○香川大学非常勤教員規程

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)における教育研究の発展、充実のため、競争的資金等で雇用する非常勤教員(寄附講座等教員は除く。以下同じ。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局 各戦略室、広報室、ダイバーシティ推進室、イノベーションデザイン研究所、各学部、創発科学研究科、地域マネジメント研究科、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

(2) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。

(業務内容)

第3条 非常勤教員は、次の各号に掲げる業務に従事する。

(1) 学内外の競争的資金を獲得したプロジェクト研究に関する業務

(2) 専門性の高い特定分野の授業又は研究指導等に関する業務

(3) その他学長が個別に認めた業務

(身分)

第4条 非常勤教員の身分は、常時勤務を要しない非常勤職員とし、勤務の実態に合わせ次の各号に掲げるいずれかの職員とする。

(1) 1週間の勤務時間が平均して38時間45分で雇用される職員(以下「フルタイム職員」という。)

(2) 1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で雇用される職員(以下「パートタイム職員」という。)

2 前項第1号のフルタイム職員にあっては、裁量労働制とする。

(人事計画)

第4条の2 非常勤教員の採用等人事計画については、必要に応じて役員会の議を経て、学長が決定する。

(選考)

第5条 非常勤教員の選考は、国立大学法人香川大学教員選考規則及び各部局の教員選考規程に準じて行うものとする。

(特命教授等)

第5条の2 学長は、非常勤教員のうち、特に必要と認める者について、それぞれ特命教授、特命准教授、特命講師又は特命助教の呼称を付与することができる。

(雇用期間)

第6条 非常勤教員の雇用期間は、年度ごとに更新するものとし、雇用通算期間は、原則5年を限度とする。

(雇用経費)

第7条 非常勤教員の雇用経費は、次のいずれかとする。

(1) 学内外の競争的資金

(2) 学長裁量による戦略的資金

(3) その他学長が個別に認めた資金

第8条 削除

(採用等の手続、給与等)

第9条 非常勤教員の採用等の手続、給与等については、国立大学法人香川大学非常勤職員就業規則及び国立大学法人香川大学非常勤職員(第3号)就業規則の定めるところによる。

2 前項における通勤手当については、採用された者の事情により、それに代えて、旅費を支給することができるものとする。

(報告書等の義務)

第10条 部局長は、勤務実態等を適正に把握し第7条の雇用経費の資金拠出元に対し必要に応じて報告等を行うものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、非常勤教員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この規程は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

香川大学非常勤教員規程

平成20年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし