○香川大学大学院地域マネジメント研究科研究生規程

平成17年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学大学院学則(以下「学則」という。)第67条第2項の規定に基づき、地域マネジメント研究科における研究生に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(入学資格)

第2条 研究生として入学できる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 大学院修士課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められる者

(2) 大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があって、本研究科において研究生として適当と認めた者

(入学志願の手続)

第3条 研究生として入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に検定料を添え、研究科長を経て、学長に提出しなければならない。

(1) 願書(別紙様式1)

(2) 履歴書(写真2枚添付)

(3) 最終学校の卒業又は修了証明書

(4) 所属長の承認書(現在就職中の者のみ)

(入学許可)

第4条 前条の入学を志願する者の選考の結果、合格した者は、指定の期日までに入学手続を完了しなければならない。

2 前項の入学手続を完了した者の入学許可は、教授会の議を経て、学長が行う。

(研究期間)

第5条 研究生の研究期間は、1年以内とする。ただし、特別の事由があって引き続き研究を願い出たときは、研究期間の延長を許可することがある。

(指導教員)

第6条 研究生に対しては、研究事項に応じ、教授会が指導教員を定める。

2 研究生は、指導教員の指導の下に研究に従事しなければならない。

(講義等への出席)

第7条 研究生は、許可を得て、研究事項に関連のある講義等に出席することができる。

(授業料等の納付)

第8条 授業料、入学料及び検定料の額並びに納付については、国立大学法人香川大学学生納付金規程による。

2 退学又は中止の場合にあっても、当該期間の授業料は納付しなければならない。

3 既納の授業料、入学料及び検定料は、いかなる理由があっても返還しない。

(退学)

第9条 研究生が退学しようとするときは、教授会の議を経て、学長の許可を受けなければならない。

(研究許可の取消)

第10条 研究生が次の各号の1に該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 研究生としての本分に反する行為があると認められたとき。

(2) 病気その他の理由により、研究の継続の見込みがないと認められたとき。

(3) 授業料の納付の義務を怠ったとき。

(研究証明書の交付)

第11条 研究生が、その研究事項について証明を願い出たときは、研究科長は、研究証明書(別紙様式2)を交付するものとする。

(雑則)

第12条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

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香川大学大学院地域マネジメント研究科研究生規程

平成17年4月1日 種別なし

(平成17年4月1日施行)