○香川大学における名義の使用許可に関する要項

平成19年7月4日

(趣旨)

第1 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)における団体又は個人(以下「団体等」という。)の主催する事業への共催又は後援その他これに類する名義(以下「名義」という。)の使用許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 団体等が主催する講演会、研究会、シンポジウム、セミナー、競技会その他の催事をいう。

(2) 教育研究組織 各戦略室、広報室、イノベーションデザイン研究所、本学の学部・学科、大学院研究科、専門職大学院、図書館、博物館、各機構、情報化推進統合拠点、学内共同教育研究施設の各センター、インターナショナルオフィス及び保健管理センターをいう。

(3) 大学法人 国立大学法人香川大学をいう。

(名義の区分)

第3 名義の使い分けについては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 主催 事業を自己の責任において主体的に開催する場合

(2) 共催 団体等が主催する事業について、本学又はその教育研究組織が共同して開催する場合

(3) 後援 団体等が主催する事業について、本学がその趣旨に賛同し外部的に支援する場合

(主催者の範囲)

第4 名義の使用許可を受けようとする者は、次の各号の1に該当するものとする。

(1) 国及び地方公共団体の機関

(2) 学校又は教育研究機関

(3) 教育、学術、文化又は体育に関する団体(任意団体を含む。)

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)

(5) その他学長が名義を使用させることが適当と認めるもの

(許可の基準)

第5 本学が名義を使用許可することができる事業は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 本学の理念・目標に沿った事業であること、又は本学の教育研究上有益であり、本学の発展に寄与すると認められること。

(2) 主催する団体等が、当該事業を遂行できる能力があると認められること。

(3) 入場料、参加料等を徴収するものにあっては、その額が適正であると認められること。

(4) 宗教活動、政治活動又は営利事業の一環として行われるものでないこと。

(5) 事業を行うにあたって、原則として大学法人又は本学が経費を負担しないこと。

(6) 参加者等に生じた損害について、大学法人が賠償責任を負わないこと。

(7) 共催事業にあっては、本学職員が職務として企画、運営等に主導的に参画するものであること。

(申請)

第6 名義の使用許可を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、別記様式第1号の名義使用申請書により、原則として当該事業開催予定日の2月前までに学長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。

(1) 定款、会則等

(2) 役員等名簿

(3) 事業計画書(参加者から入場料、参加料等を徴収する場合は収支予算書を含む。)

(4) その他(過去の開催内容が判るもの、ポスター等。)

3 前項の規定にかかわらず、過去5年以内に名義の使用許可を受けた団体等が、当該許可にかかる事業に類する事業について名義の使用を申請する場合には、必要に応じて前項第1号及び第2号の書類の添付を省略することができる。

(許可)

第7 学長は、第6の申請があったときは、許可又は不許可を決定するものとする。

2 学長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、第6第2項に掲げる書類以外の資料の提出を求めることができる。

3 学長は、名義の使用を許可する場合は、必要に応じ、条件を付すことができる。

4 学長は、名義の使用を許可した場合は、部局長等会議に報告するものとする。

(決定の通知)

第8 学長は、名義の使用の許可又は不許可を決定したときは、別記様式第2号又は第3号の名義使用通知書により、申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第9 名義の使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 名義の使用は当該事業に限るものとし、名義は「香川大学」とする。

(2) 申請時の事業計画に変更があった場合、直ちに届け出ること。

(3) 当該事業の開催に係るポスター等印刷物への使用は、許可された名義の区分に応じたものとすること。

(4) 当該事業を行うにあたって、本学の施設の利用については、国立大学法人香川大学不動産貸付細則その他関係諸規則に定めるところによること。

(学章の使用)

第10 名義の使用許可を受けた者が本学の学章の使用を希望する場合は、本学の定める取扱いに基づき使用許可を得たものとして取り扱うことができる。

(許可の取消)

第11 学長は、次の各号の1に該当すると認めるときは、名義の使用許可を取り消すことができる。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) この要項の規定、若しくは本学の付した条件に違反したことが判明したとき。

2 名義の使用許可を取り消したときは、申請者に通知するものとする。

(報告)

第12 学長は、名義の使用を許可した事業が終了したときは、必要に応じ、主催団体等に報告書の提出を求めることができる。

(適用除外)

第13 次の各号に掲げる事業については、当該各号に定めるところにより本要項の一部の適用を除外するものとする。

(1) 大学法人又は本学が包括的な連携協定等を締結している団体等の主催する事業について、当該連携協定等の趣旨に基づき後援する場合にあっては、第4から第11までの規定。この場合において当該事業の学内責任者は予め本学の名義の使用を学長に届け出るものとする。

(2) 本学又はその教育研究組織が機関として主催する事業にあっては、第4から第12までの規定。この場合において当該事業を本学の主催とすることができ、その学内責任者は予め本学の名義の使用を学長に届け出るものとする。

(3) 本学と特に関係が深いと認められる本学の同窓会、香川大学生活協同組合及び放送大学香川学習センターの主催する事業について共催する場合にあっては、第5第7号の規定。

(事務)

第14 名義の使用に関する事務は、企画総務部総務課において処理する。

(雑則)

第15 この要項に定めるもののほか、名義の使用に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要項は、平成19年7月4日から施行する。

2 この要項の施行に伴い、主催、共催又は後援(協賛)名義の使用許可基準(平成16年4月23日学長裁定)は廃止する。

3 この要項の施行前に名義の使用を許可している事業については、この要項により許可したものとみなす。

(平成25年4月1日)

この要項は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月1日)

この要項は、平成26年5月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この要項は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この要項は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年4月1日)

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日)

この要項は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要項は、令和5年4月1日から施行する。

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香川大学における名義の使用許可に関する要項

平成19年7月4日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第1章
沿革情報
平成19年7月4日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年5月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成30年10月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし