○香川大学大学院教育学研究科「長期履修学生」取扱細則

平成16年5月19日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学大学院教育学研究科規程第12条第2項の規定に基づき、教育学研究科における長期履修学生の取扱いに関し必要な事項を定める。

(対象学生)

第2条 長期履修学生の対象となる学生は、職業を有している等の事情による者、又は小学校教員免許を取得させることを目的としたコース(以下「小学校教員免許取得コース」という。)を申請する者で、標準修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了することを希望する者とする。

(長期履修の期間等)

第3条 長期履修学生の履修の期間は、4年を限度とする。また、長期履修期間を除く期間を含めて、標準修業年限の2倍を超えることができない。

2 長期履修学生の1年間に履修登録できる授業の単位数は20単位を限度とする。ただし、小学校教員免許取得コースを履修する学生はこの限りでない。

(授業料)

第4条 長期履修学生の授業料の年額は、香川大学大学院学則の定めるところによる。

(申請手続)

第5条 長期履修学生を希望する者は、入学試験の出願期限又は1年次の2月末日までに、長期履修学生申請書(様式1号)及び在職証明書(様式は自由で在職が確認できる書類)等を研究科長に提出する。

2 小学校教員免許取得コースを希望する者は、入学試験の出願期限又は1年次の2月末日までに、小学校教員免許取得コース受講・長期履修学生申請書(様式2号)を研究科長に提出する。

(長期履修期間の変更)

第6条 長期履修学生で特別な事情があると認めるときは、長期履修期間の短縮又は延長を1回に限り認めることがある。

2 4年の長期履修期間を3年に短縮することを希望する者は、長期履修期間が終了する日(以下「終了日」)の2年前の年度における2月末日までに長期履修期間変更願(様式3号)を研究科長に提出しなければならない。

3 3年の長期履修期間を4年に延長することを希望する者は、終了日の1年前の年度における2月末日までに長期履修期間変更願(様式3号)を研究科長に提出しなければならない。

(長期履修の取消)

第7条 長期履修学生で正当な事情があると認めるときは、長期履修の取消を認めることがある。

2 長期履修の取消を希望する者は、1年次の2月末日までに長期履修期間取消願(様式3号)を研究科長に提出しなければならない。

(審査及び可否の通知)

第8条 研究科教授会は、第5条第6条第7条の申請に基づき審査し、可否について3月末日までに文書により通知する。ただし、入学志願者については入学試験に合格した者に限る。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、長期履修学生の実施に関し必要な事項は、研究科教授会が別に定める。

この細則は、平成16年5月19日から施行する。

(平成17年4月1日)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年12月15日)

この細則は、平成22年12月15日から施行する。

(平成26年3月13日)

この細則は、平成26年3月13日から施行する。

(平成28年4月1日)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この細則は、令和元年5月1日から施行する。

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香川大学大学院教育学研究科「長期履修学生」取扱細則

平成16年5月19日 種別なし

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
平成16年5月19日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成22年12月15日 種別なし
平成26年3月13日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし