○香川大学工学部教授会規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学教授会規則(以下「規則」という。)に基づき、香川大学工学部教授会(以下「教授会」という。)の組織、運営に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 教授会は、工学部の授業及び教育研究を担う教授、准教授、講師及び助教をもって組織する。

(審議事項)

第3条 教授会は、次の各号に掲げる教育研究に関する事項について審議する。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項

(2) 学位の授与に関する事項

(3) 教育課程の編成に関する事項

(4) 学生の懲戒に関する事項

(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(6) 中期計画に関する事項

(7) 自己点検及び評価に関する事項

(8) 予算に関する事項

(9) 規則等の制定又は改廃に関する事項

(10) 組織の再編に関する事項

(11) その他教育研究に関する事項

2 前項に掲げる事項のうち、規則第3条第1項の各号に該当するものは、学長又は学部長に意見を述べなければならない。

(会議の主宰及び議長)

第4条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。ただし、学部長に事故あるときは、教育研究評議会評議員を兼ねる副学部長がその職務を代行する。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 教授会は、原則として毎月1回開催するものとする。ただし、議長が必要と認めた場合は、臨時に会議を招集することができる。

(会議の議事運営)

第5条 教授会は、構成員(海外出張・研修者及び1ヶ月以上の長期不在者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ、開催することができない。

2 審議において議決する場合は、別に定めるものを除き、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(構成員以外の者の出席)

第6条 教授会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 教授会は、教授会構成員以外の者を陪席させることができる。

(議事要旨)

第7条 教授会は議事要旨を作成し、公開するものとする。

(審議の付託)

第8条 教授会は、重要事項を除く学部運営に関する事項については、香川大学工学部運営会議(以下「運営会議」という。)に審議を付託し、運営会議の審議をもって教授会の審議とすることができる。

(事務)

第9条 教授会の事務は、林町地区統合事務センター総務課庶務係において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年11月20日)

この規程は、平成18年11月20日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月14日)

この規程は、平成20年7月14日から施行する。

(平成23年4月1日)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学工学部教授会規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第6章 工学部
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成18年11月20日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成20年7月14日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし