○香川大学名誉教授称号授与規則

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条の規定に基づく香川大学(以下「本学」という。)名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は、この規則の定めるところによる。

(選考の基準)

第2条 名誉教授の称号は、次の各号の1に該当する者のうちから、選考によって授与する。

(1) 本学に教授として15年以上勤務し、教育上又は学術上特に功績のあった者

(2) 前号の年数には達しないが、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者

(3) 本学の学長、理事又は副学長として、大学の運営に関し、特に功績のあった者

(4) 前各号に掲げる者のほか、学長が特に認めた者

(勤務年数の通算)

第3条 本学に教授として5年以上勤務した者に限り、次の各号に掲げる勤務年数については、前条第1号の勤務年数に通算することができる。

(1) 本学の准教授としての勤務年数は、その3分の2、専任講師としての勤務年数は、その2分の1

(2) 本学以外の大学の教授としての勤務年数は、その年数、准教授としての勤務年数は、その3分の2、専任講師としての勤務年数は、その2分の1

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定に基づき職員となった者の勤務年数については、本学で勤務したものとみなし、通算するものとする。

3 平成15年9月30日までの香川大学又は香川医科大学での勤務年数については、本学で勤務したものとみなし、通算するものとする。

(選考の手続)

第4条 第2条第1号又は第2号の規定に該当する者があったときは、当該所属部局の長は、その者の功績調書及び履歴書を添えて、学長に推薦するものとする。

2 学長は、前項の推薦に基づいて、その選考について教育研究評議会に諮るものとする。

3 第2条第3号又は第4号の規定に該当する者については、学長から教育研究評議会に推薦して、その選考を経なければならない。

(称号の授与)

第5条 名誉教授の称号は、前条の選考に基づき大学が授与する。

2 名誉教授の称号記の様式は、別記のとおりとする。

(授与の取消し)

第6条 名誉教授の称号を授与された者に、名誉教授にふさわしくない行為が判明した場合は、教育研究評議会の議を経て、称号の授与を取り消すことができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年1月1日)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年11月1日)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(香川大学名誉教授称号授与規則の改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行以前に第3条第1項第1号又は第2号に掲げる助教授の職にあった者の勤務年数は、改正後の准教授としての勤続年数とみなして、それぞれ通算する。

(平成19年12月26日)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月1日)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日)

この規則は、平成26年2月20日から施行する。

(平成28年5月12日)

この規則は、平成28年5月12日から施行する。

画像

香川大学名誉教授称号授与規則

平成16年4月1日 種別なし

(平成28年5月12日施行)

体系情報
第4編 事/第2章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年1月1日 種別なし
平成18年11月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年12月26日 種別なし
平成20年3月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年2月20日 種別なし
平成28年5月12日 種別なし