○香川大学名誉教授称号授与規則に関する申合せ

平成17年3月15日

1 香川大学名誉教授称号授与規則(以下「規則」という。)第2条第2号の規定に基づく選考については、次の各号の1に該当する者を対象とすることができる。

(1) 文化勲章、日本学士院賞、日本芸術院賞、その他これらに準ずる国内外の学協会賞を授与された者

(2) 本学に教授として10年以上勤務し、定年により退職した者

(3) 本学に教授として5年以上勤務し、学部長、創発科学研究科長、地域マネジメント研究科長又は医学部附属病院長の職にあった者で定年により退職した者

(4) 本学に教授として5年以上勤務し、学部又は大学院の創設に特に功績があり、定年により退職した者

(5) 本学に教授として5年以上勤務し、かつ、本学の教員として通算25年以上勤務した者であって定年により退職した者

2 規則第2条第3号の規定に基づく選考については、本学の教授から就任した者を対象とする。

3 廃止前の国立大学設置法(昭和24年法律第150号)により設置されていた香川大学商業短期大学部の教授、助教授及び講師は、それぞれ本学の教授、准教授及び講師と読み替えて規則及びこの申合せを適用する。

4 定年退職以前に本学を離任した者のうち、退職する日現在で60歳未満の者に係る選考については、60歳に達した日後に行うものとする。

5 規則第2条の選考については、次のとおり取り扱う。

(1) 本学で、懲戒処分を受けた者は、名誉教授の称号は授与しない。

ただし、管理・監督責任を懲戒理由とされた者については、当該事案の本学内外に及ぼした影響と本学に対する教育上または学術上の功績とを勘案して、所属部局の長からの申し出に基づき、称号を授与することができる。

(2) 本学以外の大学等で、懲戒処分を受けた者については前号に準じて取り扱う。

6 規則第4条第3項の規定に基づく推薦については、役員会の議を経るものとする。

7 規則第6条の規定に基づく授与の取消しについては、国立大学法人香川大学職員就業規則第67条に準じて大学が行う。

8 当該所属部局の長は称号授与日の3ヶ月前の月末までに学長に推薦する。

この申合せは、平成17年3月15日から施行する。

(平成18年1月1日)

この申合せは、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月10日)

この申合せは、平成20年3月10日から施行する。

(平成25年4月1日)

この申合せは、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日)

この申合せは、平成26年2月20日から施行する。

(平成28年5月12日)

この申合せは、平成28年5月12日から施行する。

(平成29年4月1日)

1 この申合せは、平成29年4月1日から施行する。

2 平成29年3月31日以前に香川大学・愛媛大学連合法務研究科長であった者に対し名誉教授称号を授与する場合における選考は、なお従前の例による。

(令和4年4月1日)

この申合せは、令和4年4月1日から施行する。

香川大学名誉教授称号授与規則に関する申合せ

平成17年3月15日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成17年3月15日 種別なし
平成18年1月1日 種別なし
平成20年3月10日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年2月20日 種別なし
平成28年5月12日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし