職員等から引き続いて雇用されたもの及び大学法人職員から登用されたものの給与は、前職の給与額を基準とし、その支給にあたっては大学法人の大学教員と同様の取扱いとする。

3 前項に該当する特任教授に対しては、前職の給与額、研究歴、外部研究機関における研究者の給与額等を勘案して、特別手当を支給する。

(報奨金)

第8条 特任教授が、大学法人に対して多大の成果をもたらした場合は、前条の給与の外に報奨金(一時金)を支給することがある。

(所属)

第9条 学長は、必要に応じて、特任教授を学内のいずれかの組織に所属させるものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、特任教授の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月1日)

この規程は、平成21年2月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学特任教授規程

平成20年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成21年2月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし