○香川大学大学院教育学研究科教授会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学教授会規則(以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、香川大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)に置く教授会の組織、運営等について定める。

(組織)

第2条 教授会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 研究科の授業を担当する専任の教員

(3) 研究科の授業を担当する特命教授及び特命准教授の職にある者

(4) 第2号の教員以外に、研究科の授業を担当する教育学部の専任教員

(審議事項等)

第3条 教授会は、次の教育学研究科における事項について審議する。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項【規則第3条第1項第1号】

(2) 学位の授与に関する事項【規則第3条第1項第2号】

(3) 教育課程の編成に関する事項【規則第3条第1項第3号】

(4) 学生の懲戒に関する事項【規則第3条第1項第3号】

(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他援助に関する事項【規則第3条第1項第3号】

(6) 教員の教育研究業績の審査に関する事項【第3条第1項第3号】

(7) 教員の採用及び昇任に関する事項

(8) 研究科長候補者の選考に関する事項

(9) 中期計画に関する事項【規則第3条第1項第3号】

(10) 自己点検及び評価に関する事項【規則第3条第1項第3号】

(11) 予算に関する事項

(12) 規則等の制定又は改廃に関する事項

(13) 組織の再編に関する事項【規則第3条第1項第3号】

(14) その他教育研究に関する事項

2 教授会は、前項各号に規定するもののうち、規則第3条第1項の各号に該当する事項について、学長又は研究科長に意見を述べるものとし、該当しない事項については、学長又は研究科長の求めに応じ、意見を述べるものとする。

3 第2条第3号の教員は、第1項第7号及び第8号に定める事項について、審議には関与しないものとする。

(会議の主宰及び議長)

第4条 教授会に議長を置き、研究科長をもって充てる。ただし、研究科長に事故があるときは、あらかじめ研究科長の指名した者がその職務を代行する。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 教授会は、原則として、毎月1回開催するものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は、臨時に会議を招集することができる。

(会議の議事運営)

第5条 教授会は、構成員(長期不在者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

(代議員会等)

第6条 教授会は、教授会に属する教員のうち一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置くことができる。

(委任)

第7条 教授会は、第3条に規定する審議事項の一部について、代議員会等に委任することができる。

2 教授会は、代議員会等に対しその審議結果等の活動状況について、報告を求めるものとする。

(議決)

第8条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、構成員の過半数をもって決するものとする。

2 教授会は、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

(委員会の設置)

第9条 教授会は、専門の事項について審議する必要があるときは、委員会を置くことができる。

2 前項の委員会の組織及び運営については、教授会の議を経て研究科長が定める。

(構成員以外の者の出席)

第10条 研究科長は、必要があると認めるときは、教授会の同意を得て教授会の構成員以外の者を教授会に出席させることができる。

(事務)

第11条 教授会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)において処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学大学院教育学研究科教授会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし